土地を高額で売却するには?売却時の注意点、費用、税金を紹介!
土地の売買を進めていく場合には適切な方法で査定を行うことが大切です。
不動産のような高額物件の場合には扱う会社によって大きく査定金額が変わってもいくのが普通です。
自分が売却を検討する物件をいかに高額で売却出来るかは、適切な売却方法と取引先選びに掛かっていきます。
不動産の査定方法には大きく分けて3種類の方法が存在しています。
自分の物件に応じた適切な売却方法で高額の売却を実現していきましょう。
取引事例比較法は多くの査定方法の中でも手軽に実践出来る査定方法として知られます。
自分が売却を考える物件と同様な物件の取引事例を調べ、近似値の取引価格を調べていく方法です。
不動産サイト等で売却をされている物件を参照していき、自分が売却を検討している物件と似たような物件の掲載情報を調べることで、不動産会社や鑑定士等に査定を依頼することも無く、スムーズな売却を実現出来るようになります。
専門のコンサルティング会社に依頼することも無く、自分で空いた時間で手軽に査定出来る方法です。
原価法とは、実際に売却を考える物件を再構築する場合にどの程度の金額が掛かるかを計算していき、売却対象の物件の価格を算出する方法です。
土地や建物を再調達する場合に、どの程度のコストが掛かっていくかを計算していく査定方法になりますので、専門的な知識を保持するコンサルティング会社へ依頼するのが一般的です。
一般的には不動産鑑定士事務所等に相談をしていく形式が多くなっています。
鑑定士事務所に依頼する場合には相応な金額も掛かりますが、高額での売却が実現出来ることを考えれば損失も発生しないはずです。
詳細な査定結果を必要とする場合には原価法での計算を用いるのが良いでしょう。
収益還元法は、売却対象の土地にアパートやマンション等の物件を建てていった場合に、どの程度の家賃収入が発生するかを想定して土地の価値を算出する査定方法です。
年間の家賃収入を想定し、算出した結果の金額から経費を控除した金額で売却対象の土地の価値を決めていく査定方法です。
原価法と同様に専門的な知識が必要になっていきますので、専門的な知識を保有する不動産コンサルティング会社へ依頼をするのが良いでしょう。
土地の査定を行い大まかな査定結果を得ることが出来た場合には、スムーズな売却を行える取引先を探すことになっていきます。
近隣に知り合いの不動産会社があったり、信頼出来る会社の紹介を受けていくことが出来る場合は良いですが、多くの方はネットの比較サイトを参照していき、適切な不動産会社を選んでいく流れになっていくはずです。
売却先の不動産会社を探すにあたっても、最近は一括査定サイト 等、様々なポータルサイトが提供されています。
適切なサイトを活用していきスムーズな売却を実現させていきましょう。
一括査定サイトを活用することで、一度に複数の不動産会社に対して自分が売却しようと考える物件の査定を依頼していくことが可能となります。
売却を検討する物件の近隣の不動産会社に査定の依頼を続けていくのは相応な時間や手間が掛かっていくはずです。
一括査定サイトを活用していくことで、一度の査定依頼で複数の不動産会社に査定を依頼していくことができ、効率的な売却を進められるようになっていきます。
多くの査定結果の中から、自分なりに理想的な査定結果を提示する会社を選んでいき、スムーズな物件売買を進めていきましょう。
ネット上の一括査定サイト等を活用していき、自分の想定する査定金額での取引が可能な売却先を見つけることが出来た場合には、専属専任売却契約を結び売却の手続きを進めるようになっていくはずです。
殆どの取引の流れでは、売買契約を締結した後には、実際に訪問を受けての現場調査に移っていきます。
ネット上で高額な査定を受けたとしても、実物を調査した際に心象を悪くしていくケースは珍しくはありません。
訪問の日程が決まった場合には、休日に清掃等を行い、少しでも担当者の査定を良くするように心がけていきましょう。
物件の売却を早期に実現するためにも、自分で出来る範囲での努力は行なっていくことが大切になります。
不動産の売却の場合には煩雑な法務や税務も発生していくのが通常です。
普通は土地建物に関する取引に対しての知識を保有しているケースも少なく、物件の売却に際し、どのような税金が発生していくかイメージが掴めないケースも多かったりすることでしょう。
一括査定サイト等で査定を依頼していき、実際に取引する相手を決めていく場合には、査定金額だけではなく、実績や経験も鑑み適切な会社選びを進めることが大切です。
不動産の売却は長期的な売却になりがちな傾向もあります。
実際に利用した方の体験談も参考にしていき、スムーズに物件売却を実現する取引先選びを進めましょう。
どの程度の大きさをしているかによって土地売却価格も変わってくる上に、相場や取引事例を把握した上で各作業に掛かる費用も増減します。
これらの知識や必要な技術力がない方は、不動産屋等の専門家に依頼する必要があります。
土地家屋調査士の業務独占資格を保有している方のみが測量を行う事ができ、多くの場合は不動産仲介業者から紹介されます。
測量する広さによって費用も違いますが、平均して30万円から40万円の相場想定をお勧めします。
尚この測量方法には官民立ち合い有のタイプも存在し、その場合は60万円から100万円近くの費用が発生します。
土地が隣接している場合は、その境界線を買い手が把握した上で購入できる環境の用意が必要です。
そのため確定測量図と呼ばれる物を発行してもらい、記載されたデータを元に土地売却を行っていきます。
発行費用は1万円程度に推移していますが、公共用地との境界線が存在する場合や官民立ち合いの上で発行する場合は2万円から5万円程度必要になります。
買い手と売り手双方の承諾が必要という条件が在りますが、土地家屋調査士と隣地の所有者立ち合いで土地の境界確認を行いそれを元に製作した測量図もあります。
官民査定が存在しないため1万円以下で発行できる事も多いのですが、隣地の立ち合い人数が多いと3万円前後に推移する事もあるため事前確認をお勧めします。
ただし境界確認の無い測量図は、発行しても土地売却の必要資料として使用できないので注意が必要です。
測量図で確立されたデータは現地で分かりやすく把握できるようにするため、土地境界杭を設置しておきます。
費用は杭1本当たり2万円から3万円掛かるので、広さによって増減する点を把握しておいてください。
特に土地内部に段差や隣地に所有者が存在する事例で費用が高騰する傾向が強く、土地境界杭を設置するだけで50万円程掛かる事例もあります。
発行したそれぞれの書類に対して法的効力を持たせるためには、各報告書や必要書類が複数存在します。
なのでそれらの発行を不動産屋等の他者に依頼する時には、自身でもそれらを確認できるようにして土地売却に掛かる費用に間違いがないかどうかの確認をお勧めします。
書類の発行日付と隣地立ち合い人が存在したかを確認するために不動産調査報告書の発行が必要です。
多くの事例で5千円程度の発行費用に推移している事も多い書類ですが、確定測量図と揃って初めて意味を成す物なので保管には細心の注意を払う必要があります。
尚内容に間違いがある場合は境界確認からやり直しする必要があり、境界確認書取り交しの名目で隣地立ち合い人1件に対して1万円程掛かります。
その際に公共地が存在する時には公図と地積測量図が必要で、発行には各430円必要です。
法務局では不動産財産に該当する物に所有権がある事を証明し、その詳細な情報をコンピューター上に記録しています。
この申請には測量図を含めた各不動産売却に必要な書類が必要なので、土地売却をする上で費用を含めた概要を把握する必要があります。
土地売却する時には取引後に所有権移転登記の手続きをする必要があり、この工程を経て初めて取引相手に土地売却をした事になります。
自身で変更する事もできますが、司法書士に依頼して変更する時には報酬が必要なので1万円から4万円程掛かる場合もあります。
特にこの工程は土地売却において相場が確立されていない部分でもあり、依頼先によって上下するのでまずは無料見積もりを複数個所に依頼する方が安く済みます。
登記変更や登録が済むと完了を証明する書類の発行ができるようになり、これにも合計で5千円程必要です。
特に登記事項証明書は郵送請求か法務局での直接請求かで費用に違いがあるので、土地売却の相手が遠方にいる時等取引事例に合わせた請求方法をお勧めします。
ただし登記事項要約書は公的文書として効力がないので、取引時には必ず登記事項証明書の発行がお勧めです。
外部機関に調査を依頼する時には法務局に存在するデータ閲覧もこれに含まれます。
特に図面調査に該当する作業は必要費用も多く、3万円程度掛かるので留意をお勧めします。
調査後はそれら図面の写しを請求する必要があるので、各図面によって違う400円程度の負担が必要になります。
中でも部分的な土地売却を検討している方は、関係者の権利概要を把握する必要があるためさらに4万円程度負担する必要があります。
この調査の上で土地売却の事前調査が必要になるので、最終的に調査名目だけで10万円程の負担が必要です。
不動産の購入時に様々な経費が掛かるのと同じく、土地売却時にも経費が掛かります。
仲介手数料と各種税金が代表的な経費で、税金は土地の面積や取得からの経過年数などによって税額が変化するので、事前に知っておく必要があります。
年によって税率が変わったり、タイミングで税率が変わったりするため一般の人々にとっては分かりにくい面がありますが、大枠を知っておくことが大切です。
土地を売るときに必要な税金は、印紙税と登録免許税が必ず必要になります。
また、土地売却で利益が出た場合には、住民税と譲渡所得税、復興特別所得税がかかることになります。
土地売却にあたって、必ず必要になるのが印紙税と登録免許税です。
印紙税は土地を売却するときに不動産売買契約書に印紙を貼るので必ず必要になります。
印紙税は、不動産売買契約書に記載されている金額によって異なるため、確認されたが必要です。
登録免許税は、不動産売却の時に所有者の移転に伴う不動産登記の名義変更で必要になります。
売却により所有権移転をする場合には、固定資産税評価額がもとになり計算されます。
土地売却で利益が出た場合には、利益を譲渡所得して、国の税金である所得税と地方税の住民税が課せられます。
譲渡所得は、売却した土地の取得費に売却費用を足した額を譲渡価格から差し引いた額です。
不動産の所有期間によって税率が変わることや取得費売却費用には仲介手数料等のかかった費用も含めることができることがポイントです。
土地売却をしたときの譲渡所得税と住民税は、譲渡するタイミングでの土地の所有期間によって5年以下なら短期譲渡所得、5年をこえていれば長期譲渡所得となります。
税率が短期譲渡所得か長期譲渡所得かによって変わり、長期の方が税率が低くなります。
譲渡所得を計算するときの所有期間は土地を購入した日から譲渡した日までの期間ではなく、譲渡した年の1月1日までになるので注意が必要です。
平成25年5月に購入した土地を平成29年6月に売却した場合、一般的には5年を経過していると考えるのが普通ですが、譲渡所得の計算のための期間としては、平成29年1月1日から1年間が4年目にあたるため、平成30年1月1日にならなければ5年を経過こえて所有しているとはならないという計算になります。
購入してから1月1日を何回経過したかという計算をすることで、所有期間を求めることができます。
勘違いしていると高い税率をおさめなければならない場合があるので、土地売却を考えているなら慎重に確認しておきましょう。
短期譲渡所得の場合には、長期譲渡所得の場合に比べて約2倍の税金を課せられることになるので気を付けたいポイントです。
譲渡所得から差し引くことができる取得費の中で、取得費にあてはまるものは土地の購入費用と購入時に不動産会社に支払った仲介手数料、購入時にかかる登録免許税や不動産取得税、印紙税です。
土地を自ら取得している場合には、埋め立てや土盛り、地ならしなどの造成費用や測量費、古い家があった場合には解体費用なども含めることができます。
親から土地を相続した場合などに取得費が分からなくなってしまっていることがあります。
取得費用が分からない場合には、譲渡価格の5パーセントを取得費として計算します。
譲渡価格が5000万円で、取得費が分からない場合には、取得費は5%にあたる250万円として計算をするということです。
平成23年に起こり甚大な被害があった東日本大震災の復興に必要な財源を確保するために、平成23年から復興特別所得税が加わることになりました。
平成25年から25年間にわたって課せられることになっています。
特別措置法と言われる法律で平成23年に公布され、平成25年1月から復興特別所得税と復興特別法人税として徴収されているのです。
税率は2.1%で、土地売却をした場合は、分離課税方式が適用されるため、3月に確定申告をする費用があり、土地売買における所得税額に対して復興特別所得税額計算も行って申告することになっています。
土地を売った場合に、売却で利益が出た場合に利益に対して所得税と住民税が課せられます。
その所得税に対して発生するということになります。
復興特別所得税は、所得税額に対してかかる税金なので、土地売却をしたときに所得税額を計算して利益がなかった場合には、復興特別所得税もかからないということになりますが、土地売却をした場合には、利益が出ても所得税額がかからないことがあります。
復興特別所得税は所得税額に対してかかる税額なので、利益が出なかったときだけではないことを覚えておきましょう。
不動産売買に伴う取引では、所有者と購入希望者が直接的に交渉を行うことはほとんどありません。
これは、土地売却でも同じです。
所有者の役割は、取引を円滑に行うために取引の仲介を行ってくれる業者を探すことです。
土地売却には、土地売却の活動を行ってくれる会社に対して仲介手数料を支払わなくてはいけません。
基本的に、不動産の売買活動は個人が行うものではなく業者が代わりとなって行います。
宣伝活動も所有者の代わりとなって行いますので、所有者本人が活動するわけではありません。
例えば、土地売却に伴うチラシ作りやその配布、購入希望者の土地への見学なども仲介を行ってくれる業者が行うのです。
初めて土地売却を行う人は、円滑に取引を行うために業者と仲介に関する契約を締結しなくてはいけません。
この契約は、一般的に媒介契約といいます。
媒介契約は、口約束で行われるものではなく紙面などを用いた証拠の残る方法で行う必要があります。
そもそも、媒介契約には手数料が発生しますので、支払う必要が生じた費用に関してその内訳を具体的に出してもらわなくてはいけません。
実際に、曖昧な媒介契約の中には費用の内訳が全くわからないようなこともあります。
仲介手数料というのは、当人同士が合意をすることで初めて発生するものなのでこの点は気を付けなくてはいけません。
媒介契約は、基本的にその場で費用を支払わなくてはならないものではありません。
土地売却に伴う費用は、後から支払うものだからです。
仲介手数料は、媒介契約を締結した業者との間に生まれる成功報酬として定義されています。
業者の売却活動への対価として支払われるため、この売却活動をきちんと行っていない業者に対しては費用を支払う必要はありません。
一方で、成功報酬という側面があることから後から付加価値的にお金を請求されるケースもあります。
契約するときには聞かされていなかった費用を請求されることもあるため、この点に関しては必ず事前に内訳を出してもらうことが大切です。
仲介手数料の業者側の支払い請求権は、土地売却の売買契約が成立したときに発生します。
そのため、この点を基準として費用のことを考えなくてはいけません。
例えば、売買契約した後は土地の引き渡しがまだない状況であっても媒介契約を締結した業者に対して費用を支払うことは法律的にできるわけです。
しかし、こうした早急な方法で支払を行うと後でトラブルになってしまうこともあります。
ですから、普通は契約締結時に何%かを支払っておき、その後に引き渡しが終わった後に残った料金を支払うという方法がとられています。
こうしておけば、後でトラブルに巻き込まれたときに対処することができます。
仲介業者は、媒介契約を締結した後はその契約の履行を行うために土地売却に伴う売却活動を実行しなくてはいけません。
実は、こうした通常の仲介業務に関する費用についても、その場で仲介業者は費用を請求することはできないようになっています。
つまり、これらの土地売却による宣伝や広告の費用も全て成功報酬として支払うように義務付けられているのです。
これらのいわゆる実費に関する業者側の請求が認められるのは、所有者が特別に宣伝や販売活動に関して指示を出した時だけです。
それ以外に関しては、全て後で支払うのでこの違いはとても大切です。
土地売却の仲介手数料には、上限金額が存在します。
これは、売買価格によって上限額が宅地建物取引業法という法律で決められているため、売買価格で正しい計算を行わなくてはいけないからです。
例えば、200万円以下の取引であるのならば取引額の5%以内を報酬額としてなくてはならないなど明確に決められています。
また、売買価格が400万円を超える場合にはさらに簡易式が用意されていて、その式から算出される上限金額を基準に仲介手数料を請求しなくてはいけません。
業者が請求したいだけ出来るというわけではない点に注意が必要です。
仲介手数料で最も大切なことは、請求できる上限金額が決められているにすぎないということです。
これを理解していないと、大きな誤解を生むことになります。
例えば、仲介業者の中には法律的な上限金額が存在することを盾にして、一定金額の仲介手数料が必要になるような主張をすることがあります。
しかし、決められているのはあくまでも上限金額であるため必ずその金額を支払わなくてはいけないわけではありません。
言い換えると、業者との交渉次第では仲介手数料を小さくすることもできるわけです。
仲介手数料は法律で固定制になっているわけではありませんので、正しい金額を計算して協議をすることが大切なのです。
土地売却は最終的に所有権移転登記を行って、登記名義を売主から買主に移転することになります。
登録免許税は不動産に関して何らかの権利の取得や設定を受けるときの登記申請時に国に納付する税金のことです。
登記には移転、設定、変更、抹消、処分の制限などの種類がありますが、土地売却の場面では所有権移転が主に関係することになります。
それでは登録免許税の趣旨はどこにあるのか。
売買契約では当事者では、誰が所有者が買主になるのは明白です。
しかし第三者からは本当の所有者が誰なのかは感知するてだてがありません。
そこで法務局に登記簿を備え、どこのだれがいつ不動産を買い、現在の所有者が誰かを明白に公示するシステムを採用しています。
登記名義を備えることで、対外的にも確定的に主張することができる、と言う訳です。
(これを対抗要件を具備する、と言います)このように対抗要件を具備する点に経済的利益を見出し、そのメリットを対象に課税するのが登録免許税になります。
納付義務者は登記の当事者で、法律上連帯して法務局に納付する義務を負います。
土地売却では売主と買主が連帯して納付する義務を負うことになります。
こう聞くと売主と買主が半々で負担して納付するように思えますが、実際には買主が100%負担するのがほとんどです。
その理由は買主が対抗要件を得ると言う利益を取得することになるため、売買登記は買主の利益を確保する側面が濃厚だからです。
もちろん双方の合意で折半することも可能ですが、その際は売買代金に加算される可能性もあります。
したがって当事者間に何らかの特別な関係性でもないかぎり、買主が負担するものと考えるのが一般的です。
登記を受けるときまでに、売買対象の土地を管轄する法務局に納付する必要があります。
実際には土地売却の決済後、登記申請をする時に納付することになります。
ところで登録免許税の納付方法は所定の額の収入印紙を購入して、申請書に貼付して納付するのが一般的です。
ここで注意が必要なのは収入印紙には絶対に消印を行ってはならない、点です。
あくまで法務局の朱印で消印することになります。
一般の契約書に貼付する収入印紙と、は取扱が違うので注意が必要です。
なお国税納入機関に現金納付して領収書を添付する方法は、登録免許材が巨額で防犯上高額の収入印紙を持参するのを避けるとき、など例外的な場面で利用されているのが現実です。
特別控除は、一定の条件で適用されますのでその分の税金は一切支払わなくてよくなります。
不動産に関しての税金はのっけたから7ケタになることもありますので、これが適用されるだけでずいぶんと金銭的な負担が小さくなるのは間違いありません。
特別控除が適用される場面は、3000万円までの利益になった場合に限られます。
極端な話しですが、土地を購入したときは1000万円で売却する時は4001万円になっていたとすれば特別控除が適用されませんがそれ以下の売却益が発生した場合には特別控除が適用されるわけです。
ただ、これだけでなくもう少し条件があるのでそれらの条件も見てみる必要があります。
特別控除は、住宅を売却する人が損をしないように設けられた仕組みですので、住宅を売却した場合には適用されることになります。
逆に、住宅として使っていないビルなどを売却した場合にはいくら3000万円の売却益が出なかったとしても控除されることはありません。
もう一つの条件は、過去にその住宅に住んでいたけども転居してから3年後の12月31日までに売却をすれば控除が適用されることになります。
少し面倒臭いケースが、完全に空き家の状態でも3年以内ならば控除してもよいとされる例がないます。
災害などが発生することが多くなっていますが、地震や雷あるいは洪水などで被害にあった場合には、災害があった時から3年を経過した年の12月31日までならばい軽減税率が適用されます。
それ以上過ぎてしまうと控除されることはありませんので早めに売却をする必要があります。
同じく税務に関する話しで軽減税率と呼ばれるものがあります。
これは、10年以上そこに住み続けた場合には適用され、結果的に税が安くなるといった話なります。
つまり、不動産を所有しているけどもすでに所有から10年以上経過すればWで適用されることになり大幅に節税をすることができるようになるわけです。
不要になった土地の売却を検討しているという方もいるでしょう。
実際に売ったとしたら、手元にお金が入るのだから損をすることはないと思っていませんか?ですが3000万円で購入した土地のローンが2000万円残っていて、売却価格が1500万円ならローンの返済もできずに損をすることもあります。
土地売却では得をするとは限らないという点を把握したうえで、どのように対処したらいいのか考えていくようにしましょう。
特に損をした場合には、確定申告と税金の問題について考えていくことが大切です。
土地売却後に忘れてはいけないポイントの1つに、確定申告があげられます。
確定申告が必要なのは土地売却で利益が出たときだけで、損をした方にとっては関係ないと思っている方もいます。
ですが損失が出た方も、確定申告をすることが大切です。
損失が出た方が注目すべき最大の理由が、税金の控除が受けられるという点です。
控除が受けられることによって、損失を補うことができるかもしれません。
そのため土地売却後には、確定申告について考えることが必要不可欠です。
土地売却後に損失が出た方の中には、1年分の控除だけだと対応できないということもあるでしょう。
そのようなときに注目すべき制度となるのが、特別控除となる繰り越し控除の存在です。
繰り越し控除を利用することで、損失を翌年以降に回すことも可能です。
例えば今年出た損失の分は、今年度分の確定申告だけではなく翌年からの3年間にも適応されます。
そのため最大4年間という形で、土地売却の損失に関する控除が得られます。
この制度を活用することで、控除を有効活用することにもつながります。
実際に繰り越し控除を利用したいと思っている方は、いくつか注意しなければならない点があります。
その注意点というのが、利用するにはいくつかの条件が存在しているという点です。
損失が出たら誰でも繰り越し控除が利用できるわけではなく、条件に適応していなければ控除が得られません。
そこで制度について詳しく調べたうえで、自分の状況が適応しているか事前に確認することを忘れないようにしましょう。
例えば条件に適応されるための最低限のステップとして、確定申告を行うことがあげられます。
確定申告や繰り越し控除に関して気をつけないといけない点が、自分で情報を集める必要があるという点です。
自動的に手続きが進められるものではないので、自分で情報を集めて行動することになります。
また確定申告の場合は、毎年決められた時期に行わなければいけません。
自分の好きなタイミングでできるものではないため、早めに情報を集めて行動することも忘れないようにしましょう。
実際に繰り越し控除を受けるときには、確定申告の際に提出する書類が多くなります。
書類に間違いがないように確認することも大切です。
確定申告や繰り越し控除について詳しく情報を集めたいものの、どのように調べたらいいのかわからないという方もいるかもしれません。
また税金に関するホームページの情報をチェックしても、専門的な言葉が多く土地売却の損失が出たときの対応についてわかりにくいと感じる方も多くいます。
そのような場合には、自分1人の力で判断するのではなく専門家に相談するのも1つの手です。
例えば頼りになる相手の候補として、土地売却をサポートしてもらった不動産業者の存在があげられます。
不動産業者は土地売却後の手続きについて詳しい方もいるので、売却時に相談しておきましょう。
確定申告の時期が近くなってから土地売却の税金に関してわからない点が出てきた場合には、どのように対処したらいいのでしょうか。
その際の選択肢の1つに、税務署の無料相談を活用するという手があります。
毎年確定申告の時期になると、税務署では無料の税金に関する相談会が開かれてます。
そのような機会を活用することで、お金をかけずに専門家の方に相談に乗ってもらうことが可能です。
気になる点は解決したうえで、有利な条件で控除が得られるようにしましょう。
繰り越し控除を利用する場合には、最大で4年間控除が受けられることになります。
そのため控除が受けられる期間は、関連する書類を大切に保管しておくことを忘れてはいけません。
大事な書類を無くしてしまうと、自分の状況を後から見直せなくなってしまいます。
問題なく控除が受けられるようにするためにも、最低でも繰り越し控除を利用する期間は書類の管理をしっかりと行うことが大切です。
確定申告の時期になって書類探しで時間がとられないようにするためにも、保管場所を決めて無くさないようにするのも1つの手です。
土地売却における税金の支払いは、まとまった金額になるので売り主にとって大きな負担となりえるものです。
特別控除の他にも色々な特例や軽減措置が設置されていますので、上手に活用していくことにしましょう。
折角の利益や売上を守るためには危険な脱税ではなく、法律で認められている軽減措置を見逃さないことが大切です。
税金の軽減措置は全体的に申請可能な期限が決められていたり、適合条件も割と細かく設定されています。
どのような用途で使っていたのかや、土地の面積などが条件として設定されていることが多いです。
これらの色々な特例をうまく活用していくためには、予め個別にしっかりと情報を集めて置くことが大切です。
どのような軽減措置を行使できるかを考えておくと、土地売却を終えた後に計画的に節税対策を行いやすくなると考えられます。
住宅用地については一定の場合、税金の負担を軽減するために特例が設けられています。
優良住宅用地の造成等の為に土地を譲渡した際に適用があるのが、この優良住宅用地の譲渡の特例です。
所得税と住民税の両方に効果がありますので、この特例を狙った譲渡を考えるのも悪くないと言えます。
この特例は個人間取引に広く適用されるわけではなくて、国や地方公共団体に譲渡した場合や、公共事業・収用法などに基づいた事業のために譲渡した場合に対応が予定されています。
具体的には第1種市街地再開発事業のために譲渡したり、都市再生特別措置法の認定を受けた事業者に売却した場合に適用があるので、対象範囲は少々絞られていると言えるはずです。
逆に言えば公共機関などが土地を積極的に購買する姿勢にあると考えられるので、検討してみるのも良いでしょう。
優良住宅用地の譲渡として認定された場合には、譲渡金額の2,000万円以下となる部分は所得税から約10%・住民税4%が、2,000万円を超えている部分では、所得税が約15%で住民税5%の税額の軽減措置が受けられます。
割と大きめな額の節税と考えられるはずです。
ただし代替資産に関する特例などとは併用ができないのでこの点は注意しましょう。
土地売却に関する特例には相続した後に対応したものがあります。
相続財産を譲渡した場合の取得費の特例と呼ばれている制度がこれに当たります。
相続税の対象となっている場合には折角の遺産が持っていかれてしまいますから、このような手段を使ってしっかりと税額を抑えていくことも大切です。
この制度は相続から3年10か月以内に不動産を売却しなくてはなりません。
相続からとなっていますが、これは非相続人が死亡した日とされているので、早めに遺産分割を済ませたりして権利を確定したおいたほうが良さそうです。
土地売却が相続の日から3年10か月以内であれば、納税した相続税の金額の一部で、譲渡した不動産に関する部分に当たる価額分を、売却した際の税金を計算する時に、取得費に加えることが可能となります。
取得費に加算できる分は節税に繋がると考えられるはずです。
土地売却における取得費加算の特例は、幾つかの条件が指定されています。
まず財産を相続により取得した人が当該不動産を譲渡していること。
そして当該財産を取得した者が相続税の対象となり、これを支払っていることが要求されています。
つまり相続税の対象となっており現に当人が支払っている時に、この特性が適用されるわけです。
後は先述の通り売却するまでの期間に制限があるので、この点は要注意でしょう。
農地を譲渡した際には多数の特例が存在していますので、使わなくなってしまった田畑の処分を考えている場合には、この制度を活用していくのもおすすめです。
農地をお持ちの場合には農地保有合理化法人などを相手に譲渡することで、各種の特例制度が用意されています。
個人や農業生産法人が所有している農地を、農業経営基盤強化促進に基づいて売却した場合には、最大で800万円の控除枠が用意されています。
農業委員会のあっせんによる場合にも適用がある他、農地保有合理化法人に譲渡した場合で買い入れ協議に基づく場合には、1500万円の控除を受けることが可能です。
生産緑地に指定されている農地を譲渡する場合には、この特例が適用されることになります。
これは農地を手放すべき理由が生じたなどの一定の条件が必要とはなっていますが、その条件に適合すれば活用することが可能。
かなりマイナーな制度ですが、生産緑地指定された土地をお持ちの際には、覚えておいたほうが良さそうです。
土地の売買の中でも売却の時には自ら購入希望者を見つけることは難しいと言えましょう。
しかし、媒介契約制度を利用することで所有している土地を売ることが出来る、購入希望者を見つけやすくしてくれます。
勿論自分で土地を売り出して購入希望者に売却をすることも可能ではありますが、中々買い手を探す難しいなどからも不動産会社への依頼が一般的と言えましょう。
不動産会社に依頼をした時には一つの契約を結んで行うことになり、この契約のことを媒介契約と呼びます。
土地を売却したいと考えている依頼者の保護、売買取引の安全性や流通の円滑を図る目的で、書面化が義務付けられているのです。
不動産会社は媒介契約を締結する時、依頼者に対して契約についての説明を行うことも義務付けられています。
契約の方法には3種類のやり方があること、専属専任媒介契約を初め、専任媒介契約や一般媒介契約と呼ぶ3つの契約形態が設けられているためです。
この3つの契約形態を依頼者に対し、相違点を十分に説明する、依頼者の意思を十分確認してから契約を締結し、速やかに契約書面を交付することになります。
契約形態の違いは不動産会社の担当者からの説明を受けることで分かりますが、土地を売りたいと考えた時点で3つの相違点を把握しておくと契約形態を選ぶ時に便利です。
この契約スタイルは、依頼者が他の不動産会社に重ねて依頼することが出来ません。
さらに、自ら購入希望者を見つけた場合でも相手方との売買を行うことは出来ない契約スタイルです。
さらに指定流通機構への登録は、契約締結の翌日より5日以内に行う、業務処理状況の報告義務は1週間に1度の割合で行うなどの義務付があります。
この契約スタイルの場合も、依頼者が他の不動産会社に重ねて依頼すること依頼出来ませんが、自ら購入希望者を見つけた時には売買が出来るなどの違いを持ちます。
指定流通機構への登録義務はありますが、契約締結の翌日より7日以内に行う、業務処理状況の報告義務は2週間に1度の割合で行うなどの義務付があります。
この契約スタイルは、依頼者が他の不動産会社との契約を依頼出来る方法で、相手方を自ら見つけた場合でも直接やり取りが出来るなどの特徴を持ちます。
但し、一般媒介契約の場合、指定流通機構への登録義務はなく、任意で行うことになり、業務処理状況の報告義務もないのが特徴です。
指定流通機構は不動産業界の中での共有データベースであり、通称レインズと呼ばれています。
レインズは仲介を行うすべての不動産業者が情報を閲覧することが出来る便利なシステムで、土地を売りたい人が契約を締結すると、レインズへの登録が行われることになります。
契約を締結した会社以外も物件情報を閲覧することが出来るため、希望の土地が見つかる可能性が高くなる、売れる可能性が高くなるなどのメリットを持つわけです。
尚、一般媒介契約の場合にはレインズへの登録義務はなく、不動産会社の考え方などに応じて登録が行われるか否かが決まって来ます。
自分で買い主を見つけた時でも独占的に売ることが出来るのは専任媒介契約もしくは一般媒介契約のみになります。
販売をお願いしても何も音沙汰なしと言うケースがあるのが一般媒介契約、これに対して週1もしくは2週間に1度の割合で現在の反響等を教えてくれるのが専任媒介契約および専属専任媒介契約になります。
一見、一般媒介契約は土地を売りたくても買い主が見つからないのではないか、数社に依頼をしても買い手が見つからないのでは意味がないと考える人も多いことでしょう。
しかし、不動産会社の中には価値ある土地であると判断をした場合、親身になって売却活動をサポートしてくれるケースも少なくありません。
そのため、じっくりと3つの契約形態を比較しておくことが大切です。
土地を売りたい時、その土地をどの程度のタイミングで売るのかによっても契約を結ぶ不動産会社は変わります。
しかし、地域に密着している会社、地元で多くの売買実績を持つ会社などの場合は、既存顧客を数多く持つことから新しい物件が登場した時には既存顧客への案内を行うケースが多く、契約を結んですぐに売れるケースも少なくありません。
不動産会社との契約スタイルには3通りの方法がありますが、実績を持つ不動産会社を選んで契約を結ぶことが短期間で不動産売買を成立させる秘訣にも繋がって来ます。
尚、一般媒介契約は法令上の有効期限はありませんが、他の2つは3ヶ月以内と定めてあり、更新する事で3ヶ月間の延長も可能です。
土地売却する時には、いくつかのポイントがありますがそれぞれ理解しておくと査定をした時にどれぐらいの金額になるか見当がつきます。
実際に査定結果が出たときに、その査定額が自分で納得のいく値段かどうか、が重要になります。
そこで、実際にどのようなポイントがあるかを説明していきます。
✔ユーザーニーズによる違い
→購入者がその土地を買って何をしたいか、何ができるかで値段が変わる!
✔道路幅員が与える売却額への影響
→周りの道路や道が狭い土地の値段は下がります。
(用途が限られてしまう)✔道路にどれだけ接しているか
✔土地の形状
→あまり土地がいびつな形をしていると値段が下がってしまう。
✔土地面積の大きさ
✔インフラの整備ができているか否か
→田舎などでは重要なポイントになる傾向がある
それぞれ意味がありますのでその意味をよく理解しながら土地に価値があるのかを判断していきましょう。
土地は、様々な条件によって金額が異なりますが土地売却の際に一番注意したいのは利用用途になります。
例えば、一戸建て住宅を造るならばたいていの土地では制限がありません。
ですが、土地は必ずしも一戸建て住宅を建てるためにあるわけではなく商業施設などを考えている人もいるでしょう。
また、マンションを建築することを考えている人もいます。
ですが、用途制限と呼ばれるものがあり制限が強い土地ほど利用価値が少ないと判断されてしまいます。
極端な話し、マンションを建築したいのに建築制限があればわざわざそのような土地を購入することはなくなるはずです。
住宅や商業施設の場合には、建物の前の道路の広さが重要になります。
道路の幅員が狭い場合には土地の値段は下がってくる傾向があるでしょう。
一戸建て住宅に住む場合ならば、車を利用する人に限って住宅の駐車場から道路に出るときの幅の広さが重要になります。
自動車が一台通れるかどうかの狭い道の場合には切り返さないと駐車できないため避けられる傾向があるでしょう。
商業施設の場合には、駐車場を用意してもお客さんがなかなか行きたがらない可能性があり結果的に売り上げが落ちてしまいます。
それほど、道路幅員は重要なものになると考えておきましょう。
最近の住宅ではめっきりなくなりましたが、路地裏等に住宅がある家も少なくありません。
特に中の方は、自動車が入れないぐらいの路地家屋がありその奥の方に玄関があったりします。
そのような住宅は、再建築不可になっていることがほとんどですので土地を購入したとしても住宅の建築はできません。
土地を購入する場合の多くが住宅を建築するためにありますので再建築が不可能ならばほとんど役に立たない土地といってよいでしょう。
裏技としては、大きな道路に接している隣の土地などを購入し再建築を可能にする方法があります。
ただそれはすべての場面で使えるわけではありません。
土地の形状とは、上から見たときの土地の形のことをいます。
一番理想的なのは正方形ですが正方形の土地はそれほど多くありません。
たいていの場合は、長方形になっていたりいびつな形をしているものです。
そこに建物を建築するときにやたらと細長い土地だったりするときにはかなり制限を受けてしまうため買い手がいなくなってしまうでしょう。
この場合も、隣の土地を購入して形を整える方法もありますが基本的に隣の人が土地を売ってくれなければ成立しない話になりますので、ごく限られたパターンです。
面積が狭いこともやはり土地の値段を左右する理由の一つになっています。
例えば、都心部には10坪程度の土地が売られていることがあります。
10坪の場合には、住宅を建築する場合にもかなり制限されてしまうためわざわざ購入したいと考える人は少ないのが現状です。
田舎の方ならば、ある程度広い土地がありますが田舎の駅前でも昔は狭い土地を購入して住宅を建てていたところが少なくないです。
このような場合にも、なかなか売れずに困っている人も多いです。
よって査定額は低くなってしまいます。
都会ではあまり関係ない話しになりますが、田舎の山の中などではインフラが整っていない土地も少なくないです。
インフラとは、水道や電気ガスのことをいますが最近は電話線やインターネットの接続なども関係してくるところです。
基本的にいずれも生活に必要なものになりますので、これらは十分に整っていない場所はやはり値段が下がってしまう傾向があります。
水道管を引くこともできますが基本的に個人で引く場合にはかなりお金がかかってしまうますので市町村が整備してくれるまで待つしかありません。
水道管がない場合は、井戸水などで対応しているところもあります。
めったにありませんが、埋蔵文化財が眠っていると違います。
例えば、弥生時代の遺跡などが発掘された場所などです。
もちろん、その土地を購入した後になってわかることが条件ですがそのような場所は一見価値があるように感じます。
そうすると土地の値段が高くなりやすいですが、実際には発掘調査などを行うためその土地を利用できない時期が増えてしまうわけです。
このような場合には、土地を自由に使うことができないため価値が下がっていく傾向が見受けられるでしょう。
特に、昔からの歴史がある場所なぞは埋蔵文化財が眠っている可能性がありますので注意するべきです。
土地の形で値段が大きく変わることが理解できたはずですが、それ以外にも様々な条件で値段がつけられています。
結局は、利用価値が高いと思われるところは値段が高くなり、そうでないところはあまり値段が高くならない傾向があります。
では、土地そのもの以外でどのようなことが価格に影響しているのかを見ていましょう。
✔駅から近い方が高値で売却できる
✔周辺環境が整っていることも大事
駅から近い土地の人気があるのは、小学生でもしているかもしれませんが、やはり利便性を考えると駅から近い方が人気になってきます。
ただ、通勤や通学そして買い物で電車を利用する倍にはそのような条件が整っていた方が有利であれだけで、その家の人が自動車で行動する人ばかりならばわざわざ値段の高い駅前に土地を買うこともないでしょう。
そのため、場所によってはそこまで大きな差が広がらない可能性もあります。
ただ、商業施設を建築する場合は駅前を土地を欲しがるでしょう。
土地そのものに関してではありませんが、周辺環境も重要になります。
よく避けられるのは、目の前にお墓がある土地やごみ焼却炉などが近くにある都市です。
あるいは火葬場などがあるところも避けられる傾向があります。
火葬場に関しては、最近は煙が出ない焼却施設になっていますのでほとんど影響はありませんが気分的に近くに住みたくないと考える人も多いため土地の値段が安くなってしまう傾向が見受けられます。
✔土地の査定額はその土地の利用価値が高いかどうか、で決まる
✔以上のポイントを踏まえ、査定結果と照らし合わせ納得のいく額で取引しよう!
実際に査定に出そう!と決めても「どの不動産会社に依頼すればいいのだろう」、また「不動産会社に依頼したがこの査定結果を本当に信じてもいいのだろうか…」と迷ってしまう方も多いかと思います。
そんな方にはイエウールで一度一括査定依頼を出してみてはいかがでしょう!
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敵を倒すにはまず己を知るところから始めるという考え方がありますが、土地売却の際にその評価を上げるためにはまずは自分の土地がどれくらいの値段なのか、評価なのかを知るところから始まります。
それもそのはず、いわゆる相場というものがわからなければ土地売却の際にそれが妥当なのか、それとも過小評価なのかすらわかりません。
こうしたこともあってまずは自分の土地の評価を知るところから始めます。
その評価の知り方はいくつかありますが、まずは自分の力で相場を知ることが必要です。
だいたいこれくらいになるのかということがわかるので、その後の過程において大きな違いにつながります。
自らの土地の相場、評価を自分たちで調べる場合ですが、まずは新聞の折込チラシや郵便受けなどにポスティングされているチラシを見て、周辺の土地のおおよその値段を推察します。
基本的に特殊な事情がない限りは一部分だけ高騰することはなく、どこもだいたい同じような値段になります。
大まかな値段を知ることによって自らの土地のポテンシャルを理解できます。
また全国地価マップと呼ばれる土地の評価をまとめたサイトもあり、そこで調べることも可能です。
国土交通省が作成している土地総合情報システムも参考にしていくことで自分たちの土地がだいたいどれくらいの価値があるのかを大まかに知ることができます。
最初から業者に対して土地の査定依頼を出すこともでき、その方が手っ取り早いですが、本当に提示を受けた価格が相場から乖離していない価格なのかはわかりません。
自分たちが相場を知らないために、そんなものかと思ってしまったら疑いようがないからです。
逆に自分たちで相場を調べてから査定依頼を出せば、もし乖離した結果を出されてもここは信用ができないと一蹴することができるだけでなく、なぜその価格になったのかその説明を受けることができます。
複数の業者に依頼を出して、それぞれで言われたことを総合すればだいたいいくらぐらいの評価なのかというのがわかり、次につなげられます。
ほとんどが無料で査定をしてくれるので、多くの一括査定サイトを利用してより多くの不動産会社からの査定を依頼すれば大体のイメージはつきやすいのでお勧めです!
土地売却の際に土地の評価が上がれば高値で売買できるだけでなく、それだけ需要があるということで買い手が見つかりやすい傾向にあると言えます。
では、その評価をどのように上げていくかですが、いくつかの方法があります。
これを心掛けるだけでこれだけ上がるというものが存在するだけでなく、逆にこの考えを持っていると土地の評価が下がってしまうということもあります。
土地売却では評価が下がることはかなり厳しい状況につながっていきます。
できるだけ、個人でもできる土地の評価を上げるコツを熟知し、それを駆使して土地売却に向けた活動を強化していって少しでも多くのお金を手にしたいところです。
当たり前のことですが、土地売却を行う人は毎年のようにいます。
その中でどの不動産業者に依頼をしたか、そして実際に査定額と比べて売買価格はどうなったかを質問すると、地元の不動産業者に依頼した人たちが結果的に査定額よりも低い値段で土地売却をしてしまう結果を経験しています。
一方で地元以外の業者に委託した結果、査定額を上回る値段で売却できたという声もあります。
地元であれば相場を熟知しこれくらいなら売れるだろうと分かっていても実際は大した値段にならず、実はそうしたのを知らずにサービスなどをうまく利用していくようなところの方が高く売れやすいという意外な結果をもたらしていることが明らかです。
マンションなどを売却する際に部屋をきれいにするケースがありますが、この場合は土地をきれいにするだけで土地の評価を上げられるというものです。
その理由ですが、もし雑草だらけの場合にはまず整地をしなければならず、その整地費用は買主が負担します。
その分は売却部分から差し引かれるような形になるため、実際に手に出来るお金というのはその分少なくなります。
同じような査定結果でも、整地をしていればこれ以上減額されることはなく実質的に評価を上げられます。
もちろん本格的な整地の必要はなく、例えば雑草がないようにするなど、いわば見栄えを整える程度にするだけで懐に入るお金は増えます。
昨今、天変地異でせっかくの一戸建てが無駄に終わり、二重ローンを組んで歯を食いしばって頑張っていく姿がテレビなどで映し出されることがあります。
宅地造成をするにしても、地盤が弱いところではそのようなリスクが増えてしまいます。
もし地質が万全な場合にはそのことをアピールしていくことも土地の評価を上げる上で大事なポイントです。
確かな地盤の上にあることを証明し、液状化のリスクや水害のリスクも乏しいことを伝えていけば、かなり強いアピール材料となってくれます。
安心を求めることは当然であり、それが分かれば少し高くても購入しようとします。
そこを狙っていくのがおすすめです。
住みやすい環境で家を建てたいと誰もが思う中で、この土地の近くにはコンビニもあれば大学病院もある、学校も近くてバス停も歩いて数分程度にあるので便利というのを示すことができれば、ポジティブに捉えてくれます。
周りの家の状況というのもあり、例えばこれだけ家が密集していても南向きからの太陽光は遮られないなどのことが分かれば、非常に魅力的に感じ取れます。
口で説明するのでは少し心配だというのであれば、資料を用意しておいてそれを見せるのもおすすめです。
もちろんこれだけで査定が確実に上がるというわけではないものの、査定の金額が上がりやすくなることは間違いないと言えます。
できるだけ速やかに売りたいと業者に伝えることは、理由を付けて相場より少し低い値段で売っても問題なさそうな雰囲気を与えます。
これではこちらが損をするだけです。
査定を出すにしても、明確なスケジュールとこれだけの相場だからこれくらいの値段で処分したいというのを伝え、それに加えてプラス材料を提示して査定額のアップを狙うことができます。
査定額が上がっても実際にその値段で売れなければ意味がないですが、説得力のある材料を揃えれば大丈夫です。
また消費税の増税など税金が大きく変動するタイミングも後押しさせてくれます。
業者にある種のプレッシャーをかければ足元を見ようとしません。
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もしもどうしても自分で決めきれない、という方には一括査定サイトの利用をおすすめします。
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査定会社を選ぶときの基準となりやすいのが提携不動産会社の数が多いか、少ないかといった事柄です。
提携不動産会社の数が多いほど、土地売却を行う際の目的に合った会社が見つかりやすくなりますし、少ないほど見つけるのが困難になります。
ですのでこういった提携不動産会社の登録数が多ければ多いほど、信頼がおけることにもつながります。
イエウールはこの提携不動産会社数が1500社以上ととても多く、また地元密着型の不動産会社も多く登録していることも特徴的です。
査定額がいくらになるのか、といったことはできるだけ早く知ることにこしたことはありません。
そんな査定のスピードが速いこともイエウールの特徴です。
イエウールの査定方法は査定士が直接物件を訪れ算出してくれる「訪問査定」、電話越しなどでとりあえずの金額を教えてくれる「机上査定」の二つがあります。
このふたつを使い分けることで査定のスピードを上げることも可能です。
また土地売却の際の見積もりの精度の高さもとても高いと評判です。
提携数 | 1,300社以上 |
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同時依頼件数 | 6社 |
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このサイトは一括査定サイトの中でも17年という長い実績を誇る会社です。
サービス開始は2001年から行われており、最も古いものでもあります。
それゆえ信頼性も高く、さらに運営会社が「NTTグループ」であることも安心感があります。
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このHOME4Uでは最大で六社同時に査定を行ってもらうことができ、また最短で30分、長くて二日以内には結果を知らせてくれます。
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さらにこの登録された企業の中には大手である「野村不動産グループ」、「三菱UFJ不動産販売」、「東京建物不動産販売」なども掲載されているので、こういったところで査定依頼をしたいという方にもおすすめです。
HOME4Uの特徴としてはしつこい営業や電話を行っている悪徳業者を排除するシステムがあげられます。
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提携数 | 6社 |
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またこのイエウール、HOME4Uの他にすまいVauleというところも有名なサイトの一つです。
土地売却の際にはどのような会社にお願いするか、といったことが大切な要素となりますが、このすまいVauleでは大手の会社である三井のリハウス、住友不動産販売、東急リバブル、小田急不動産、三菱地所ハウスネットなどといった実績のある会社から選ぶことができるので、その信頼と実績から安心して任せることができます。
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売却後によくあるトラブルとして税金問題もよくあがりますが、これも大手の会社であれば税理士事務所と提携していることも多いので、こちらも安心して任せることができます。
こういった大手が販売に強い理由としては広告をしっかりと出していることが理由になります。
大手はポータルサイトなどにとても多くの広告を出しているので、これにより利用者も増えネームバリューも大きくなり、それにより必然的に土地売却も行いやすくなるのです。
このように大手が販売に強いのにはそれ相応の理由があります。
これらの他にも「ライフルホームズ」、「SRE不動産」などが有名な査定サイトになります。
ライフルホームズも有名な一括査定サイトの一つで、近年ではとても大きく成長しているとして注目が集まっています。
その大きく成長している理由として挙がっているのがスマホを利用したアプリにです。
このライフルホームズが提供しているアプリは総合不動産アプリと呼ばれるもので、これを利用することで不動産に関して知りたいと思った情報を簡単に調べることができます。
例えば賃貸の情報や住んでいる街の相場などをスマホを見るだけですぐに知ることができ、不動産会社へのルートなども検索できます。
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これらのようにライフルホームズは近代的なシステムを多く利用できるほかに、47都道府県対応や使用料無料などといったサービスにも優れています。
このSRE不動産も日本では有名な不動産査定会社で、こちらが特徴的なのが仲介の方法に「エージェント制」を採用していることです。
これは海外の会社などで多く採用されている方式で、買い手と売り手の両方を仲介するといった方式とは違い、買い手側を優先することが特徴的です。
これにより自分ひとりを優先してもらえ、利益に関しても自分に返ってきやすくなります。
またソニーグループは大手なので様々なコンサルティングが可能になるのも土地売却の際の大きなメリットのひとつになります。
土地を購入しようと考えている場合、注意しなければならない点の1つが条件をよく確認するという点です。
良い条件だと思ってすぐに売買契約を結んでしまうと、購入してから後悔するリスクも高くなります。
後悔したときにはお金を支払って家を建て始めてからという状況だと、修正することはできません。
早い段階で後悔するリスクを下げられるようにするためにも、どのような点に注意したらいいのか把握しておきましょう。
実際に土地を購入するときに注意しなければならない点の1つが、後から変更しにくいという点です。
例えば家を建てた後に、気に入らない部分が出てきたとします。
この場合には、リフォームを行うことで多少の修正が可能です。
では土地の場所や形などが気に入らない場合、どのような問題が起きるでしょうか。
場所が気に入らないとしたら、別の場所を買いなおすしかありません。
ですが買いなおしとなると、お金がかかるだけではなく今まで選定に使った時間なども無駄になります。
特に家を建てた後だと変更しにくいので、後悔しないように検討することが大切です。
土地の売買契約を結ぶ前の注目ポイントの1つが、安い買い物ではないという点です。
1000万円以上もする大きな買い物になるケースも多く見られます。
そのような大きな買い物になる可能性もあるからこそ、慎重に選択することも忘れてはいけません。
人が後悔するときというのは、より多くのお金が関わっているほうがショックも大きくなります。
そのような大きなショックにつながらないようにするためにも、慎重に選択することが大切です。
実際に購入を検討する場合には、さまざまな視点からどのような条件がいいのか検討することを忘れないようにしましょう。
同じ地域で土地を探しているのは、自分だけとは限りません。
同時期に似たような立地条件で探している方がいるかもしれません。
このようなときに注意しなければならないのが、好条件だとすぐに買い手が決まってしまうこともあるという点です。
じっくりと良い条件を探し回っていると、気になっていたところがほかの方に買われてしまう可能性もあります。
慎重に選ぶことも大切ですが、良いと思える立地条件に出会えた場合には即決する勇気が求められるケースも見られます。
購入申し込み=売買契約と考えている方も多くいます。
ですが購入申し込みというのは、あくまで買いたいという意志表示であって契約とは異なります。
そのため意志表示を行ったうえで、本格的な話し合いに突入します。
話し合いの結果で双方が合意することによって、初めて売買契約を結ぶことが可能です。
自分が気に入った土地が見つかったとしても、売主が納得しなければ購入することはできません。
また条件が良い場所が見つかっても、予算オーバーなので迷っているというケースもあるでしょう。
そのような場合には、売主との値下げの交渉を行うのも1つの手です。
交渉を行うことによって、値段を下げてもらえる可能性もあります。
ただし無理な値下げ交渉は、土地を売却してもらえなくなるリスクもあるので注意が必要です。
無理のない範囲で交渉を行って、お互いに納得したうえで売買契約を結べるようにしましょう。
土地の販売には、先着順の場合と抽選式の場合が見られます。
そのため気になる場所が見つかった場合には、どのような方式で販売しているのか確認することが必要不可欠です。
先着順で販売している場合には、申し込んだ順の早い者勝ちで売主と交渉する権利が得られます。
人気の立地の場合には、早く申し込まないと他の方と契約が結ばれてしまう可能性が高いので注意が必要です。
一方で抽選式の場合には、申込者の中から抽選で売買契約が結べる方が選ばれます。
抽選式のポイントの1つに、値下げ交渉がしにくいという点があげられます。
抽選で多くの応募があった場合、売主は定価で購入してくれる相手に売りたいと考える可能性が高いのです。
購入申し込みと売買契約は異なるので、申し込んだ後に条件が合わなければ撤回することも可能です。
例えば値下げ交渉を行ったものの、思うような値段で販売してもらえないというケースもあるでしょう。
そのような交渉が上手くいかなかった場合には、購入申し込みを撤回して別の土地を探すこともできます。
このような撤回が可能だと知ると、キープする目的で気軽な気持ちで申し込みを行う方もいます。
ですが気軽な気持ちで申し込むと、本当に土地を買いたいと考えているほかの希望者に迷惑がかかる可能性もあります。
気軽に申し込むのではなく、撤回が可能でも良く考えたうえで申し込むようにしましょう。
土地の売買は世の中で頻繁におこなわれていますが、実際に自分が土地を売却するときには引き渡しをすると同時に様々なことをしておかなければなりません。
そこで、どのようなことをしたらよいのか注意点とともに説明してきます。
土地を売却するときには、登記簿があるはずですが実はその登記簿が必ずしも正しいとは限りません。
最近購入した土地ならば、わりと正確に反映されていますが、50年以上前に購入した土地の場合は、登記簿に記載されている内容とその土地が一致していない可能性があるわけです。
なぜなら、昔はそこまで細かく土地のことを考えていたわけではなく境界線すら明確でも問題ないと考えられていたからです。
その結果、争いが起きることも考えられますのでまずは投機がどのようになっているかを確認する必要があります。
この場合には、司法書士ではなく不動産鑑定士を呼んで境界線を画定してもらえましょう。
境界線があいまいなまま販売してしまうと、後々トラブルを買い手がおうことになり間接的に迷惑をかけてしまいかねません。
土地を購入した当時と現在では、法律が変わっている可能性がありますので注意をしなければならないところです。
例えば、購入した時には再建築不可のところではなかったのに、のちに再建築不可になることが考えられます。
再建築不可になっている場合は土地だけ販売しても全く売れない可能性が高いです。
なぜなら、その土地自体に建物を建築することができないからです。
このような場合には、隣の住人に敷地を購入してもらうか隣の住人の敷地を少し付け加えて再建築不可の状態から脱するしかいません。
少なくとも売却する予定の場所が公道と2メートル接していれば問題ありません。
いずれにしても、法律が変わっていないか確認し専門家に見てもらうことが必要です。
土地を購入してそれほど時間がたっていない場合には、敷地に抵当権が付いている可能性があります。
例えば15年ぐらい前に住宅と敷地を購入したけども、まだ住宅ローンの支払いが終わっていない場合には確実にその土地や建物に対して抵当権が設定したります。
この抵当権をなくすためには、住宅ローンを支払い終えなければなりません。
住宅ローンさえ支払いを終えていれば抵当権を証明するため、そのある売買をすることは可能になります。
また、すべて払い終えていない段階でも、その敷地を売却した時に出た利益で支払いをすることが可能と予想される場合には、抵当権を得ることができます。
もちろん抵当権を得た段階は、完全に支払いを終えた後ですので注意しなければなりません。
引き渡しをする場合には、必ず査定金額をだした方がよいですが、査定金額通りに売却できるとは限りません。
この場合には、不動産会社とよく話し合った方がよいです。
査定金額とは、その住宅の価値になりますがそれは実際に売却をするときの金額とは少し異なることが多いです。
そもそもどのように査定金額を出しているかといえば、公示価格や路線価などから判断していったいどれぐらいの価値があるかを不動産会社の方で計算しています。
独自の計算方法がありますので、その計算にのっとり計算するとおよその査定金額が出るはずです。
ですが、その査定金額通りに販売したとしても買い手が現れなければそのままの金額を維持するのは損することになるでしょう。
この場合には、金額をもう少し安く設定して販売することが必要になります。
土地の場合には、建物の場合と異なり時間の経過とともに価値が落ちるとは限りません。
建物の場合には時間の経過とともに劣化してきますので早く販売しなければ価値が低くなってしまいますが、土地の場合は劣化がありませんのでそれほど急いで販売する必要もないです。
そのため、わざわざ金額を下げて早めに販売するならば、もう少し待ってから希望している金額通りで販売した方がよいことも考えられるでしょう。
ただ、もしかしたら時間の経過とともに土地の価値が下がってしまう場合もあるかもしれませんので、ケースバイケースと言えます。
不動産会社と媒介契約を結ぶならば、大きく分けて3種類の中から選ばなければなりません。
可能な限り早く売却したいならば、専任専属媒介契約を選ぶのが一番利口です。
なぜなら、専任専属媒介契約は、一つの不動産会社としか取引きが出来ず不動産会社の方も早めに売却しなければならないとの意識が強いからです。
もし、自分の友達などで敷地を欲しがっている人がいれば、専任専属媒介契約では不都合ですので、専属媒介契約や一般媒介契約にする必要があります。
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