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更新日 2020.2.28

固定資産税の平均額っていくら?半額以下に抑える節税対策方法をご紹介!

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あなたの不動産の固定資産税はいくら?シミュレーションで計算!

固定資産税とは家屋・店舗・工場・倉庫等の建物や田畑・宅地等の土地に課せられる地方税のことです。

他にも、

  • 屋根があり3方向以上の外周壁か築材等で囲われている
  • 土地に対して固定されている
  • 居住だけでなく作業や貯蔵にも使用できる

といった項目に相当する償却資産に対して発生します。

そのため住宅用地の中に屋根と壁で囲われた駐車場を建築している時には、加算対象の建築物として認定される事があるため注意しましょう。

納付先はその課税対象が所在する市町村(東京23区の場合は東京都)で、税率はそれぞれ微妙に異なりますが標準税率は1.4%となっております。

この固定資産税について、いろいろな角度から見ていきましょう!

固定資産税は土地の評価額と家屋の評価額を基準として決められているため、物件が建設された場所によって大きく違います。

そのため新築物件建築後数か月以内に行政の調査員が事前連絡をした上で30分程の調査を行い、固定資産税額が決定されます。

住人の立ち合いが必要なので都合の良い時に調査を依頼できますが、反対に断る事もできます。

評価の対象は外装や内装だけでなく、天井埋設型設備や暖炉等でも上昇する傾向が強く、調査員の采配によって上下する傾向も多少あります。

そのため新居の建築を依頼したハウスメーカーが過去の事例から相場を教えてもらえるので、事前確認しておきましょう。

新しく家を建てようと考えている方はハウスメーカーの方にその相場をあらかじめ聞いておくといいでしょう!

調査員が固定資産税を決めるには新築家屋の平面図と立面図のコピーに加えて、建築確認申請書が必要です。

建築確認申請書イメージ↓

この他にも独自に家屋に搭載されている換気システムが存在すれば、提出を求められるのでハウスメーカーに問い合わせて準備してもらいましょう。

戸建住宅で2階層構造をしている物件の場合、それぞれの階層に対してトイレや水道等のライフラインがある事例があります。

この事例では増額対象の要素に見られる事が多く、一般的な事例だと年間120,000円相当の納税額になります。

特にお風呂等の水関係の設備に対して増額され、内装にある手すりや吹き抜けエリアはあまり考慮されないケースが多くあります。

新築戸建住宅は土地と建物に対して税金が発生するため、平均額も10万円から12万円と高めに設定されています。

しかし新築マンションの場合は8万円から10万円に推移する事例が多く在ります。

これは土地に対しての固定資産税が、マンションの場合世帯数で分割される事に起因し、他の課税対象も共有エリア部分は課税対象ではないため納税額も低く落ち着いています。

新築住宅は一定時期に建築された耐火構造と準耐火構造の3階建て以上の建築物の中で、床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の内120平方メートルまでの税金が2分の1に軽減されます。

尚建築時期から3年以上経過している物には適応されず、反対に長期優良住宅の認定を受けている時は5年度分が軽減対象になります。

加えて耐火建造物と準耐火建造物の条件を満たせば7年度分が軽減されるので、確認しておきましょう。

固定資産税は物件を所有する限り生涯払い続ける事になりますが、戸建住宅の方が払う全体額の平均は低く落ち着いている特徴があります。

理由は土地に対して払う税金には広さに比例した軽減措置が適用され、一定の広さまでは本来の6分の1までに落ち着き、この効果は永遠に続きます。

対してマンションの場合は建物に対しての軽減措置があり、その額も2分の1と高額ですが条件を満たしても数年で軽減措置の効力がなくなります。

新築物件の価値は時間経過と共に低下していき、それに伴い納める固定資産税の金額も低くなってきます。

新築物件が鉄筋コンクリートで建築された場合は、価値が下がりきるまでに約47年かかります。

一方新築物件が木造住宅の場合は約22年で価値が下がりきるため、支払う木造住宅の方が安くなります。

国内全ての建造物に対して税金は発生していますが、中には新築物件で土地固定資産税が発生せず納税額の低い地域があります。

有名な場所だと東京都台東区の物件で、建造物のみに税金を払うため生涯の必要納税額を抑える事が可能です。

さらに関東圏内だと茨城県にも納税額を抑えた物件が存在し、物件の販売価格も2000万円未満と低く推移している特徴があります。

そして最も新築物件の固定資産税の平均額が低い地域が神奈川県で、戸建住宅でありながら8万円前後に推移しています。

平成30年度税制改正で新築物件に適用される減税措置期間の延長が決定されました。

この対象は新築時に長期優良住宅に指定された物件も含め、その後リフォーム等で拡充された物件に対しても適用されるので納税額が低く落ち着く要因になりました。

中でも耐震改修投資促進のための特例措置延長の影響が大きく、固定資産税の納税額が2年間2分の1になります。

加えて災害の影響で税制の特例を認める制度も新規創設されたので、該当する新築物件所有者の納税額はさらに低くなっていきます。

ただし戸建住宅は5年間マンションは7年間の期限付き減額になるため、その点を留意してください。

平成30年から平成32年までの限定期間ですが、現行の負担調整措置の現行維持を行政が発表したため納税額が落ち着いていきます。

また新築物件でも据置年度ならば簡易な方法で評価格の下落調整が行える上に、財務省が税制改革に対応するため見直し政策を策定しています。

新築物件全てに税制の特例制度が適用され、これは別荘等のセカンドハウスにも影響を及ぼし納税額の上下は自治体によって違いがあります。

ある事例では1か月数回のみ利用する新築物件でも、特例措置が適用される事もあり、反対に一定期間の居住しないと特例措置条件を満たす事はありません。

なので全国的な固定資産税の平均額はこれらによって大きく違いが出てくる特徴があります。

所有する全ての土地に税金は決められていますが、宅用地に限り小規模住宅用地と一般用住宅地に分けて固定資産税が軽減されます。

小規模住宅用地は住宅1戸が200平方メートル以下の事を指し、条件を満たした場合に限り固定資産税が6分の1に軽減されます。

さらに200平方メートルを超える時も超えた部分に限り3分の1に軽減され、それぞれ100円未満切り捨てで計算します。

その後この数値が課税標準額になり標準税率を掛ける事で、固定資産税額が算出できます。

既に建築された状態と新築住宅は別々の固定資産税が設定され、既に建築された住宅は行政が発行している固定資産課税台帳に記載された課税標準評価額に標準税率を掛けると算出できます。

新築ではない家屋等の固定資産税の算出方法

課税標準評価額×標準税率

新築物件の場合だと減税対象の項目がいくつかあるため、別で確認しておく必要があります。

新築物件の固定資産税の話は次章で詳しくご紹介いたします。

現在の住まいがリフォーム工事をしている時は納税額の一部が軽減されますが、軽減と控除を受けるには50万円以上の費用が発生する工事に限られています。

また工事規模も施工方法によって1戸当たり最大120平方メートル相当が限度な上に、軽減率も最大で3分の1までに限定されます。

加えてリフォーム工事内容によっては一部控除と軽減の対象にならない物もあるため注意が必要です。

さらに工事をした翌年度のみの控除になり、節税をするためには必ず事前申請が必要なので注意してください。

評価額が高い程税金は高くなる仕組みですが、土地に限り地方によっては利便性で価格差が大きく異なるため、負担水準が高い土地の税負担を軽減する制度があります。

同時に負担水準が低い土地には負担が高くなり、この数値は前年度の課税標準税額を当年度の価格掛ける100パーセントで割った数値になります。

この求めた負担水準を本則課税標準額に対して割り当て、最終的な課税標準額が決定されます。

尚負担調整措置は住宅用地に限らず、一般山林や雑種地等多くの土地にも適用され、特例適用で減額された時はその数値を評価額として納税額を算出します。

しかし住宅を解体した土地や商業地でも住宅が建築されていない土地は、非住宅用地として扱うので軽減も控除もされない状態を評価額として算出する点に注意してください。

所有している土地に対して減免するシステムと同等に、土地の所有者に対して減免するシステムが固定資産税にはあります。

これは地方税法第367条で規定されている法令で、天災を含めた諸事情で貧困状態に陥り扶助を受けている方であれば、地方によって決定された減免システムが適用されます。

また土地の所有者が65歳以上や特別障害者の方の中で、広さが70平方メートル以内の土地を所有しており、他の固定資産を所有しておらず、尚且つ年税額の合計が5万円以下の方は、固定資産税の5割が減免されます。

一般的に土地を含めた建造物に対して発生する税金が固定資産税に分類されますが、同じ税金区分内に償却資産税が存在しこれを合算した物が最終的な納税額になります。

具体的には専業用の機材に対して掛かる税金で、路面舗装や門といった構築物だけでなく機械等に対しても課税対象として判断されます。

また自動車税として課税される車以外の乗り物全てに対しても発生し、漁業を営んでいる方は船舶も固定資産税として加算対象になります。

尚使用していない機材や乗り物全てが課税対象なので、算出時に注意が必要です。

POINT

✔固定資産税の平均

→相場の7割前後(固定資産税評価額)×標準税率(1.4%)

✔宅用地に限り半額以上まで減額できる!

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平均的な固定資産税の相場

自分の家と土地を持っている人、あるいは土地だけ、家だけという人にも、毎年5月ごろになると送付されてくるのが固定資産税納税通知書です。

すでに何年も払っている人なら、また来たかという気になるでしょうし、マイホームを手に入れて初めて届いたという人であれば、どのくらい払わなければならないのかとびくびくしながら開封することになります。

そのため、あらかじめ固定資産税の平均的な相場はどのくらいなのか、知りたいと思うことでしょう。

これは、長年支払ってきた人にも関心のあることなのではないでしょうか。

固定資産税は土地と家屋のそれぞれに支払うことになりますが、土地と家屋とでは計算方法が異なります。

土地の場合、地価が変動するため、場合によっては前年よりも大幅に高い金額の納税通知書が届くこともあります。

これは何らかの理由によって地価が大幅に上がり、住んでいる地域の土地の価値が上がったことによるものです。

言い換えれば、現在住んでいる地域の土地の地価が、現在どのくらいになっているのかを知る手掛かりにもなります。

一方の家屋に関しては、家屋というのは建てられた時点の値段がピークであり、あとは年数を重ねるごとに劣化していくだけと考えます。

そのため、家屋に対する税率は新築で手に入れた時点がもっとも高い納税額になり、その後は年々下がっていくだけです。

ただ、家屋の広さや、家そのものがどのような材質で建てられているのかなどによって、納税額の根拠となる税率は変わってきます。

同時期に新築で買った、ほぼ同じ大きさの家なのに納税額が違うというときは、材質が違うと考えていいでしょう。

さまざまな条件が絡み合って算出されるのが、家屋に対する固定資産税だけに、平均的な固定資産税の相場を知るのはむずかしいというのが実情です。

固定資産税が前年よりも高くなっていたとしたら、その要因は土地の価格にあります。

いわゆる地価と呼ばれるもので、値上がりの要因になるものはいろいろです。

大きな商業施設ができて非常に便利になったり、まれなケースではあるものの、温泉を掘り当てたりといったことがあると、地価は高騰します。

さらに、タワーマンションの建設が進み、人口が増加することも地価高騰の要因になるでしょう。

こうした変化が起こった年は、固定資産税における土地の分の納税額がこれまでと大きく変わる可能性があります。

地価の変動は予測がつかないだけに、平均的な固定資産税の相場を知るのは、家屋よりも困難といっていいかもしれません。

一方の家屋はというと、地価のように値打ちが上がるということは絶対にありません。

建物は新築で出来上がった時がもっとも高価であり、その後は年数を経るごとに経年劣化していくと考え、家屋が持つ価値はどんどん減少していくからです。

そのため、新築のマイホームを手に入れた当初は、土地の分も含めてかなりの金銭的負担となっていたという家庭も、築年数があがってくるごとに家屋に対する固定資産税が減ってきたことに気づくはずです。

一足飛びに減るわけではありませんが、10年、20年といったスパンで見ていくと、最初のころに比べて半分程度になってきたといったことに気づくでしょう。

築年数を重ねてきたことで、家の修繕費が必要になるケースは多いものの、こと固定資産税の家屋分の納税額についていえば、家ごとに金額は違えど、減少した額で通知が送られてくると言えます。

マイホームを手に入れたいという願いは、家族を持ったら誰もが考えることで、一生のうちでぜひとも叶えたいことです。

とはいえ、土地と家屋を手に入れた以上、納税義務が発生するのは仕方ありませんので、平均してどのくらい支払わなければならないのかを知りたいと考える人も多くなります。

家の素材や建築工法、さらには広さなどによって固定資産税額は変わりますので、平均的な固定資産税の相場を知るのはおよそ不可能と言えます。

ただ、自分が買いたい、あるいは建てたいと考えている家の材料や工法、広さなどがはっきりしているのであれば、家を建てる地域の役所にある固定資産税担当者に聞くと、大体の金額を教えてもらうことが可能です。

大まかな相場が分かればいいというのであれば、総務大臣が定める固定資産評価基準が更新される3年ごとの動向に注意を払い、おおよその金額を計算しておくという方法があります。

平均的な相場としては、3000万円の新築の家に対してかかる土地家屋の固定資産税は、年間平均で10万円前後というところが多くなっていますので、一つの目安になるでしょう。

税率は自治体によって変わることも

日本中どの自治体にも広く存在する固定資産を対象としているため、税源の差が少ないことから固定資産税は市町村の自治体単位で徴収されます。

そして自治体によって税率が異なることがあります。

もちろん低いところの方が支出として出ていくお金が少なく済みますが、その値が定められていることには理由が存在します。

それは自治体に住んでいる人口や、特例を適用可能な場合の数、その他の税の存在など複数挙げられます。

固定資産税には全国的に基準となる税率が存在し、それを一定税率と言います。

徴収されるようになってから多少変化はありましたが、昭和30年に1.4%に決定してからは現在までそのまま変わることがありません。

そしてその1.4%が、異なる数値と比較する際に標準として扱われます。

かつてはそれ以上に設定してはいけないという制限が2.1%で設けられていましたが、それを大きく下回る期間が長いこともあって平成に廃止されています。

自治体は必要であれば固定資産税の税率をある程度上昇させることができますが、多くの自治体が標準である1.4%を採用しています。

それは平成27粘度の4月時点では、全体の90%以上に上ります。

人口が50万人を超える市であれば、100%が標準のものを採用しています。

平成27粘度の4月の統計では、標準でない値は最小で1.45%そして最大が1.75%でした。

その中には0.01%区切りで設定されているところもありましたが、切りの良い1.5と1.6そして1.7%が多く、全体の約8%に相当する割合です。

標準より高い値で設定している自治体は、人口が多くないという共通点があります。

人口が少ないとそれだけ納める人も少なくなり、自治体の財源の大部分を占める固定資産税から得られる額も減るからだと考えられます。

土地そのものだけでなく家屋も課税対象となるので、人がいるとそれだけ建った家の分も徴収できます。

しかし人口が少ないと土地だけからしか徴収できないことも増えるため、その土地だけから多く徴収するための設定という可能性もあります。

固定資産税には土地評価によって課税額が急激に上昇しないように、特例措置が設けられています。

それは住宅地となった場合は価格が敷地面積に応じて6分の1や3分の1になるというものです。

土地に住宅を建てた場合は単にその分が加算されるのではなく、纏めて計算するようになっています。

土地が使用されている状況が税率の差にも表れます。

全体的に見れば世帯規模の違いのようにも感じられてしまうことですが、自治体によって住宅が建築しやすかったり数字表れます。

そして住宅が建ちやすいということは人口の増加にも繋がるため、遠いところでも関係しています。

地方自治体がある程度自由に設定できる固定資産税の特例に、わがまち特例というものがあります。

設定するためには条例を定める必要がありますが、全国一律で見るよりも自治体規模の裁量に任せた方が良いという場合に作られます。

これは固定資産税と都市計画税そして不動産取得税の3つが対象になっています。

具体的には災害が起こった時の償却に関するものや、高齢者住宅に関する賃貸に対してのものなど多種多様です。

自治体が持っている工業や農業あるいは災害の起きやすさなどの土地的特徴も大いに影響してきます。

固定資産税の税率の違いは多少の差はあれど微々たるものです。

しかし同じタイミングで徴収されるものとして都市計画税というものが含まれていて、これがある意味固定資産税の税率の差として見られることがあります。

都市計画税はその名前の通り都市化のために使用される名目で徴収されるものですが、地方自治体の財源確保が主な目的です。

標準となる税率はなく、制限税率が0.3%という超えてはいけない基準が定められています。

普通税であり必ず徴収される固定資産税とは異なり都市計画税は目的税になるので、徴収されないところもあります。

なのでこの都市計画税の有無がそのまま固定資産税の差として表れるということも考えられます。

都市計画税は都市化や市街化に使用するために徴収されるため、その目的をもたない場所では当然不必要となるため徴収されることがありません。

具体的には農業を主な目的として使用する地域であったり、都市になる可能性が見込まれない土地がそれに当たります。

固定資産税の標準は1.4%ですが、主に人口によって最大3%近く上昇する可能性があります。

そして住宅が立てやすいか同課が人口も含めて特例という形で影響してきます。

自治体が裁量を決めて徴収できる固定資産税について考える際は、単に数字だけでなくその自治体が持つ特徴も含めなければなりません。

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中古住宅、新築住宅の固定資産税の減税の方法をご紹介!

固定資産税は申請をすればその額が減る可能性があります。

自分の不動産が減税の対象項目に引っかかっていないか、チェックしましょう!

固定資産税には減価償却が用意されています。

特定の条件を満たした不動産であればすべて適用され、本来支払う税額よりもかなりお得な税額になることがあります。

しかし、減価償却を受けるためには自ら申し出る必要があり、知らずにいては損をしてしまいます。

そこで、そのようなことが起こらないよう固定資産税の減価償却について正しい知識を持っておきましょう。

その名の通り、自らが所有する不動産に対してかかる固定資産税を、特定の条件を満たすことによって減税してもらえる制度です。

満たすべき条件は不動産の種類によって異なります。

減価償却の対象物件

新築の物件や、特定の修繕工事を行った物件など

知らずにいると損をしてしまう制度でもあり、実際に減税対象でありながら申告をしていない人も多々見受けられます。

申告をするのとしないのでは数百万円単位で支払い金額が変わってくるため、注意が必要です。

自身の不動産が減税対象となっているのか否かは、毎年4月に送られてくる課税明細書を確認することで判別できます。

対象である場合は、固定資産税額を算出する計算過程において、軽減されている様子が記載されているため判別することが可能です。

しかし自身の所有する不動産が減税対象になっておらず、後から対象であったことに気が付いても、既に手遅れとなっている場合があります。

建物が建ってから申告できる期間と減税できる期間には限りがあるため、必ず建築物を建てる前に減税対象となるか否かを知っておく必要があります。

それでは、どのような状況に対して固定資産税の減価償却がはたらくのでしょうか。

その詳細を確認していきます。

新築住居

→建築後3~5年後間床面積の120㎡の固定資産税が1/2に!

認定長期優良住宅

→建築後5~7年間固定資産税額が1/2

バリアフリー工事を施した住居

→床面積の100㎡の固定資産税が1/3まで抑えられる!

耐震工事を施した住居

→工事終了後の翌年1年間床面積120㎡の固定資産税が1/2に

省エネ工事を施した住居

→工事終了後の翌年1年間床面積120㎡の固定資産税が1/2に

それぞれには満たさなくてはならない条件がいくつかあるため詳しく見ていきましょう!

新築住居を所有したときに、固定資産税の軽減対象となることがあります。

対象となるのは床面積の120㎡までであり、軽減される額は平均的な固定資産税額の2分の1程度です。

期間は建ててからの3年間ですが、3階建てで耐火、準耐火建築物の場合は5年間となります。

ただし、必須条件として平成30年3月31日までに建てられた物件のみが対象です。

それ以降の物件は新築であっても対象外となるため注意しましょう。

また、マンションやアパートなどの共同住宅も対象となります。

これらの場合は、階段や廊下など共同で使用する部分の面積を割り振って加えた床面積の内、50㎡以上280㎡以下が対象です。

認定長期優良住宅とは、バリアフリーや省エネルギー、耐震性などの特定の条件を満たして建てられた建築物のことです。

このような新築の物件に対しても、平均的な固定資産税額の2分の1程度が減税されます。

期間は一般的な新築物件よりも長くなり、建物が建ってから5年もしくは7年となります。

尚、7年までの対象期間となるのは中高層耐火建築物の場合に限られます。

平成30年3月31日までに、50万円以上の費用をかけて既存の住居にバリアフリー工事を施した場合も固定資産税の軽減対象となる場合があります。

対象となるのは床面積の100㎡までであり、平均的な固定資産税額の3分の1程度が減らされます。

期間は、工事が完了した翌年の1年間のみです。

ただし満たさなくてはならない条件が複数あります。

新築後10年以上が経過していること、要介護者か65歳以上の人が住んでいること、50㎡以上の床面積があり平成30年3月31日までに工事を終了させることです。

これらの条件をすべて満たすことで、減価償却を受けることができます。

昭和57年1月1日よりも前にある住居に対し、50万円以上の費用をかけて平成30年3月31日までに耐震工事を行った住居は、固定資産税の軽減対象となります。

床面積の120㎡までが対象で、減税額は固定資産税額の2分の1程度、工事終了の翌年1年間に受けられます。

平成20年1月1日よりも前にある住居に対し、平成30年3月31日までに省エネルギー化工事を完了させた住居で、かつ床面積が50㎡以上である場合は軽減対象となります。

この場合も対象となる面積は床面積の120㎡までで、固定資産税額の2分の1程度が減税されます。

工事完了から翌年の1年間が対象です。

自身の所有する不動産が減価償却の対象であることが分かったら、その旨を申告する必要があります。

その場合は「住宅用地等申告書」の記入を済ませ、税務署へ提出するようにしましょう。

申告には期限があり、申告の必要が生じたその年の翌年1月31日までに申し出る必要があります。

この期限を過ぎてしまうと対象外となってしまうため、注意しましょう。

税金に関する決まりや計算方法は複雑であるため、不安や疑問が生じた場合は行政に確認すると安心です。

以上のように減価償却を利用した固定資産税の抑え方をご紹介いたしましたが、正直に申し上げるとこういった手続きの多いやり方は手間や時間がかかるため非常に効率が悪かったりします。

当サイトでおすすめしている固定資産税の抑え方は土地を活用することです。

すでに上記しましたが、小規模住宅用地として土地の評価額を1/6まで軽減することが可能です。

不動産会社とサブリース契約を結べば、自分でアパートやマンションを建てる必要がないため、手間がかかることなく土地を貸すだけで固定資産税が抑えられます!

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高いと思ったら不服申し立てが可能

固定資産税は定期的に見直される不動産の評価額の査定に基づいて計算され所有者に請求されることになりますが、その金額は一般的に市場の実勢売価に対して異なっている場合が少なくありません。

その理由は不動産の評価額の査定基準が実際の取引される金額に対して基準が異なっているためで、地方部ほどその格差が大きくなっている傾向があります。

しかし著しく平均的な価格に対して固定資産税が高額となっている場合には不服申し立てをすることが可能となっており、場合によっては固定資産税の税額が見直されやすくなることもあります。

そのため固定資産税が資金的な金額に対して高いと感じる場合には不服申し立てを行うことが非常に有効な手段となっているのです。

固定資産税は土地や建物を所有する所有者に課せられた納税の義務で、その税額は不動産の購入価格と築年数や所有年数における変動や不動産の実勢売価によって総合的に決められています。

しかしその基準となる不動産の評価は3年に1度行われることとなっており、環境の変化によっては大きくその実勢売価が変動してしまうことも少なくありません。

特に実勢売価や評価額が著しく低下してしまった場合などにおいては実勢売価と固定資産税の税額が大きくかけ離れてしまうこともあり、周囲の正当に評価された不動産に比べて著しく高額となってしまうこともあるのです。

この場合に不動産の再調査を依頼し再度税額を適正に設定しすることを求める申し立てを不服申し立てといい、この申し立てが行われた場合には各都道府県は再度実勢売価などを見直し評価額を適正に設定して全額を再選定することが義務付けられています。

固定資産税は評価額に基づき決められるものであり、市場の実勢売価に基づいて決められるものではありません。

そのため不服申し立てを行う場合には固定資産税を決定する根拠となる評価額が実際の税額の算定基準において不適切なものであることを立証することが必要となります。

俺を立証するためには周辺の平均的な税額を把握し、これを根拠とすることが重要です。

評価額は実勢売価と大きく異なり、さまざまな都道府県の意図を含んでいることも多いものです。

周辺を道路化する計画がありこれに付帯する地域については評価額が高騰する傾向があり、これに伴って固定資産税の税額が高騰する可能性が少なくないため、これらの条件を十分に把握することが重要です。

その条件を正確に把握していないと申し立て行っても却下される可能性が高いので事前に十分に調査をしておくことが必要となります。

直感的に不動産の税額が高いと考える根拠は様々ですが、その根拠を正確に把握しておくことは非常に重要です。

一般的には都道府県が定める評価額に基づいて一定の条件で計算されるものですが、その他にも様々な要素を含んでいることが多く評価額が大きく変動することも少なくありません。

さらに3年間同じ評価額の数字を利用することを見越して、ある程度の余裕を持たせた金額を算出していることが多いため、その内容について十分に明確にしておくことが必要です。

そのため申し立てを行う際には有識者に相談し正当な根拠があることを確認しておくことが重要です。

固定資産税の不服申し立て行う際には、その申し立ての根拠となる周辺の不動産の平均的な税額を調査した上で、具体的な根拠を示し行うことが重要です。

また様々な書類を取り揃え申し立ての根拠を明確にする必要があるため、不動産鑑定士や弁護士等の協力を仰ぐのが重要な手段となります。

不服申し立てを行う際には周辺の不動産の固定資産税は自らに課せられた税額に対して安い金額であることを確認しておかなければなりません。

その根拠がないと感覚的に税額が高いと言う主張だけでは申し立てを認められることが基本的にはないためです。

しかしこれらを調べるためには弁護士や鑑定士の協力がないと調査をすることが困難であるため、その調査の方法をしっかりと確立し行うことが重要です。

法律で認められている権利となっている固定資産税の不服申し立てですが、これを行うためには専門的な申し立ての文書が必要となるため法律的知識を持った人に相談することが非常に重要です。

近年では様々な場面で不服申し立てや法廷闘争が発生していますが、その申し立てにおいては意義の根拠となる明確な証拠が必要となるほか、これを法律的な解釈の観点から明確に示すための表現が必要となるのです。

これらの文章作成するためには十分な経験と知識が必要となるため、不動産鑑定士の正確な鑑定と弁護士による法律的な内容に基づいた申し立て文書の作成が非常に重要な要素となるので注意をすることが大切です。

固定資産税の支払い時期はいつ?

通知が来るポイントとして重要なのはその年の1月1日に誰が所有していたかという点です。

具体的に説明すると登記簿には所有者として記載されている、もしくは土地や家屋の補充課税台帳に登録されている人が所有者となり、納税義務者となります。

毎年1月1日の時点の所有者に対して、同じ年の4月から翌年3月31日までの固定資産税が課税されるということです。

新築住宅の場合で1月1日の時点で建物の登記が済んでいない場合には、その年の4月1日から一年間は建物に対して税金は課税されません。

金額は一律〇〇円というわけではなく、どの土地や家屋ごとに市町村が評価をして、評価を元に税額が決定されます。

新築住宅の場合は標題登記が行われた登記所からの通知か、所有者本人からの連絡等によって、市町村が新築家屋を把握します。

その家屋の評価のために市町村の担当者が現状調査を行います。

マンションの場合は建築した施行業者や販売会社等からの資料や書類を元に評価をすることが多く、分譲マンションの各所有者に現況調査をお願いすることはほとんどありません。

市町村は評価額を元に税額を算出します。

納税義務者に対して納税通知書や納税証明書などで納付期限と税額を通知します。

納税通知書が届くのは市町村によっても違うのですが、納付期限の10日前までには必ず通知するように地方税法で定められています。

納期に関しては納税通知書に記載されていますが、年4回にわけられていて具体的な期日に関しては各市町村によって決められています。

払い忘れてしまって納付期限を過ぎてしまった場合は、納付期限日の翌日から実際に納付するまでの気管に延滞金というものが発生します。

固定資産税にプラスして納税をする必要があります。

どのくらいの延滞金になるかは市町村に問い合わせることをお勧めしますが、おおよその計算方法は以下の通りです。

納付期限の翌日から1ヶ月を経過する日までは2.6パーセント、納付期限の翌日から1ヶ月を経過した日以降は8.9パーセントです。

市町村より催促状が届き納付期限から20日以内に発送されます。

催促状が届いても滞納したまま放っておくと、納税義務者の財産が差し押さえられることになります。

差し押さえられた後も特に何の理由もないのに延滞を続けていると、財産を公表して市税に充当するという手続きへと進みます。

固定資産税は各市町村より、毎年だいたい4月から6月頃に通知されます。

納付期限はそれぞれ違ってくるのですが、東京都の場合は題1期の納付期限は6月30日、第2期の納付期限は9月30日、題3期の固定資産税は12月25日、題4期の固定資産税は2月28日という納付期限が決まっています。

尚、固定資産税、都市計画税の納税通知書は6月1日に発送されます。

固定資産税の支払い方法は一括払いは年4回払いかのいずれかを選択することが可能です。

国民年金のように前納、一括払いによる割り引きはありません。

納期は年4回に分けられていて、市町村ごとに条例で定めてよいとされています。

納税通知書は遅くても棒不機嫌の10日前までに納税義務所に届けなければいけないと法律で定められています。

納付期限よりも早めに支払う分には何も問題はないので、支払日期日に払うよりかは少し余裕を見て支払うことをお勧めします。

納付方法は普通徴収といって1月1日の固定資産の所有者に対し、市町村から納税通知書が送られてきます。

ただし固定資産を共有して所有している場合は、別々に納税通知書が届くようなことはなく、東京都の場合だと共有者氏名が欄外に記載されています。

納税者が申請することによって1年以内の期間でその徴収を猶予して分割して納付するという方法も可能です。

納税者がその財産につき、震災や風水害や火災などの災害を受けたり、盗難にあったときや、納税者本人や同一生計親族が病気になったり負傷した場合や、納税者の事業廃止もしくは休止の際や、納税者の事業に著しい損失があった時やなどの条件が定められています。

徴収猶予をされる固定資産も全額ではなく、納付することが出来ないと認められる金額が限度となります。

徴収猶予等によっても納税が困難であると認められる場合には、減免することも可能です。

天災や特別の事情があって減免を必要と認められる場合、生活語法の規定による保護等の公的扶助を受けている場合、それ以外の理由で客観的に見て固定資産を負担する能力がないと判断された場合となります。

課税の公平さを期するために、固定資産の減免措置を行うには条例上での根拠が必要です。

延滞金がかからないようにするためにも、焼酎猶予や減免も納税者からの行動が必要であるのです。

固定資産税の支払い方法

家を購入すると5月の初めに固定資産税の納付書が市町村から送られてきます。

たくさん細かい字で書いた書類が入っていますがこれは必要な納税ですので、紛失しないように気を付けてください。

いっしょに封入されていますが、引き落としを希望する口座番号を前もって申告することで自動振替による支払いができます。

納期のたびに毎回その金融機関が閉まる夕方までにわざわざ出向いて支払をする必要がなく便利です。

しかし初めの申告の書類に口座番号などを間違って記載してしまうと手続きが滞り、結局は初回からしばらくは納付書での支払いになってしまう可能性がありますので気を付けてください。

しかしいったん登録をしてしまえば、今後はずっと自動的に引き落としが行われます。

支払期日を確認して自分の時間のある時に必要な分の入金をしておけば大丈夫です。

各納期までにその納期ごとに払うことになっている金額を納めます。

納期は4つに分かれていますが、第1期にすべての固定資産税を納めることもできますし、前期、後期の2期に分けて納めることも可能です。

もちろん1期2期とおさめてから残りの分を後期としてまとめて払うことも出来ます。

自分の余裕がある、都合の良い時期にうまく合うようにすればよいです。

それぞれの期日の間は1か月しかあいていないので、遅れないように注意が必要です。

期日を1日でも過ぎてしまうと延滞金がかかってしまいます。

このように、納付は遅れると困る事も起きるのですが、早く納める事は、全く問題がなく、条例で認められています。

自分の都合の良い時に早目にまとめて払ってしまうと、後が楽になるでしょう。

納付の際には所定の金融機関の窓口にて、納付書と共に必要な金額を出してください。

そして、領収書をもらうのを忘れないようにしてください。

領収書は大切に保管することが重要です。

第1期は5月1日から5月末日までで、第2期は7月1日から7月末日までです。

第3期は9月1日から10月1日までで、第4期は11月1日から11月末日までとなっています。

これらは平成三十年四月現在のもので変更はあり得ます。

またコンビニで固定資産税を支払う際に納付書が汚れていたりバーコードが読み取れないと、支払いは出来ません。

また支払金額が納付書一枚につき三十万円を超える場合も、コンビニでの支払いは出来ないことになっています。

郵貯銀行でも固定資産税の納税は取り扱っていますので利用してください。

そのままにしておくと延滞金が本税に加算されてしまいます。

そしてその支払いも滞ってしまった場合は督促を受け、滞納処分を受ける可能性が高まります。

早め早めの納税を心がけましょう。

ほんの少しの遅れならば滞納金はわずかである可能性は高いのですが、極力遅れないで納めることが重要です。

もし、間に合わないなどの問題がある場合は、市町村に相談の窓口がありますので問い合わせてください。

土地と家屋、事業用資産の所有者が、その資産がある市町村に対してその資産価値に応じて納める税です。

固定資産税は、国に支払っているのではなく、住んでいる市町村の様々な行政サービスに役立てられています。

学校の建設や管理をはじめとして、市町村道や上下水道の整備、ゴミ収集等に役立てられています。

いわば街づくりのためのお金と言えます。

支払っている金額は資産に応じての分担ということになります。

納税対象者の、土地と家屋、事業用資産の所有者というのは、毎年1月1日現在に所有している人です。

固定資産税の納税書は毎年5月1日位に自宅に送られてきます。

1月2日にそれらの資産を手放していても、1月1日の段階で所有者であるならば、納税の義務がありますので5月に送られてきた納税の書類に基づいて支払いをしなければなりません。

車についても同じことが言えます。

手放していても、納税の義務が起きるので、手放すのなら年内にしたほうが節税になります。

固定資産税の金額についての不服などは固定資産評価審査委員会に審査を求めることが出来ます。

が、それには期限があって、納付書が自宅に届いてからいついつまでと定められていますので、確認をしておきましょう。

どういうふうに金額が定められているかを知るのも納税者の権利と言えます。

まとめ

いかがでしたか?固定資産税の平均額のシミュレーション方法や減税方法などご紹介してきました。

届いた納付書の通り従ったままでいると、実は減税措置ができていなかった、や徴収額に誤りがあった、などということもあるため、自分でどれくらいの納税額なのか、どこまで減らすことが可能なのかを、しっかり把握しておくことが重要です。

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