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更新日 2020.3.2

固定資産税の減税・軽減・減免・控除について|住宅と土地

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固定資産税の払いすぎに注意

不動産

過去に固定資産税の過払いが問題となり、全国で25万件以上が減額修正されたニュースがあります。

税金に関する内容は複雑で難しく思われがちですが、行政任せにしていると思わぬところで払い過ぎている可能性もあります。

そのため必要な知識を身につけて、正しく税金を支払っているか確認するようにしましょう。

固定資産税とは、土地や家屋など「固定資産」と呼ばれる資産を所有している人が対象となる税金のことです。

あくまで所有している場合にかけられるため、賃貸アパートや賃貸マンションに住んでいるだけの人は課税対象となりません。

毎年1月1日に課税が決定されるため、この時点で何かしらの不動産を所有していれば以降は固定資産税を支払う必要が出てきます。

課税額は、地価や建築物の種類も考慮されながら決定されます。

固定資産税の払い過ぎに陥りやすい人がいるのか、いればどのような人であるのかは気になる点かと思われますが、実は誰にでも起こり得ることです。

決して、特定の人が対象となる限られた話ではありません。

過払い状態が発生する過程としては、職員による入力ミスや軽減措置が適切に適用されていないなど、単純なミスであることもあります。

かかわるのが人である以上は、完全にミスが起きないとは言い切れません。

そのことからも、自身が納めている税金が適切であるかどうかをきちんと確認することが大切です。

固定資産税額は、課税標準額×税率(1.4%)の計算で求めることができます。

尚、1.4%という数字は標準税率であり、市町村によって異なる場合があります。

それぞれの市町村に合った税率を当てはめて計算しましょう。

このように、固定資産税額の求め方法自体は決して複雑なものではありません。

税額を求める上で必要となる課税標準額ですが、この額は「路線価」を元に決められます。

路線価とは、主要道路毎に決められている土地の価格です。

現在ではネット上で公開されてるため、誰でも簡単に調べることができます。

そしてこの路線価を元に建築物の状況を考慮し、最終的な課税標準が決定されます。

ただ、建築物の課税標準額は少々複雑な仕組みです。

実際の建築物に使用されている内装材や設備、建築物の構造など、細かく分類された項目がいくつかあり、それぞれの項目の評価額によって決定されます。

素人が算出するのは難しいでしょう。

固定資産税には、減免措置が適用されることがあります。

例えば住宅用地の場合は特例が設けられており、課税標準の軽減を受けられます。

住宅用地で、土地面積が200m2以下の範囲にかんしては課税標準が本来の6分の1で計算されますし、土地面積200m2を超える場合は、その部分に対して本来の3分の1の課税標準で計算されます。

また、新築の建築物に対しては別の軽減措置が利用可能です。

床面積の120m2までの部分に関しては、3年~5年間にかけて税額が本来の半分に減らされます。

もちろん、これらの減税措置は住宅用地のすべてに当てはまるわけではありませんが、課税や減税の仕組み自体はそこまで複雑ではありません。

固定資産税の大まかな仕組みを理解したところで、過払い状態とならないためにはどのような対処を行えば良いのか、具体的な方法を見ていきます。

固定資産税額が本当に正しいか否かを判断するためには、土地、建築物のそれぞれにおいて、特例や減免措置が適用されているか否かが重要なポイントとなります。

そしてそれを確認するためには、納税通知を確認するようにしましょう。

納税通知は4月頃に届くため、手元に届いたら前述した部分を一通りチェックします。

税額を算出した根拠となる明細も記載されているため、こちらも合わせて確認しておきましょう。

納税通知に記載されている内容に疑問を感じたら、すぐに市区町村の役場に問い合わせをしましょう。

市町村によって異なりますが、おおよそ4月1日から20日までの間であれば、誰でも課税標準が記載された台帳を確認することができます。

その上で疑問や不信が解消されなければ、審査の申し出を行うことができます。

ただし審査の申し出が可能なのは、通知を受け取った翌日から60日以内と決められています。

そのため、通知書の内容に疑問を持ったら、できるだけすぐに行動を起こすことが大切です。

総務省では「固定資産税のしおり」を無償で配布しています。

これは今後の固定資産税の過払いを無くしていくためであり、市町村の役場に置かれています。

税の特例や減免が適用される様々な状況についてかなり細かく記載されているため、自身の勉強と確認用に入手しておくと便利です。

標準税率と制限税率

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固定資産税とは何か?

固定資産税は土地や建物などの資産を所有する人が毎年支払う必要がある税金で、原則として課税標準に税率をかけて計算されて決定されるようになっています。

地方税に分類されるこの税金では、固定資産税率については各地方自治体が設定できるようになっているといわれ、全国一律で税率が適用されるという形ではありません。

固定資産税の税率には標準税率とよばれるものと制限税率とよばれるもがあります。

そこで、これらの標準税率と制限税率という固定資産税の税率についてご紹介をします。

土地や建物などにかかる地方税を算出する場合は、固定資産税評価額(課税標準額)×1.4%(標準税率)という計算式を用いて税額が決定されるといわれ、その際用いられる計算式の1.4%が標準税率といわれています。

標準税率は基本的にはその税率であるべきということで定められている税率のことです。

そのため、財政上その他に必要性がある場合には標準税率を適用しなくてもよいというようになっているのです。

そのため、土地のオーナーが毎年支払う必要がある税金の計算には多くの場合1.4%が用いられていますが、別の形で1.4%以外の数字で税金を計算するということも可能だといわれているのです。

土地や家屋にかかる税金については固定資産税評価額に対して1.4%の標準税額を乗じて算出していきます。

そこで、その具体的な税金額の計算をシンプルに行ってみましょう

例えば、評価額が1000万円の土地がある場合、1000万円×1.4%という14万円が税額ということになります。

固定資産に対する税金には標準税率がありましたが、制限税率も存在し、制限税率では課税する際にはその税率を超えてはならないと定められている税率といえます。

つまり、地方税のうちで標準税率が既に定められている税について、この税を超過して課税するというケースでの最高限度税率のことなのです。

制限税率の範囲なら地方自治体の裁量で税率を変えられるのです。

つまり、制限税率は行政サービスを提供する市町村がそのサービスの向上や財源確保などの目的で地方税法に定められている標準税率を超過して課税する場合に、超えることはできないとされている上限税率になのです。

例えば、固定資産税額の標準税率は1.4%で制限税率が2.1%なら地方自治体は2.2%という税率はかけられないけれども、1.9%という税率ならかけられるということになります。

土地や家屋にかかる税金の計算法では標準税率は1.4%となります。

そのため、評価額に1.4%を乗じて税金額を算出することができます。

しかし、地方税法によってそれぞれの市町村は条例でこれとはちがう税率を定めることができるとされています。

そのため、固定資産にかかる税率は全国一律というわけではないといえます。

例えば、制限税率で1.9%までの税率によって課税できるとされている場合、自治体は1.9%までなら標準税率を超えて課税することができるといえます。

例えば、評価額が1000万円の土地で、1.8%という税率がかかるという場合には税額を計算する時には1000万円×1.8%という計算式で計算をすることになり、税額は18万円となるのです。

多くの自治体では標準税率の1.4%で土地や建物、償却資産にかかる税金が算出されているといわれています。

固定資産にかかる税金は市町村税にとって重要な財源です。

このような税金については、優遇措置が認められており、住宅用の土地の場合には法令で200平方メートル以下の部分については税額には6分の1、200平方メートルを超えてある一定の面積の部分については3分の1の軽減措置が設けられています。

そのため、上記の計算についてはケースバイケースで一律に評価額×税率によって計算されるというわけではないといえます。

また、固定資産税を支払うことが困難な場合には、減免制度もあり、一定の条件に充てはまるという場合には非課税となる制度もあります。

固定資産税は市町村の固定資産課税台帳状に、その年の1月1日に所有者として登録されている人が支払う必要がある地方税です。

このような固定資産税の税額を決める時には課税台帳状に記載されている固定資産税評価額だけでなく、特例措置や税負担の調整措置などを講じてから税率を掛けるという方法で計算がなされるのです。

これは税額を算出する際に基礎となる考え方で、特例措置を講じた後の額は課税標準額とよばれています。

そして、土地や建物などの価格は、固定資産評価基準をもとに評価されて市町村長が決定するという形で評価額として用いられているのです。

特例措置を講じた際に減免対象となっている場合にはこの時点で税金の減免措置も適用されるとえいます。

そのため、減免対象になる場合にはこの税金は非課税ということになり、徴収対象からは外れるということになります

固定資産税の軽減措置の種類

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新築で住宅を建てた・購入した場合に、満たした条件内容に応じて固定資産税の軽減措置が受けられます。

そこで、具体的にどのような状況の時にどのような措置が受けられるのかを見ていきます。

固定資産税には軽減措置が設けられており、自身が所有する不動産が一定の条件を満たした場合、支払う税金の額を減らすことができます。

このような制度がある以上、利用しないのは非常に勿体ないこととなりますが、措置を受けるためには自身で申告し、手続きを行わなくてはなりません。

そのため具体的にどのような措置があり、自分に該当するか否かを知っておくことが大切です。

新たに新築住宅を建築もしくは購入した場合、固定資産税額が本来の2分の1に減らされます。

固定資産税は1年に1回、1月1日に決定されるため、この時点で不動産を所有していれば固定資産税を支払う必要が出てきます。

新築住宅を所有した場合、この1月1日以降の課税される年度から3年間に限り軽減措置を受けることが可能です。

加えて建築物の高さが3階以上であり、火・準耐火建築物であった場合は期間が更に長くなり、5年度分まで延長されます。

尚、いずれの場合も対象となるのは1戸あたり120㎡の面積までとなります

新たに所有した建築物が認定長期優良住宅であった場合は、5年度分まで固定資産税が本来の2分の1に減税されます。

これが中高層耐火建築物であった場合は更に期間が長くなり、7年度までが対象となります。

認定長期優良住宅の場合も、減税が受けられるのは120㎡の床面積までです。

ちなみに認定長期優良住宅とは何かというと、耐震・劣化対策・省エネルギー・バリアフリー・住戸面積などの複数の項目を満たした住宅のことです。

固定資産税の減税だけではなく、住宅ローン控除や不動産取得税の減額、登録免許税の軽減といった様々な優遇を受けることができます

固定資産税の軽減が受けられるのは、新築の不動産を所有した場合のみではありません

一定の条件を満たすことで、既存住宅であっても優遇を受けることができます。

そこで、対象となる条件と内容の詳細を確認していきます。

既存住宅に対して耐震改修工事を行うと、工事が完了した翌年度に限り固定資産税の減税を受けることができます

対象となるのは床面積の120㎡までで、本来支払う税額の2分の1程度が軽減されます。

ただし、どの既存住宅に対しても有効となるわけではありません。

耐震改修工事の場合、昭和57年1月1日以前の建築物に対して有効であり、50万円以上の費用をかけて、平成30年3月31日までに工事を完了させることが条件です。

これらすべての条件を満たさなければ対象外となるため注意しましょう。

既存住宅に対してバリアフリー改修工事を行うと、工事が完了した翌年度に限り固定資産税の減税を受けられます。

対象となる床面積はこれまで見てきた条件よりも少し少なくなり、100㎡までが対象です。

軽減される額は変わらず、本来の2分の1程度が軽減されます。

ただし軽減を受けるためには、この他にもいくつか必須条件があります。

新築してから10年以上が経過した住居であること・65歳以上の高齢者もしくは要支援者が居住していること・平成30年3月31日までに一定の工事を完了させること・改修後に50㎡以上の床面積があること、以上です。

これらを満たして初めて減税対象となります。

既存住宅に対して省エネ工事を行った場合も、工事が完了した翌年度に限り固定資産税の減税対象となります。

床面積の120㎡までが対象であり、軽減されるのは本来支払う固定資産税額の3分の1程度です。

また、対象となるためには次の条件を必ず満たす必要があります。

平成20年1月1日以前の建築物であることに加え、平成30年3月31日までに一定の工事を完了させるようにします。

また、改修後の床面積が50㎡以上であることも必須です。

ちなみに、賃貸住宅の場合は対象外となるため注意しましょう

以上のように、軽減措置の種類は豊富で様々な条件が設けられています。

そのため、初めて不動産を所有する人であれば戸惑ってしまうことも多いでしょう。

しかしどんなに条件に当てはまっていても、自己申告をしなければ減税の対象とはなりません。

申告せずに減税が受けられないのは、非常に勿体ないことです。

そのため、自身の不動産が減税対象となるかをしっかりと調べ、対象となる場合は必ず申し出るようにしましょう。

尚、申告する場合は「住宅用地等申告書」が用意されているため、必要事項を記入して提出するようにします。

不明な点があれば不動産屋や行政に問い合わせ、相談すると安心です。

住宅の減免内容、期間、税額

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住宅に関して固定資産税が減免されるケースは主に3つのケースがあります。

固定資産税の減免対象となるのは新築された住宅、耐震改修を行うために建て替えた住宅、バリアフリーを目的とした改修です。

それぞれの減免が適用されるためには条件があり、適用期間も異なります。

平成17年1月2日~平成30年3月31日までの新築住宅に適用される減免措置で、課税が開始される年度から3年間、居住部分の120㎡までにかかる固定資産税額が2分の1軽減されます。

これは家屋部分のみが対象となり、土地部分は対象とならないため注意しましょう。

なお、3階建以上の耐火、準耐火建築物であれば減免される期間は5年間となります。

対象となる住宅は床面積に条件があります。

一戸建て住宅、住宅に店舗などが含まれている併用住宅、アパートなどの共同住宅、マンションなどの区分所有住宅の場合は50㎡以上280㎡以下の床面積です。

アパートやマンションが賃貸の場合には40㎡以上280㎡以下が条件となっています。

新築住宅の中でも長期優良住宅の場合減免期間が異なります。

これは「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」によって定められています。

この法律は平成21年6月4日に施行されたものです。

長期優良住宅に該当する場合は、課税開始の年度から5年間、固定資産税が2分の1軽減されることになっています。

3階建以上の耐火、準耐火建築物は7年間軽減されます。

長期優良住宅として減免を受けるには認定通知書の写しを提出しなければなりません。

自治体によって手続きはことなりますが、家が建った翌年の1月31日までが提出期限であるので早めに手続きを行うと良いでしょう。

長期優良住宅には様々な条件があり、耐震等級2以上、劣化対策等級3相当、床下と小屋裏に点検口が設置されている、メンテナンスしやすい家である、床面積75平方メートル以上(1階の床面積が40平方メートル以上)で快適な居住空間である、省エネルギー対策等級4相当、景観や街並みを損ないこと、定期点検、定期補修の計画があり少なくとも10年ごとに点検が実施される住宅であることなどです。

耐震や耐火など住宅の安全性だけではなく、住み心地や街並みへの配慮など長期間にわたって住み続けられる家であることが条件となっています。

せっかく認定を受けた長期優良住宅ですが、そのままでは自動的に固定資産税の減税措置が受けられるわけではありません。

そのことを固定資産税を課税している市町村役場であらかじめ把握していなければなりませんので、申告書を提出する手続きがあります。

具体的には長期優良住宅認定通知書の写しとともに、認定長期優良住宅に対する固定資産税減額申告書を市町村役場の税務担当の窓口に提出することになっていますが、一部の役場ではインターネットからダウンロードが可能です。

申告書の様式は提出先の窓口に備え付けられています。

認定通知書そのものは所管行政庁から発行されているはずですが、これは住宅の所在地により異なります。

耐震改修のために建替えやリフォームを行い、一定の条件を満たした場合減免を受けることができる制度です。

住宅の耐震化を促進するために定められたもので、対象となるのは昭和57年1月1日以前からある住宅です。

平成21年1月2日から平成32年3月31日までの間に、耐震改修を行った住宅に対して固定資産税が軽減されます。

期間は1年間で固定資産税が2分の1軽減されます。

免震住宅は建物に地震などの揺れが伝わりにくいという特徴をもった住宅のことで、通常の規模の地震であれば大きなダメージがなく、大規模震災であっても地震のエネルギーを伝えない構造になっているハウスのことをいいます。

地震の震動が直接建物に伝わらないというメリットがあるため、防振という点でも利点があるといえますし、建物は大きく揺れない構造になっているため、家具の転倒なども大幅に軽減されて通常の住宅よりも安心できます。

住宅を建てた時に、減税制度しっかりと活用することで数百万円もの違いがあるといわれていますので具体的な点などを知っておきましょう。

この制度が適用されるための条件は兼用住宅の場合、住宅の居住部分が1/2以上である、建替えの場合、家屋を取り壊した日の前後1年以内に住宅が建てられている、新築した家屋が同じ管轄内である、建替え前の住宅と新築した住宅の所有者が同一であること、検査済証の交付を受け取った新築住宅であることなどです。

減免を受けるためには改修工事完了から3か月以内に申請の手続きをしなければなりません。

手続きには耐震改修のための工事である証明書の添付が必要です。

基本的には長期優良住宅として認定された場合に住宅にかかる固定資産税の毎年の軽減額は一般住宅と同様といわれていますが、減額措置の適用期間が一般住宅よりも長いというメリットがあります。

戸建ての一般住宅の適用期間については3年とされていますが長期優良住宅の場合には5年になっているのです。

そして、新築の住宅の固定資産税額は住宅の固定資産税評価額に1.4%を乗じたものに、1戸あたり120平方メートル相当までを限度として2分の1を乗じて計算することができます。

そして、長期優良住宅の減額措置によって2分の1を乗じて税額を計算することができる期間が5年間あるのです。

この制度は平成28年4月1日以降にバリアフリー化のための工事を行った高齢者等が居住する住宅に適用されます。

工事内容や対象となる住宅には条件があり、条件を満たした場合は工事完了の翌年度1年間100㎡までにかかる固定資産税が3分の1減額されるというものです。

手続きは工事終了後3ヶ月以内に行わなければなりません。

申請の際には固定資産税減額申告書のほか、住民票の写し、工事内容や費用の確認できるリフォーム費用の明細書や領収書、リフォームをした場所の写真などです。

必要に応じて介護保険の被保険者証の写しなども提出します。

固定資産税の減免対象となるのは補助金等を除き工事費用が50万円以上であるリフォームで、賃貸住宅でないこと、住宅が新築後10年以上経過している建物であること、工事後の床面積が50㎡以上280㎡以下で、居住部分の割合が家の2分の1以上あることです。

また、居住者に65歳以上の人、要介護または要支援の認定を受けている人、障がい者のいずれかに該当する人がいることも条件となっています。

工事の内容にも条件があり、通路等の幅を広げるもの、階段の傾斜を緩やかにするものや段差を解消するもの、浴室やトイレの改良、手すりの設置、玄関等の出入口の改良、滑りにくいものなどバリアフリーを目的とした床材への変更を行うものが対象となります。

自ら住む家を5年以上の住宅ローンを用いて改修した場合、控除の対象となります。

残高は1000万円以下であり、5年間にわたって1%ないし2%の控除を受けられます。

適用条件として所得が3000万円以下であることをクリアし、50歳以上であるか、要介護もしくは要支援認定を受けている、65歳以上の高齢者と同居していることなどいずれかに当てはまれば対象となります。

床面積が50平方メートル、費用が50万円以上であることも条件です。

バリアフリー住宅に関係なく、10年以上の住宅ローンを組むことで住宅ローン控除を受けることができます。

ただリフォームの条件としては工事に100万円以上かかったことやその半分以上が居住スペースに関するもの、要介護認定などを受けていること、障害者の自立を支えるものなどがあります。

この減税に伴い、住宅ローンの1%分が10年間にわたって控除され続けることになります。

新築から10年以上経過した住宅を対象に、要介護もしくは要支援認定を受けるなどした人が改修工事をする場合に工事の翌年度の固定資産税を3分の1にするものがあります。

工事費用が50万円を超えることや床面積100平方メートルまでなどの条件はついていますが、1年間に限り固定資産税を大きく減らすことができます。

この分野では様々な条件が後になってついてきていますが、一般的な広さの住宅であれば対象の範囲内となりやすいです。

ただ、改修工事が終わってから3ヶ月以内に手続きをしなければならず、忘れないことが求められます。

事前に補助金が交付されていた場合に関しても税額控除などの対象になります。

ただ、交付されていない場合と同じようなやり方ではなく、交付された金額を差し引いた形での税額控除です。

なので、補助金ももらい、税額控除も満額を勝ち取るようなことはできません。

最初にその恩恵を受けるのか、後でその恩恵を受けるのかの違いであり、実際に負担する内容はさほど変わらないと思ってよさそうです。

手すりをつけるだけでもバリアフリー住宅への改修につながりますが、この場合も対象となります。

工事が完了した年の所得税から工事にかかった費用の10%程度を控除するというものです。

最大200万円の工事費用が対象となっており、最大20万円の控除が行えます。

適用要件は先ほどのものと同じですが、注意したいのは3年以内にこの控除を利用していた場合には対象にならないことです。

時間を置くか、一度にやってしまうか、いずれかの対応が求められます。

一定の基準をクリアして省エネ改修住宅として認められると、固定資産税の減額という優遇措置を受けることができます。

ですから、省エネ対策に関わる大掛かりなリフォームを行う予定がある方であれば、減税対象となる条件を満たしているのかをあらかじめ確認しておいた方が得策となります。

省エネ改修住宅とは、住宅の窓を二重窓にしたり壁に断熱材を入れたりすることで、住宅の断熱性や機密性を高めるようなリフォームを施した住宅のことです。

そして、省エネ対策に貢献したとして固定資産税の減税の対象にもなる省エネ改修住宅として認められるためには、一定の条件をクリアしなければならないのです。

窓を二重窓にしたり壁に断熱材を入れるなどのリフォームを行うと、住宅の断熱性や機密性を高めることができます。

すると、リフォーム前に比べて夏は涼しく冬は暖かく過ごすことができるようになるので、クーラーやエアコンの使用を少なくすることができるのです。

また、例えエアコンなどを使用する場合であったとしても、リフォーム前に比べて設定温度を夏は高めに冬は低めに設定することができるため、電気使用量を抑えることができるので省エネ対策に貢献したと認められるため減税の対象となるのです。

窓を二重窓にしたり壁に断熱材を入れるなど一定条件以上の省エネ対策を施したリフォームを行うと、省エネ改修工事を行った住宅の翌年分、1年間の固定資産税額が120㎡相当分までに限りますが3分の1にまで減額されます。

その固定資産税の減税措置を受けるための住宅要件は、第一に平成20年1月1日以前から所在する住宅でなければなりません。

そして、工事後の床面積が50㎡以上280㎡以下であり、家屋の床面積の2分の1以上が居住用である必要があります。

減税手続きに必要な書類は、申告する市区町村によって名称や種類が異なる場合があるので注意が必要です。

固定資産税減額申告書のほかには、建築士や指定確認検査機関もしくは登録住宅性能評価機関によって発行された現行の省エネ基準に適合した工事であることを証明した増改築等工事証明書や熱損失防止改修工事証明書などが必要になります。

また、工事内容やその金額を記している工事明細書の写しや領収書、納税義務者の住民票の写しなども用意しなければなりません。

この改修工事でそのほかに受けている補助金などがある場合には、その明細書の写しなども必要です。

土地の減免内容、期間、税額

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固定資産税は毎年1月1日に宅地などの土地や住宅などを所有している人に課される税金で、納付については年に4回くらいで支払うようになっている自治体が多いといえます。

そんな固定資産税には減額制度が設けられています。

そこで土地の税金を減らす制度の内容や期間、税額などについてご紹介します。

固定資産税は基本的には土地や建物などのオーナーは毎年支払うことが必要な市税です。

しかし、次のようなケースの場合には税金を減らす制度ための申請することができ、申請が通れば措置を受けることができるようになっています。

地方自治体は固定資産税減免申請書という方法で申請を受け付けており、申請後に可否が通知されるようになっています。

宅地などにかかる税金の減額が認められるためには貧困になどによって生活保護法に基づく扶助やそれに準ずる扶助を受けていることが条件とされています。

その場合の期間については、扶助を受けている期間とされています。

そしてその対象は、扶助を受けている間に税金の納期限の到来する固定資産が対象とされています。

減免については全額減額が基本とされています。

そのため、固定資産税額が10万円という場合には10万円が減免されるということになるといえます。

ただ、所有者が不動産投資をしているなどで、賃料などが得られるような不動産資産については、賃料が多い場合も少ない場合に関わらず減額はされないということになっています。

現目に関する申請の具体的な点については各自治体ごとに定められており、申請を行う前にはその点を確認しておくことが必要といえます。

例えば、貧困などによる扶助を受けている場合の申請については、毎年度第1期の納期限の定められた日の前までに固定資産税の減額申請書を提出して毎年審査を受けるというケースが多いといえます。

また、年度の途中で減額事由が発生した時には、次の最初の納期限の一定期間前までに税減免申請書を提出するようになっているなどのケースがあります。

公益性の高い資産を使用している場合には固定資産税の減額が認められる場合もあります。

例えば、不特定多数の人が利用しているような私有地を有している場合や、行動から行動に通じているような私有地や幅が1.8メートル以上の道路を私有地として有しているなど、客観的に判断して道路だといえるような公共性の高い土地を有しているなどの場合には非課税となるといわれています。

そのため、税額が15万円であっても0円ということになるといえます。

そして、行き止まりになっている土地で通り抜けはできなくても税金がかからないというケースもあります。

具体的には問い合わせを行ってみてから確認していくようにしましょう。

基本的には数多くの人がその土地を通行しているという場合にはその土地の持ち主が申請をすることで税金の減額が受けられる場合があるのです。

公益性の高い土地を所有している場合の減免は各納期ごとに全額減額となるといえますが、土地の持ち主が賃料を受けているという場合についてはその賃料が多くても少なくても措置は受けられないようになっています。

申請を行う場合には毎年度第1期の納期限の定められた日の前の日までに固定資産税の減額申請書を提出し、毎年審査を受けるというケースが多いとされます。

そして、年度の途中で事由が発生した時には、次の最初の納期限の一定期間前までに税減免申請書を提出するようになっていたりします。

固定資産税の減額が認められるケースとして挙げられるのが災害(火災や地震、風水害など)や天候の不順によって大きな被害を受けた場合です。

減免期間は、被害があった日に属する年度とされています。

また、被害日の後に納期限が来るという場合についても対象となるといわれています。

しかし、その被害を勘案して評価額の減額された時には減免対象外となるといわれています。

災害などによる場合、被害の程度に応じて決められるようになっています。

減額は全額減免、10分の8、10分の6、10分の4の減額が適用されます。

そのため、10万円の場合、0円から10万円まで段階的に決定されるといえます。

その申請については、事由の発生から到来する最初の納期限の一定期間前までに申請するようになっています。

固定資産税の減額申請を行う場合には、まずは土地などがある住所の市町村の窓口に問い合わせを行いましょう。

申請の対象に該当するかどうかよくわからない場合、問い合わせを行うことで具体的に対応してもらうことができます。

申請には期限が設けられているため、申請は早めに行うことが推奨されます。

自治体ごとに優遇税制がある

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固定資産税を支払っているとき、少しでも月々の支払い額の負担を少なくしたいということもあるでしょう。

そのような場合には、減免が適用されないか調べてみるのも1つの手です。

優遇税制が適用される可能性もありますが、情報を知らなければ損をしてしまうかもしれません。

思わぬ損をして固定資産税を払いすぎることがないようにするためにも、正しい知識を得るようにしましょう。

インターネットを利用することで、気軽に固定資産税について調べることが可能です。

そのような情報社会だからこそ、しっかりと調べて損をしないようにすることが大切です。

実際に優遇税制を把握するためには、どのような方法があるのでしょうか。

多くの方が実行する方法の1つが、インターネットを利用することです。

インターネットに記載してある情報は、常に更新されています。

ですが中には古い情報が記載されていることもあるので、最新の情報なのか確認したうえで参考にすることが大切です。

例えば公共のページであれば、正しい情報が記載されている可能性が高くなります。

個人が更新している固定資産税に関することだと、間違った内容が書かれている可能性もあるので注意が必要です。

情報が気軽に調べられるようになったからこそ、真偽を自分で見極めることも忘れてはいけません。

固定資産税について個人で調べたものの、専門用語が多くて理解しきれないということもあるでしょう。

そのような場合には、自分1人で把握しようと考えるのではなく専門家に相談するのも1つの手です。

専門家に相談すると聞くと、お金がかかると考える方もいるかもしれません。

ですが税に関する無料相談などが行われているケースもあるので、そのような機会を活用することで無料で必要な知識が得られる可能性があります。

固定資産税で損をしないようにするためにも、優遇税制に関して調べて理解することが必要です。

固定資産税に関する内容は、全国どこの自治体でも状況は変わらないと考えていませんか?ですが実際にはそのようなことはなく、住んでいる自治体に応じて優遇税制には違いが見られます。

そのため減免について考えるのであれば、自分が住んでいる自治体の情報を調べることを忘れてはいけません。

例えば近所に住んでいる方から、固定資産税の優遇税制から話を聞いたので自分も実行しようと考える方もいるでしょう。

ですが近所に住んでいる方であっても、実は隣の市の情報という可能性もあります。

ここでポイントになるのが、隣の市であったとしても優遇税制には違いがみられる可能性があるという点です。

そのような違いがあった場合、近所の方から聞いた情報は自分には当てはまらないかもしれません。

正しい知識で判断するためにも、人からの情報で判断しないことが大切です。

以前に優遇税制について調べた経験がある方なら、改めて調べる必要はないと判断することもあるでしょう。

ですが以前調べたのが別の自治体だとしたら、優遇税制の状況は異なるかもしれません。

自分は知識があるから改めて調べる必要はないと判断しないことが大切です。

今の自治体でどのような減免が期待できるのか調べたうえで、自分に当てはまる内容がないのか調べます。

また減免の条件に当てはまらないと思っていても、調べてみたら適用される可能性もあります。

自己判断で決めずに、とりあえず調べてみるという姿勢も大切です。

自治体の優遇税制について調べてみたら、わかりにくい点があったというケースも多く見られます。

そのようなとき、自分は条件に当てはまらないと自己判断してしまう方もいます。

ですが自己判断で決めつけるのではなく、担当者に質問をすることも大切です。

質問するために、わざわざ市役所などへ行くのは面倒だと感じる方もいるでしょう。

そのような場合には電話やメールで質問に対応してもらえるケースも見られます。

問い合わせの仕方は自治体によって異なるので、気軽に質問できる方法で情報を集めることが大切です。

固定資産税の優遇税制に関して、1つ注意しなければならない点があります。

その注意点というのは、制度が変更される可能性があるという点です。

定期的に固定資産税に関する内容は変更されることがあるため、最新の情報をチェックすることが大切です。

最新の情報を参考に優遇税制について考えていくことによって、正しい知識で判断することにつながります。

インターネットなどで調べても最新の情報かわからないという場合には、自治体に問い合わせるなどの方法で制度に変更点がないか確認することも忘れてはいけません。