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更新日 2020.3.2

固定資産税の相場はいくら?計算方法を知ろう

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-Smile編集部-
この記事は、Smile編集部が作成した記事です。
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固定資産税の相場は何で決まる?

不動産

固定資産税は土地や建物などの不動産物件や、自動車以外の償却資産などを所有すると課税される税金です。

納税額は、所有する資産の価値によって決まります。

日本円に換算した資産の価値に対して標準税額(大半の自治体は1.4%)をかけた金額で計算します。

高価な固定資産を所有すると、納税すべき金額が高くなります。

資産の価値を決めるのは売買取引を行う人間で、売買される際の相場や経年変化などを勘案して納税額の根拠となる価格が決められます。

住宅やビル、駐車場などの不動産物件はすべて固定資産税の対象です。

不動産物件の固定資産税を計算する際に基準となる資産の価値を評価額と呼びます。

不動産の評価額は土地と建物を別々に分けて算出し、物件の所有者はそれぞれの税金を加えた金額を納付しなければなりません。

一般的に土地の価格といえば、不動産会社などを通して個人間で売買される際の実勢価格のことを指します。

固定資産税の基準になる評価額は実勢価格ではなく、国が定める合理的な適正価格(公示価格)を基準にして算出されます。

この理由は実勢価格は個人的な都合などで、妥当と思える価格よりも大幅に安いまたは高い価格で売買される可能性があるからです。

国が決める公示価格を基準にすることで、公正に税金の根拠となる評価額を決めることができます。

公示価格は、その場所の路線価を基準にして決められます。

公示価格に70%をかけて算出した評価額に、定められた税率を乗じて税額が決まります。

不動産物件は更地でない限り、住居や商業ビル、工場などの建築物が建てられています。

建物自体にも価値があるので、適正な相場を計算して課税されます。

同等の建物を建設するのにどれだけの費用が必要か、という観点で建物の価値が決められます。

そのため同じ床面積の住宅でも高価な建材を使用した立派な家は、普通の住宅よりも高く評価されます。

土地や住宅の建物以外にも、建物以外の設備についても固定資産税の対象となる場合があります。

例えば立派な門や塀、店舗や作業場を併設している場合には、それぞれの設備が固定資産とみなされるケースがあります。

ただし、一般的な住宅であれば土地と建物以外は資産とみなされることはほとんどありません。

住宅用の不動産物件の固定資産税は、単純に土地や建物の評価額に基本税率をかけて算出する訳ではありません。

一定の条件を満たす住宅には減税が適用され、土地に対する税金が減額されるからです。

法律で定められた条件を満たす一般的な住宅用地であれば、減税が適用されるケースがほとんどです。

住宅用の土地については、評価額に標準税率を乗じて算出される金額の1/6または1/3となります。

例えば評価額が土地が1,200万円で建物が700万円の住宅を仮定(約2千万円)します。

基準税率が1.4%の自治体であれば、土地に対する固定資産税は1,200万円×1.4%=16万8千円/年です。

住宅用地は1/6または1/3に減額されるので、200平方メートル以下の小規模住宅用地であれば2万8千円で一般住宅用地であれば5万6千円となります。

建物の評価額が700万円なので700万円×1.4%=9万8千円/年となり、12万6千円(小規模住宅)または15万4千円(一般住宅)が課税されます。

土地と建物の価格が2千万円~3千万円の一般的な住宅であれば減額措置が適用され、固定資産税の相場(年額)は10万円~20万円となります。

住宅の場合は土地よりも建物の方が税額に大きく影響するので、高額の費用をかけて建設する住宅は評価額が高くなってしまいます。

建物の価格が上がる要因としてソーラーパネルなどや高価な省エネ機器を設置したり、介護用の設備を備えるようなケースがあります。

高価な設備を備えた住宅は評価額が上がりますが、減税措置が適用されることによって持ち主の負担が軽くなるようになっています。

固定資産税は資産価値が変化することによって、金額が変わることがあります。

建物や設備は年ごとに価値が下落するのが一般的です。

そのため土地の価格が変わらなければ、住宅の固定資産税は築年数が経過するにつれて少しずつ安くなる場合の方が多いです。

土地の評価額はほぼ一定ですが、建物は経年劣化するので年ごとに価値が下落します。

固定資産税の基準となる評価額も価格の下落が考慮され、年数に応じて経年減点補正率という値を乗じて算定されます。

木造住宅であれば新築の翌年は80%の価値とみなされますが年数と共に少しずつ下落し続け、25年目に20%まで下がります。

ちなみに25年以降は20%のまま一定です。

住宅の場合は一般的に土地よりも建物の方が税額に大きく影響するので、年数が経過すると税金は安くなります。

評価額が700万円の木造住宅は16年後に約半額になるので、地価が一定であれば支払う税金は5万円ほど安くなるはずです。

昨年よりも家の固定資産税の金額が上がったというケースがあります。

何かの工事をしていなければ建物部分の評価額は下落または一定なので、価値が上がることはありません。

税金が上がる要因として、土地の評価額が上昇するケースがあります。

近所で新たに駅やショッピングセンターなどができたり再開発地区に指定されると地価が上がり、土地に対する税金が高くなってしまいます。

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納税通知書でいくら払うのかが分かる

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分かりやすく言ってしまえば今年いくらの固定資産税を支払わなくてはならないのかの正確な金額を記載してある書類が納税通知書です。

自身が固定資産税の納税額を計算しなくても、市役所や区役所などが納税額を提示してくれるので、記載されている金額をこのまま納めれば納税が完了するようになっています。

基本的には住民票を置いている県や市区町村の市役所や区役所などから毎年届く書類なので、必然的に納税も毎年行うものと捉えておいてください。

納税通知書には納税額だけでなく納税者の住所や氏名などが合わせて明記されています。

仮にこの個人情報に誤りがある、または引っ越しなどで住所や変わった場合や結婚によって苗字が変わった際には、変更届を出す必要がありますので同封されている返戻はがき利用することで変更の旨の連絡を入れるといいでしょう。

店舗として使っていた建物を住宅に変えた場合などにも、翌年から軽減措置が適用されるため連絡を入れたほうがお得であると言えます

各地域によって4月末までの納税か5月末までが支払いの納期となっている場合が多く、納税通知書が来るタイミングとしては納税する月の頭に送られてくることがほとんどです。

納税通知書は納付期限の10日前までに納税者のもとに送られないとならないといった規定がありますので、納税期限が4月末なら4月中に、5月末なら5月中に必ずポストに投函されるものとイメージしておいて問題ありません。

万が一納税期限が迫っても納税通知書が届かないようなら市役所や区役所に問い合わせるといいでしょう

納税通知書には一年間に4回に分けて納税できるよう、予め納期が4期に分かれた納付書が一緒に送られてきます。

これは固定資産税が自動車税など他の税金に比べて割高になっているため、一括で支払うのは金銭的に苦しいといった家庭でも無理なく納税できるように予めの措置が施されているからです。

しかし固定資産税は必ず4分割で支払う必要は無く、まとまったお金があるようなら銀行の窓口などで一括支払いを選択することも可能です。

ただし一括で支払ったからといって国民年金のような若干の割引が受けられるわけではないので、支払い総額は支払い方法によって変化しないということを記憶しておくべきです

納税通知書には必ず何月の何日までにこの金額を納めてくださいという納期が記載されており、仮に期限内にお金を納めなかった場合には納税通知書にかかれた金額にプラスされるような形で追徴課税がとられてしまう可能性があります。

長期で入院しており納税通知書に目を通すことができなかったなど、止む終えぬ事情があった場合は免除されるケースもありますが、基本的には不必要な分まで税金を納めなければならない事態が発生してしまうため、納期には注意を払っておいてください

納税通知書が届き金額を確認したにも関わらずお金を支払わないなど無視をすると、再度催促の書類が自宅まで届きます。

納税者がうっかり支払いを忘れていただけなら、催促状を送るだけで納税される可能性が残されているからです。

ただしうっかり支払いを忘れていただけでも遅延金や追徴課税はとられてしまうの、やはり納期を守って税金を納めるのが最善であると言えるでしょう。

ちなみに督促状を発した日から起算して、10日を経過した日までに完納しなければいけないというルールもありますので、仮に督促状が届いたら急いで足りない分を銀行などで振り込むことが推奨されています。

納税通知書を無視するだけでなくその後の催促状まで捨ててしまうなどの行動をとると、悪質な脱税者と見なされて財産調査が行われます。

調査の結果差し押さえできる財産があると判明したら、実際に住宅や財産など金品に変えられるものを国税局などに差し押さえられてしまいますので気をつけてください。

差し押さえの後でも税金の滞納を続けた際には、差し押さえで押収された家や財産を競売にかけられますので、二度と戻ってくることはないものとイメージしておいてください

うっかり固定資産税の納税を忘れないようにするためにも、固定資産税の支払いは銀行での自動振込みにしておくといいでしょう。

その場合は納税通知書には金額と住所氏名だけが記載されており、納付書は付属されてこないので自分の足で最寄の銀行などまで納税に行く必要はありません。

自動で振り込まれることによる割引はありませんが、支払い忘れを防ぐ方法としては最善だと言えるでしょう

固定資産税と一緒に払う都市計画税

不動産

土地や家屋を所有する際に発生する固定資産税、住宅を購入する際には必ずと言っていいほど必要になってくる出費です。

そして、それと一緒にチェックしていきたいのが都市計画税です。

都市計画税は地域によって課税されるのかどうかが変わってくるものですが、その詳細を全く知らないという人も少なくありません。

住宅購入の際には、固定資産税に関する情報と一緒に都市計画税についてもしっかり押さえておくようにしましょう。

そもそも、都市計画税とは一体どのような税金なのでしょうか?この税金は、都市計画区域の土地、家屋に対して発生する税金です。

都市計画区域とは、都市計画の面から商業が発展しやすいように、住みやすいように計画した方が良いと判断された区域の事です。

日本にはこうした都市計画区域が国土全体の25%ほど存在しているのですが、実際に人口が集中しているのもこの地域となってくるため、住宅購入時にはしっかり押さえておかなければいけません。

都市計画税は固定資産税のように土地と建物に対して発生していく税金です。

固定資産税の標準税率が1.4%なのに対して、都市計画税の税率は最大で0.3%とされています。

一見するとあまり高額なように思われないかもしれませんが、毎年のように建物と土地に対して1.7%の税金が課税されるという点を考慮すれば、決して無視はできません。

実際にどのくらいの金額が必要になってくるのか、それぞれの家屋、土地の評価額によっても異なってくることになりますが、住宅を購入する際にはあらかじめその地域の地価、家屋の相場などをチェックしておくといいでしょう。

ある程度相場を知っていることで税金の額も計算しやすくなっていきますし、住宅購入時の不安を軽減していくことが可能です。

都市計画税は固定資産税と一緒に支払いをしていくことになりますが、実際にその請求がなされるのはどのタイミングなのでしょうか?このタイミング、実は市町村によって若干差が出てくることになります。

というのも、こうした固定資産税や都市計画税を納税するのは国や都道府県ではなく、各市町村です。

もちろん、中には例外として都道府県に税金を納めるケースもありますが、ほとんどのケースでは各市町村から納税書が送られてくるまで待つしか方法はありません。

都市計画税の支払いのタイミングは先に挙げたようにそれぞれの市町村で異なってきます。

第1期から第4期まで、4回に分けて1年分の税金を支払うことになりますが、最初の支払い期限は早いところで5月、遅いところであれば6月下旬となっています。

その後の支払いの期限に関してもそれぞれで日にちが変わってくるので、この点は注意しておくようにしましょう。

支払期限を越してしまうとそれこそプラスで出費が発生することもあるので、納税の義務はしっかり果たしていくことが大切です。

固定資産税と都市計画税はその支払い方法を一括払いと分割払いで選択ができます。

一括払いを選択する際には、第1期のタイミングでその年の分の税金をすべて支払ってしまいます。

支払の手間を減らしたい、支払期限をいちいち気にするのが嫌だという人は、この方法で手っ取り早く支払いを済ませてしまうのがおすすめです。

逆に、一度に多くの額を支払うのが嫌だという人であれば、4期にわけて支払いを済ませていくのがベストです。

都市計画税の相場は先にも挙げた通り、それぞれの固定資産の評価額によって異なってくることになります。

もちろん、すべてのケースで都市計画税が発生するというわけではないので、事前の確認は必須ですが、住宅を購入する際にはある程度の土地や建物の相場をチェックしておくに越した事はありません。

固定資産の評価額さえ分かっていれば、おおよその税金の金額は把握することが可能です。

住宅の購入費とは別に毎年のように発生する費用なので、あらかじめのチェックは欠かさないようにしましょう。

住宅を購入する際、気にしなければいけないのは住宅の購入費だけではありません。

その後、毎年のように発生する税金や住宅の維持費、マンションなどの集合住宅を購入する際には修繕費や管理費なども念頭に置かなければいけません。

住宅を購入する際にはこうした点をしっかり踏まえた上で、できるだけ正確なランニングコストを計算していくようにしましょう。

たったこれだけのことでも自分の身の丈に合った住宅を選ぶことができますし、後々になって出費がかさんで家計を必要以上に圧迫してしまう事態も防ぐことが可能です。

いろいろな側面から物ごとをみて、計画的に住宅を購入する事、これが大切です。

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固定資産税は購入前でも計算できる

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毎年1月1日の時点で土地や家屋などを所有している人に課税がなされることになる固定資産税、実際のところこの金額は誰が決めているのでしょうか?いつの間にか請求がきていて、言われるがままに支払いを済ませているという人は決して少なくありません。

ですが、それぞれのケースでその税率、金額が異なってくることになる固定資産税は、実際に正確な計算がなされているのかどうか、自分の目でも確認していくことが大切です。

まずはその税金額が決まっていく過程を知っていくことからはじめていきましょう。

固定資産税の額が決まるまで、まずは各市町村でその年の1月1日に固定資産を所有している人がピックアップされていきます。

そこから市町村ごとに自動でその税額が算出されていくことになるので、明確に誰がいつどこで税金の額を決めているというわけではありません。

もちろん、それぞれの市町村によって税率やその詳しい計算の方法は異なってくるのでしょうが、そこまで高度な処理がなされているわけではないという点は覚えておくに越した事はありません。

何も知らないままで固定資産税を払い続けているよりは、その算出がどこでなされているのか、そしてどこから請求されるのか、しっかり把握していく方が良いでしょう。

先にも挙げたように、固定資産税の額は誰か特定の人物が決めているというわけではありません。

極端な話であれば、何の資格も持っていない素人でもその算出は可能ですし、各市町村ごとに自動で算出されているものなのでそこまで難しく考える必要もないということです。

何かしら特定の資格がいる、特別な知識が必要になるというのであれば、固定資産を持っている人が自分で計算を行うのは難しいでしょうが、固定資産税の算出に関してはその限りではないという点は覚えておくといいでしょう。

税金の金額はそれぞれの土地、家屋の価値とその市町村が定める税率がわかれば、だれでも計算していくことが可能です。

数字さえ把握していて、その算出方法さえ分かっていれば素人であっても簡単に正確な固定資産税をチェックしていくことができるというわけです。

もちろん、税率に関してはそれぞれの地域によって多少の違いが出てくることがありますが、全国で標準とされている1.4%という税率を知っていれば大まかな税額はわかります。

具体的に税金の額を把握するために、まず必要になってくるのが土地や家屋の評価額です。

この評価額はそれぞれの地価、そしてその広さによっても異なってくることになるので、事前にチェックしておくことが大切です。

また、家屋の場合には新築で建てたときの評価額と経年劣化による影響を考慮した計算が必要になってくるため、こうした点は素人では判断が難しくなってくることもあります。

評価額さえ分かっていれば、標準税率の1.4%をかければいいわけですが、評価額が把握しきれていないという場合にはまず、この点をチェックしていくことからはじめていきましょう。

簡単な計算方法であれば先に挙げた土地や建物の評価額を知っていれば問題はありません。

まだ固定資産を所有していない、これから土地や建物を購入するという場合であれば、その地域の土地や建物の相場を知っていれば大まかな計算も可能です。

ただ、地域によっては固定資産税にプラスして都市計画税が加算されることもあるので、この点は注意が必要です。

自分が所有している固定資産の住所、その地域の情報についてはしっかり把握していくことが大切になっていきます。

固定資産税は毎年決まったタイミングで納税書が送付され、その支払いを行っていきます。

自身の計算が合っているのかどうか、この納税書を見ながらチェックしていくというのも一つの手です。

もしもこの納税書を確認するまでに正確な金額を知りたいという場合には、ネット上に公開されている計算方法を参考にしてみるのもおすすめです。

最近ではインターネット上に数々の情報サイトがアップされています。

中にはより本格的な計算方法が明記されたものもあるので、大まかな金額だけでなく、より正確な金額を把握していきたいという人は参考にしていくべきです。

もちろん、この計算が絶対に合っていると断言できるわけではありませんが、一度試してみるに越した事はありません。

固定資産を購入する際にはその土地や建物の購入金額の他に、トータルコストとして固定資産税が発生する事、その金額によってはさらに資金調達や返済の計画を入念にしなければいけないという事を念頭に置いておくようにしましょう。

事前に固定資産税のおおよその金額を知っていれば、住宅購入の際にも不安点はより少なくなっていきます。

固定資産税を節税するには

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優遇税制の利用や減税制度の利用以外で固定資産税を節税するためには、固定資産税の評価額を下げたり、現在の固定資産税が適正に登記されているか見直したりするという方法もあります。

評価額を下げるには土地の使用目的を変更したり、現在登記されている内容を変更したりする方法があります。

また、登記内容は誤りがあった場合、申告しない限り間違った内容のまま納税額が決定されることになります。

固定資産が実際の所有している土地や建物よりも高く評価されていたり、内容が間違っていたりして固定資産税を払いすぎている場合があります。

間違いがある場合は正しい内容に訂正する申告をしなければなりません

宅地として使っていない土地や空家の建っている土地がある場合、その土地を農地として申告すると節税できる可能性があります。

ただし、農地は税制上で優遇されて税額が低くなっているわけではありません。

そのため、申告しても節税できない可能性もあるため、きちんと「農地」とみなされるようにしなければ課税される金額に変化がない場合もあります。

農地と認められるためには申告内容ではなく第三者からみて客観的に農地と判断されることや、建物が解体され一切ないこと、土の入れ替えを行い作物が生育できる環境であることなどが条件です。

このように土地の利用目的が限定されるものであるため宅地より評価額を下げることができます

「分筆」とは現在1枚で登記されている土地を分けて登記することです。

大きな土地を所有している場合、土地は通りに面している部分は利便性が高いため評価額は高く、通りと接していない部分の土地に関しては、利便性が低く評価額も低いです。

同じ土地の中でも評価が分かれるものの、土地が一つの土地として登記されている場合、全てが「利便性の高い土地」と評価されます。

そこで、この土地を分筆することで通りに面していない部分の土地は評価額を下げることができるのです。

しかし、分筆を行う場合は測量をして登記をしなければなりません。

登記や測量には費用がかかるため、文筆でいくら節税できるのか考えてから行うようにしましょう

これから新たに土地を購入して家を新築する場合、小規模住宅用地を購入すると固定資産税を節税することができます。

小規模住宅用地とは、200平米までの住宅用の土地のことです。

この規模の土地は「小規模住宅用地の特例」が適用されるため固定資産評価額を下げることができます。

この制度によって固定資産評価額は6分の1に軽減されます

土地を所有している場合、土地は資産として扱われますが、中には非課税となるものもあります。

それは土地の利用目的が公益性の高いものである場合です。

公益性の高い土地とは道路として利用されている私道や公園が該当します。

各自治体によって条件がことなる場合がありますが、私道の条件は道幅が1.8m以上で他の公道に通じていることや利用者が不特定多数いること、客観的にみて道路判断される道であることなどがあります。

このような私道を所有している場合は固定資産の申告内容を見直してみましょう。

私道は申告制となっているため、申告されていない場合は通常の固定資産と同様に課税されています

新たに購入した土地ではなく、相続によって引き継がれてきた問いは長い年月の間に登記内容と実際の面積に相違がでているケースがあります。

固定資産の評価は現在の状況が優先されるため、申請をすれば正しいものに訂正することが可能です。

また、家の建て替え時など何らかの理由によって他人の土地が自分の土地として登記されてしまっているケースがあります。

このような場合も訂正できる内容です。

このように登記内容に間違いがあった場合、申告することで現在払っている固定資産税を減らすことができる可能性があります。

しかし、間違っていた場合、過去にさかのぼって還付を受けられるのは5年前までとなっているため、早めの確認と申告が大切です。

建物の登記を確認してみると評価額に誤りがあるケースがあります。

土地や建物の評価額に関して不満がある場合、評価額審査の申し出をすることで適正な評価額に訂正することができます。

この申し出を行う前に評価額が適正であるかの判断が必要になりますが、これは周辺建物の固定資産税額から推測することになります。

周辺住民の方から直接聞くことができれば、聞いても良いですが、なかなか聞きにくいということが多いでしょう。

周辺のため物の固定資産税額は期間が限定されますが市役所等で閲覧できる総覧帳簿で確認することも可能です。

建物の評価額を確認したい場合は、利用期間を確認し閲覧しに行きましょう

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相場より高い!と思ったら減税措置

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固定資産税はその土地の大きさや路線価などで判断されると思いがちですが、実は別の要素も絡んできます。

意外と見落としがちなのが住宅の形式です。

建売住宅と注文住宅の2つがありますが、建売住宅は形式が決まっており、固定資産税が上がる要素がさほどないですが、注文住宅はそれぞれの家主のこだわりが出やすく、結果的に固定資産税の評価額が上がって支払う税金が高くなることがあります。

建物の評価が上がればそれなりに固定資産税も高くなることから、結果的に相場より高くなることになります。

同じ広さで同じような場所にあるのに、相場より高いというのは納得がいかない部分でもあります。

また用途地域に応じて固定資産税が高くなるケースがあるので、この広さだからこの相場だろうという考えは捨てて、この土地にこれだけのものを立てたらどうなるかという個別のシミュレーションが必要になります。

せっかく新築一戸建てを建てたのに、支払うべき固定資産税が高くなりこれだけで相当な負担になったと感じる人も多いはずです。

こうした時ほど減税措置を利用して一気に節税を図ることが可能です。

しかも難しい作業は必要とせず、要件に合致するかどうかで決まります。

その要件を事前に知った上で新築一戸建てを購入すれば負担を大きく減らしていくことが可能です。

固定資産税の減税措置はこの場合2つの部分で存在します。

1つ目は土地に関する減税措置、もう1つは住宅部分に関する減税措置です。

これら2つのものを見比べて、減税措置の適用対象かどうかを調べるだけでなく、最初からその内容を知っておき、一戸建ての購入に際してそこに合わせていくような形にしていくというのも賢い買い物の仕方です。

住宅用地の場合、課税標準の特例措置というものが用意されています。

小規模住宅用地か一般住宅用地かで大きく異なります。

小規模住宅用地は200平方メートル以下の住宅が該当します。

この場合、評価額が6分の1になり、その数字で固定資産税の計算がなされるため結果的に固定資産税を大幅に圧縮することが可能です。

一般住宅用地はこの200平方メートルを越えた部分が対象となりますが、それでも住宅用地であれば評価額を3分の1にしてくれるなど、住宅用地であれば基本的に減税措置は受けられます。

住宅に長く住み続ける場合、用途変更などをしない限りはずっと適用され続けます。

つまり、住宅用地に関する固定資産税は制度改正などの動きがない限りはずっと減税措置を受け続けられるような形になります。

注意したいのは、その年の1月1日の時点でまだ完成していない場合にはその年の減税措置が受けられない点です。

なので最初だけ高い固定資産税を払うことになります。

もちろん翌年は減税措置の対象にはなるため、年末のギリギリに完成しそうな場合はそのあたりに注意しておくと業者などに無理を言ってお願いするなどのこともできます。

新築一戸建ての物件を建てた場合、基本的には評価額がそのまま課税評価額となってしまいます。

ただ新築物件の場合は新築から3年間その税額が半分になります。

新築物件の床面積が120平方メートル以下の場合に適用され、それを超えると適用されません。

もし建物に関する減税措置を考えるのであれば床面積を120平方メートル以下にするのもポイントです。

もちろん無理にそうする必要はなく、120平方メートルギリギリになる場合に検討する程度で大丈夫です。

納税通知が自宅に届き、そこで固定資産税の状況を知ることになりますが、減税措置を受けられるはずなのにここで相場より高いということになれば自治体の窓口に行って抗議をしないといけません。

固定資産課税台帳は誰もが閲覧できるものであり、これを見て判断できます。

ただ閲覧時期が決まっていることや納税通知が届いてから一定期間が経過すれば抗議はできなくなります。

たくさんの固定資産税を支払うハメになるため、すぐにチェックが必要であり、早めの行動が求められます。

住宅の場合は固定資産税が半分に、土地の場合は評価額が6分の1になるなどかなりの減税につなげられます。

2つの減税を受けるためには床面積を120平方メートル以下にする必要がありますが、この措置を受けるかどうかは大きな違いです。

ケースによっては20万円程度の違いになる場合もあり、新築4年目以降で住宅のこうした措置がなくなったとしても、10万円近く少なく払い続けることが可能です。

相場より高くなりそうな場合はすぐに減税措置を求めるだけでなく、常に納税通知を見て確かめることをおすすめします。