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更新日 2020.3.2

固定資産税を滞納するとどうなる?処分を回避する方法

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固定資産税の滞納処分

不動産

固定資産税を期限までに支払わなければ滞納という事になり、滞納処分が下されることになります。

遅れないように支払うのが基本ですが、何らかの事情で支払えなかった場合には、滞納処分を受けることになりますので、きちんと期限までに支払うようにしなくてはなりません。

少しくらいという軽い気持ちが大変なことを招きかねないという事を頭に入れて支払いをしていきましょう。

固定資産税の納付期限を過ぎてしまうと、自宅に督促状が届くようになり、支払いを促されるようになります。

目安と考えるのは納付期限から20日が経過した頃に届けられるようになりますので、この時点できちんと支払わなければいけません。

万が一督促状が届いても支払わなかった場合は、財産を差し押さえられるようになります。

期限を忘れてしまったり、郵便物を見ていなければどんどん支払いが遅れて行く事になりますので、不動産を所有しているのであれば注意しておく部分になります。

基本的には20日経過しても固定資産税を支払われなければ、財産を差し押さえられるようにはなっていますが、実際には20日経過してすぐというわけではありません。

固定資産税は年に4回に分けて支払うようになっていますので、つい支払いを忘れてしまっているという人もいます。

そういった人達すべての財産差し押さえをすぐに行っていると大変なことになりますので、次は催告書が届けられたり、電話がかかってくるようになります。

この際に、しっかり支払う意思がある事を伝えれば、滞納処分は猶予される可能性がないとも言い切れません。

督促状や催告書が来た時点でも固定資産税の支払いをしなかった場合は、次の段階に進むようになり、財産の差し押さえに向けて財産調査が行われるようになると思っておかなくてはなりません。

一度督促状が来たくらいでそのようなことにはならないと油断をしている間に、どんどん財産の差し押さえに向けて状況が悪くなっていきますので、とても危険な状態になっているといえるでしょう。

財産調査はあらゆる機関へ調査をされるようになり、固定資産税を滞納した人という事で、個人の信用問題にもかかわってくる事になります。

会社などを経営している事業主の場合は、財産調査が始まると、仕事にも悪影響が出ると考えておかなくてはなりません。

財産調査の際には、取引先にも売掛金などに関して財産調査が行われる可能性があるからです。

万が一取引先にまで財産調査が行われてしまった場合、会社の経営が危ないのかもしれないと誤解を招きかねません。

そうなってくると、取引を中止したいという申し出が出てくる危険性がありますので、仕事自体にも悪影響がおよんでしまう可能性まで考えておく方がいいでしょう。

会社の経営に不安がある取引先とは、どこの会社も取引は避けたいと思われても仕方ありません。

滞納は会社を傾ける原因にもなりかねないと考えておく事です。

財産調査が進んでいくと、どのような財産を持っているかを知られることになりますので、固定資産税の代わりとして差し押さえが始まるようになります。

具体的には、給与や預金などがありますので生活に不便が出てきてしまうことになります。

給与を差し押さえられるという事は、会社にも滞納している事を知られることになり、私生活に問題があるのではと疑われるようになるでしょう。

そうなると、リストラ対象者を考えているような会社だった場合は、真っ先に問題ある社員をリストラしていく事になりますので、仕事も失ってしまう可能性が出てきます。

住宅ローンが残っている場合、財産の差し押さえが始まった場合でも、いきなり売却になるケースは少ないと考えられます。

なぜ住宅ローンが残っているといきなり売却になりにくいのかというと、銀行の抵当権がついている分、売却をしたとしても、お金の回収がしにくいという点があります。

だからと言って滞納をしていいというものではありませんので、住宅を守る為にも滞納をしてはならないのです。

財産が差し押さえられてしまえば、そこから売却にかけられるようになりますので、競売が進んでいく事になります。

競売にかけられてしまえば、大事なものを失ってしまうことになりかねません。

滞納をしているのは自分ですので、不満を言っても取り合ってもらえないのは目に見えています。

滞納処分はかなり厳しいものですので、早い段階で支払いをしなければ、財産を失う事になりかねないと考えておきましょう。

財産を差し押さえられてしまうと、そこから取り戻すのは大変になりますので、期限を守って支払う事はとても重要な点になるでしょう。

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滞納処分を回避する方法

不動産

固定資産税の課税については1年に1回と定められていて、年度中に分割払いを滞納したからと言ってすぐに差し押さえをされるということはありません。

しかし一つ言えることとして、法律上では督促状が発送されてから10日が過ぎれば、差し押さえをしなければならないと定められています。

そのため10日が過ぎた場合にはいつ差し押さえを受けても文句は言えないということになります。

滞納処分を回避するための一つの方法が通常分納です。

これは多くの人が利用している一般的な分納方法であり、これができないがために滞納するということになりますが、滞納を回避するための方法としては一番シンプルで簡単な方法と言えます。

特別な手続きを行うことなく、書類などを必要とすることもなく気軽に行うことができるでしょう。

滞納処分を回避したい人が気になる方法の一つに徴収猶予が挙げられます。

徴収猶予とは納税者の財産が震災や災害によって失われてしまったり、盗難にあった、事業の廃止、親族が病気にかかったり負傷を負った際など、特殊な事情が発生したことにより固定資産税を支払うことが難しくなった場合に、固定資産税の納付に1年間の猶予期間を設けるという制度です。

その期間内であれば督促や滞納処分を受けることなく済みます。

換価の猶予とは法律に明記されている法的根拠に基づいて実行される猶予措置の一つです。

納税者の財産の換価をすることによって、事業の継続や生活の維持が難しくなった場合に、納税者が税金を支払う切実な意思はあると認められた場合に、1年間の猶予を受けられるというものです。

これについてはやむを得ない事情がある場合には2年間にひきのばされます。

現実としては換価の猶予として分割払い認めてもらうケースが多くなります。

ここで重要となるのが固定資産税を支払おうとする切実な態度が求められるという点です。

支払いが難しい場合には督促状を送られてくる前に相談に行く必要がありますが、この行動は換価の猶予を見越しての行動であるといえます。

支払うという意思を見せることで、当然のことながら受けやすくなるといえるでしょう。

何に対しても言えることですが、どんなものを選ぶにしてもメリットやデメリットがつきまとうものです。

この中からどれかを選ばなければならないのであれば、それぞれのメリットやデメリットをよく考えたうえで、自分に一番見合うものを選ぶべきといえます。

通常の分納を選ぶ場合には、徴収職員と話し合いをしたうえで、分納計画書を作成しその通りに納税をするだけであるため、非常にシンプルで簡単だといえます。

しかしこれらはあくまでも口約束となるため、計画通りに納税ができなくなった場合には、弁明の機会を設けられることもなく、直ちに差し押さえとなるリスクが高まります。

デメリットとしては延滞税の割引きがなく、年間の金利が9.1パーセント発生するということです。

徴収猶予のメリットとしては延滞税を50パーセントから100パーセント免除することができるという点です。

計画書通りに納税ができなかったとしても弁明の機会が与えられることとなり、期間中の差し押さえはなくなります。

もしもすでに差し押さえがなされている場合には、一定の要件に該当することによって、差し押さえを解除することもできるでしょう。

しかしデメリットとしては全員が利用できるわけではないということです。

病気やけがなどの急な出費が重なった場合や、事業がうまくいかなくなったことなどが原因で収入が減ってしまった人でしか利用することができない制度です。

また用意しなければならない書類も多いので、準備が大変とも言えます。

徴収猶予の利用を要件に該当することなく、すでに財産の差し押さえをされてしまっている場合にはこちらの手続きを取ることになるでしょう。

この制度を利用することにより1年から2年ほどは財産の売却をとめることができ、その間に固定資産税の滞納を解消することによって、財産を守ることができます。

延滞税の50パーセントを免除してもらうことができ、一時的に売却を先延ばしすることができるというのは大きなメリットと言えるでしょう。

全員が利用することができるわけではありませんが、利用できる範囲が広いため利用できる可能性は高いでしょう。

自分が利用条件に当てはまっているのかについては、詳細をよく確認する必要があります。

滞納処分を回避するためにも、事前に役所へ赴いて支払うことができない理由を説明したり、払う意思があることを伝えることにより、徴収猶予や株価の猶予を引き出すことができる可能性が高まるでしょう。

分納を活用しよう

不動産

固定資産税を期限内に支払えなかった場合は、滞納をしたことになりますが、滞納したからと言ってそのまま免除されるわけではありません。

必ず払う必要があるものですので、滞納をしたままにするのではなく、きちんと支払うものは支払わなくてはなりません。

滞納した時の支払い方法には、分納という方法がありますので活用していくといいでしょう。

固定資産税の滞納をしたとしても、一括で返済をすることが出来ればいいですが、どうしても一括で払うことが出来ないのであれば、分納をして払う方法があります。

分納であれば、一度に支払う金額を減らせるようになりますので、支払いが楽になります。

固定資産税を一括で払うために他で借金をしているようでは、元も子もありませんし、生活が出来なくなるような事になってもいけません。

分納をしたいのであれば、役所に連絡を入れて相談をすることです。

きちんと固定資産税を支払いたいという意思がある場合、役所と相談をしなくてはなりません。

相談をする方法は、直接役所に出向いて相談をするのが手っ取り早い方法になりますが、直接行くのが難しいのであれば、電話をかけて相談をしてみるといいでしょう。

電話では取り合ってくれない場合もありますが、誠意をもって出向くことが出来ない理由を伝えたり、なぜ分納にしたいと考えているのかなどを伝えてみる事です。

状況によっては電話でも分納に応じてもらえる可能性もありますので、無理だと思ってもとりあえず電話をしてみるといいでしょう。

相談に応じてもらう事が出来た場合、その後きちんと支払っていかなくてはなりませんが、どのような対応になるのでしょうか。

応じてもらえた後には、後日自宅に支払い用の納付書が届けられる事になりますので、その納付書に従って支払うようになります。

担当者と口頭で約束になる事が多いですので、万が一手続き漏れがあってもいけません。

いつまで待っても納付書が届かない場合には、一度担当してくれた担当者に問い合わせをしてみたほうがいいですので、しばらくたっても届かなければ連絡を入れて確認をすることです。

届かなかったから支払わなかったは通じませんので、支払う意思があるという部分を見せる為にも連絡は必要です。

支払うつもりはあっても滞納をしてしまった時には、財産の差し押さえなどがあるのではないかと不安になりますが、分納は簡単に手続きが出来る簡単な方法です。

滞納の常習犯になっていると、なかなか応じてもらえない可能性はありますが、初めてなのであれば了承してもらえると考えられます。

手続き方法もシンプルでとても簡単ですので、延滞をした場合には、すぐに行動に移すようにして対応をしていくといいでしょう。

簡単に行える方法だからこそ、万が一遅れてしまった場合には分納すればいいと簡単に考えてしまいがちですが、分納をした場合にまったくデメリットがないというわけではありません。

どんなデメリットが発生するのかを知ったうえで、分納するかどうかを決めていくといいでしょう。

分納を申し出てきちんと支払うのだから問題ないと考えてしまいがちですが、延滞をしている事に違いはありませんので、延滞税はかかると思っておきましょう。

分納が了承された時点で延滞していた事が帳消しになるわけではなく、延滞をしている状態は変わりませんので、延滞税は発生することになります。

しかしそれでも支払いはしなくてはなりませんので、延滞税と合わせて固定資産税の支払いをしなくてはなりません。

分納をするのにも期限がありますので、いつか支払えばいいというものではありません。

基本的には一年間の間に支払うというものになっていますので、その期限を過ぎてしまわないように注意する必要があります。

分納をしていたとしても、それでもさらに延滞をしてしまった場合には、財産の差し押さえがまぬがれなくなってもいけませんので注意するようにしましょう。

一度分納を許してもらえると、その便利さや一度に支払う額の少なさから何度も利用したいと思うようになりますが、何度も通じるものではないと考えておかなくてはなりません。

あまりにも毎回分納を申し出ていると、要注意人物という風にみられる事になってもいけないからです。

要注意人物と認識をされてしまえば、本当に困った時に分納をさせてもらえなくなる可能性が出てきます。

本当に困った時に助けてもらえなくなってしまうと、財産の差し押さえという形に進んでいってもいけません。

財産を失わない為にも、何度も使える方法ではないと認識しましょう。

固定資産税滞納の時効

不動産

固定資産税は地方税に分類されます。

そして、地方税は地方税法第18条の規定により、5年の間滞納が続くと時効が成立して納税義務が消滅します。

ただし、一部の地域では地方税の時効が3年と定められている場合もあるため、注意が必要です。

そのため、事前に自分の棲んでいる場所の地方税法を知っておいた方が良いでしょう。

しかし、単純に5年の間固定資産税を支払わなければ、時効が成立するというものでもありません。

当然のことながら、そのための対策はしっかりと考えられているのです。

固定資産税の滞納中に督促や差し押さえなどがあった場合、時効の期限は中断されます。

この中断は、単に期限までのカウントが停止されるだけでなく、期限までのカウントそのものがリセットされてしまいます。

つまり、督促や差し押さえが行われた場合、時効までのカウントは、その翌日から5年以内ということになるわけです。

もちろん、税務署側が固定資産税のことをすっかり忘れたまま5年が過ぎれば、時効は成立するわけですが、その可能性はまずないと言ってしまっても過言ではないでしょう。

さらに、時効を目的として固定資産税を滞納している場合は、延滞金がかかります。

延滞金は年ごとに変化していますが、現在のところは、通知より1ヶ月以内でも3パーセント前後、1ヶ月以降であれば10パーセント前後が加算されることになります。

それでも支払いが行われない場合は、上記のように督促が行われた後、資産の差し押さえによって強制的に固定資産税が徴発されることになります。

このことからも、固定資産税を支払えるのであれば、できるだけ早く支払ってしまった方が良いと言えます。

上記のことから、固定資産税の時効を待つというのはまったくもって現実的ではなく、税金の支払いを浮かそうとすれば、かえって大きな損失を被ることになるのは間違いありません。

しかし、実際問題として固定資産税が払えないという場合も間違いなくあり得ます。

そのような場合は、もちろん時効などを考えるのではなく、自分から行動を起こして支払額を下げようとする必要があります。

市町村の役所に固定資産税を納税できない事情を説明すれば、納税の猶予、軽減、免除などを受けられる可能性があります。

まず、猶予が認められるのは、火事などの災害や盗難の被害に遭った場合、あるいは、生計を立てている家族が病気などで働けなくなった場合などです。

一方、軽減や免除が認められるのは、上記のようなアクシデントによる損害が大きい場合や、生活保護や高齢などの理由で所得が低い場合などです。

ただし、実際に猶予、軽減、免除などが認められるためには、申請に通らなくてはなりません。

申請の条件などについては、所属している市町村ごとに異なる場合があるため、事前に確認しておく必要があります。

また、申請しても必ず申請が通るわけではないため、その時のことも考えておく必要があります。

猶予、軽減、免除などが認められるような状況でなくても、算出された金額に不満がある場合は、不服申し立てをすることができます。

これは、納税通知書を受け取ってから3か月以内に固定資産評価審査委員会に申請をする必要があります。

また、上記のように納税の猶予、軽減、免除などの申請が通らなかった場合や、固定資産の所有者に問題がある場合などは、市町村長に対して審査の請求をすることができます。

これも、納税通知書を受け取ってから3か月以内が期限となります。

ただし、固定資産税に不満があり、不服の申し立てをする場合でも、まず納税はしなければなりません。

それは、不服の申し立てが成立した場合、支払った固定資産税から差額が払い戻されるというシステムになっているためです。

もちろん、不服を申し立てている途中であったとしても、期限までに支払いを済ませておかなければ、滞納と見なされて延滞金がかかってしまうことを忘れてはいけません。

これらのことから、時効を待って納税の義務から逃れるということは、不可能であり、リスクも大きいものであることが分かるのではないかと思われます。

それよりは、まず納税しなければならないということを前提としたうえで、それをいかに減らしていくかを考えた方が得策と言えるでしょう。

特に税理士などに相談すれば、節税の方法を教えてくれる場合もあります。

相談自体に料金がかかることもありますが、無料相談会などが開催されていることもあるため、このような催しをうまく利用すれば、その料金も節約することができます。

ただし、漠然と節税対策を聞いても適切なアドバイスを受けることは難しいため、日ごろから節税について考え、具体的な相談内容を事前にまとめておくことが推奨されます。