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更新日 2020.2.28

住宅ローン控除を受けるための確定申告の流れや必要書類を紹介!

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確定申告ってどんな手続き?

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確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間の間に生じたすべての所得金額から、所得税および復興特別所得税の額を計算して国に納める手続きのことを言います。

納税額を自分で計算し、確定させてから申告するので「確定申告」と呼ばれるようになりました。

原則として、この手続きは2月16日から3月15日の期限内に申告書を管轄の税務署に提出することで行います。

その年の曜日の関係によっては多少前後する場合もありますので、事前に確認をして余裕を持った行動を心がけるようにしましょう。

確定申告が必要になるのは、主に個人事業を営んでいる方やフリーランスの方、不動産収入や配当所得がある方に当てはまります。

サラリーマンやアルバイト、パート社員など給与所得によるものの場合は、会社側で税金の処理をしてくれていますので基本的に申告は必要ありません。

ただし、年収が2000万円を超えていたり、副業をしていて所得が20万円以上あったりする場合などは申告を行う必要が出てきます。

また、退職時に「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出していない時や、年金を一定額以上受給している時にも必要になることがあります。

国民全員が申告をして税金を納めるのは、手続きをする方も受ける方も大変です。

そのため、会社に勤めている人に関しては、会社側が毎月の給与から税金分を天引きして税務署に納税しています。

毎月徴収する額は概算であるため、年末に過不足分を改めて計算するのですが、これが「年末調整」と言われるものです。

年末調整をしていたとしても、確定申告の対象者となった場合は別途手続きが必要になります。

また、還付申告のように行うことで得をする場面もあります。

確定申告をする必要のない方でも、払いすぎた税金がある時には申告することによってお金が戻ってくることもあります。

年末調整では処理しきれない控除申請がある場合に該当し、これを「還付申告」と言います。

主なケースとしては、対象の年に住宅ローンを借りた、ふるさと納税をした、家族と合わせた医療費が10万円を超えた、株や投資信託などで損失が出た時などです。

そのほか、災害や盗難に遭ったり、年度末前に退職して再就職していない場合なども還付を受けられる可能性があります。

注意したいのは、還付申告はあくまでも過払いした税金が戻ってくる、ということです。

控除申請をする前に税額が0円ならば還付金もありません。

住宅ローンによる控除は、資金を家の購入やバリアフリー化などへ充てた際に「住宅ローン控除」として適用されるものです。

住宅ローンを利用した年に申請をすれば、翌年以降は年末調整にて対応することができます。

一定の所得があった人には税金を納める義務があるため、定められた期限内に手続きをしないとペナルティがあります。

法定納期限の翌日からは納税が完了するまで最大年率9.2パーセントの延滞税が発生するほか、申告が必要なのにしなかった場合には無申告加算税が加算されます。

申告を忘れていた時は、税務署の調査が入る前であれば期限後でも自主的に手続きをすることでペナルティを減額してもらうことができます。

税金を滞納するとローン契約やキャッシングの審査に影響が出たり、補助金や各種手当が受け取れないなど、公共サービスが受けられなくなることもありますので注意してください。

確定申告書は国税庁のホームページからデータをダウンロードして印刷したり、税務署や市区町村役場でもらえるほか、確定申告相談の会場で受け取ることも可能です。

また、税務署にお願いして郵送してもらうこともできます。

提出は税務署の窓口へ直接持っていくか、郵送にて行います。

インターネットを利用していてパソコンにも詳しい方は、eTaxと呼ばれる確定申告システムを使うと便利です。

こちらはそのままインターネット上で送信して手続きを終わらせることもできますし、作成したデータをプリントして窓口へ持っていくこともできます。

項目がたくさんあるため、初めてで不安な方は相談会場へ行ってみることをおすすめします。

詳しく教えてもらいながら記入していけるので安心です。

慣れてしまえば1人でも問題なく出来るようになります。

インターネットのeTaxでは、各々の項目で解説を読むことができるようになっていますから参考にしてください。

どうしても自分で作成するのは苦手だ、という場合には税理士資格を持った人にお願いすることもできます。

申告内容を間違えてしまった場合には訂正の申告が必要です。

税額が多すぎた時は「更正の請求」、少なすぎた時は「修正申告」を行います。

確定申告の対象になる住宅ローン

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住宅を新築、増改築したり新築住宅や中古住宅を購入した場合は各年分の所得税額から、一定額の控除を最長10年間受けられる住宅ローン控除の特例がありますがこの住宅ローン控除を受けるためには、様々な条件があります。

住宅ローンの条件、住宅の条件、適用者の条件などすべて該当していなければこの特例は受けることができません。

住宅ローンの条件としては返済期間が10年以上のローン。

自分が住む住宅の購入や新築、増改築のためのもの。

ローン残高が5000万円以下という条件が付いています。

住宅の条件としては登記簿上の床面積が50平米以上

中古住宅の場合は新築されてから20年以内(耐火建築物なら25年以内)のもの。

増改築の場合は増改築後の床面積が50平米以上で工事費用が100万円以上、建築基準法に規定する大規模の修繕、模様替えであることとなっています。

適用者の条件としては住宅を取得してから6か月の間に入居し、引き続き居住している人。

入居した年の前後2年間(通算5年間)に3000万円の特別控除の特例や居住用財産の買い換え特例を受けていないこと。

その年の所得金額が3000万円以下の人といった条件が付けられています。

この特例を受けるためには、控除を受ける最初の年の翌年2月1日から3月15日までに確定申告書に必要な書類を添付して確定申告を行う必要があります。

なおサラリーマンやOLの場合は2年目以降は年末調整の段階で住宅ローン控除の適用を受けることになりますので、確定申告を行う必要はありません。

税務署から年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書、金融機関等から住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書が送付されてきますので、これを給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書に添付して勤務先に提出すれば、年末調整により住宅ローンが受けられることになります。

住宅を取得するためや増改築を行うための借入金であっても、控除が受けられない借入金があります。

次のような借入金は適用対象とはなりません。

使用者または事業主団体からの借入金または債務のうち、その利息が年1%未満(無利息を含む)の場合。

使用者または事業主団体から利子補給金の額があるため、借入金の債務の利息の実質金利が年1%未満となる場合や使用者または事業主団体から譲り受けた時における家屋の価格の2分の1未満である場合における、その家屋の対価に係る借入金または債務。

これらのような借入金の場合には、特例は受けられないことになっています。

ローンを一部繰り上げ返済により返済期間の短縮を図った場合、その償還期間が10年未満となる場合はその年においてこの特例は受けられなくなってしまいますので、返済額軽減を採用するか期間短縮で10年未満にならないように注意してください。

当初の借入金等を消滅させて新たな借入金を利用する借り換えでは、借り換えが明らかでありかつ新築、増改築等のためのものであれば特例は受けられます。

10年未満では採用できません。

一部繰り上げで期間短縮したが利用できないケースも多いものですから注意するようにしましょう。

取得住宅の要件には自己の居住用の家屋とその家屋とともに取得する敷地に限られ、これらの取得にかかる借入金であってもこの制度が受けられないケースもあります。

公的資金のマンション購入は専有面積50平米以上で借りられても、この制度では登記簿面積が50平米以上のため利用ができないケースもあります。

公的資金の交付が年内に行われないのでこの制度は受けられないというケースでは、金銭消費貸借契約書を締結していれば融資実行が年内になくても利用することが可能です。

共有や収入合算などで連帯債務者になっていても連帯債務者の年末残高証明書の交付申請をしていなければ、この制度を受けることはできません。

受けられないと思っていたらこの特例を受けられたり逆のケースもありますので要注意です。

住宅ローン控除制度は居住用住宅を連帯債務者として共有した場合は、借主と連帯債務者用の年末借入金残高証明書が受領できるので共有の持ち分により、それぞれが所得税額の範囲で税額を控除されます。

なお金額が税額を上回ってしまっても控除分を翌年に繰り越すことはできずまた共有者であっても年末残高証明書がなければ、この制度は受けることはできませんし借入金の年末残高により金額は異なります。

また所得税から差し引かれるという点を忘れないこと。

借りる時点では共働きであっても、10年間の間に妻が共働きをやめてしまえば妻はこの制度を利用することができなくなるということを覚えておきましょう。

住宅ローン控除の確定申告手続き

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会社員でも住宅ローン控除を希望する場合は最初の年に確定申告を行う必要があります。

必要書類と手続きの流れを把握していれば確定申告は難しくないです。

住宅ローン控除は税額控除のひとつで正式名称は住宅借入金等特別控除です。

生命保険料控除や社会保険料控除とは異なり所得税から税金が引かれ、納めすぎた分が戻ってきます。

確定申告の前年に住宅ローンを利用して家を購入した場合は税の優遇措置を受けることができます。

会社員は自営業者などとは異なり確定申告をする機会があまりないので面倒だと感じる人もいますが、申告期限までに必ず確定申告を済ませておきます。

確定申告では必要になる書類があり、ひとつでも足りないと手間がかかるので必要な書類はメモして漏れがないようにします。

会社員に必要なのは確定申告書Aと宅借入金等特別控除額の計算明細書です。

税務署ではセットになった書類を渡してくれます。

仕事が忙しくて税務署に行く暇がない場合は輸送してもらうことも可能です。

国税庁のホームページから確定申告書をダウンロードする人も増えています。

パソコンとインターネット環境があれば、ネット上で作成することもできます。

税額などを自動的に計算してくれるので便利に使うことができます。

会社員の場合は勤務先の源泉徴収票や住宅ローンの借入金残高証明書、マイナンバーの本人確認書類なども必要になります。

申告書に添付しなくてはならない書類は多いですが、事前にすべて用意しておくことで手続きがスムーズに進みます。

源泉徴収票はその年の12月か翌年の1月に受け取れます。

源泉徴収票は原本が必要なので、ない場合は再発行してもらいます。

がない場合は住宅ローンの年末残高証明書は利用している金融機関から送付されますが、登記事項証明書は登記所で取ります。

マイナンバーは確認する方法が個人番号カードか通知カードかで添付が必要な書類が異なります。

確定申告を行う場合はマイナンバーを記載するだけでなくマイナンバーがわかる証明書のコピーも提出します。

個人カードがある場合はカードの表面と裏面のコピーを書類に添付して提出し、通知カードがある場合は通知カードのコピーと本人確認書類のコピーを提出します。

中には個人番号カードも通知カードもないという人がいます。

そのような場合はマイナンバーが記載されている住民票の写しをコピーして提出します。

土地と建物の全部事項証明書は登記を頼んだ司法書士か法務局から入手します。

土地を借りて家を建てている場合は土地と建物の全部事項証明書は必要ないです。

マンションだと区分建物の全部事項証明書になるため土地と建物が一体になった書類が1通必要になります。

土地と建物の全部事項証明書は住宅ローン控除の計算要素になる土地や建物の面積などを確認するために必要です。

この書類を見れば、金融機関による抵当権の有無が確認できるため、住宅ローンを住宅購入に利用しているか確認できます。

土地と建物の全部事項証明書は原本での提出となります。

国税庁のサイトにある確定申告書等作成コーナーを利用すれば、誰でも簡単に必要な書類を作成できます。

事前に書類を用意しておき、インターネットにつないだパソコンで確定申告書等作成コーナーにアクセスして作成開始を選択します。

税務署への提出方法の選択画面が出てくるので、書面提出か電子申告の好きな方を選びます。

所得税の確定申告書作成コーナーを選び、入力方法選択画面で該当する項目を選びます。

適用を受ける控除では住宅借入金等特別控除にチェックを入れます。

手もとに源泉徴収票などの書類を用意して、見本を参考にしながら必要事項を埋めていきます。

適用案件の確認では、上から順番に確認しておきます。

年末残高の入力は借入金の年末残高等証明書を参考に入力します。

必要事項をすべて入力したら印刷を行います。

最初に確定申告書Aが出てくるので印鑑を押す欄に押印をします。

添付用の台紙に源泉徴収票の原本とマイナンバーの本人確認証明書のコピーを添付します。

印刷が終わった後は念のために入力データの保存をしておくと安心です。

所得税の還付に関しては早い人だと数週間から1ヶ月くらいで還付されます。

確定申告で困っている場合は税の専門家である税理士に相談できます。

最近は無料の相談を受付けている税理士事務所が増えています。

メールでの無料相談サービスを提供している事務所もあるので、気軽に相談することができます。

自分ひとりで悩んでいるよりも税金のエキスパートに相談した方が問題を早く解決することが可能です。

1年目と2年目以降の手続きの違い

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住宅ローン控除を受けるために、1年目は確定申告を行います。

このとき準備する書類の種類が多いので、住宅ローン控除のためでも面倒だと感じた方もいるかもしれません。

ですが控除が受けられるのは1年目だけではなく、2年目以降も利用することが可能です。

そのため1年目だけではなく、2年目以降も面倒な確定申告が必要だと考えている方もいるでしょう。

しかし実際には、税務署に行って自分で確定申告を行う必要はありません。

では2年目以降も住宅ローン控除を利用するためには、どのようにしたらいいのでしょうか。

住宅ローン控除のために1年目で税務署に行って申告を行ったのであれば、2年目以降は会社で対応してもらうことが可能です。

会社勤めの方であれば、税金の申告は年末調整という形で会社側が対応してくれます。

そのため年末調整で住宅ローン控除の申請を行ってもらうことによって、自分で税務署に行く必要がなくなります。

会社側が年末調整を行ってくれるといっても、自動的に対応してもらえるわけではありません。

社員が少ない会社ならば、住宅ローン控除を受けたい人を把握していて声をかけてくれることもあるかもしれません。

そのため年末調整の時期になったら、自分から住宅ローン控除を受けたいことをいう必要があります。

会社側に申告を行うことで、年末調整で対応してもらうことが可能です。

このとき年末調整のための書類と合わせて会社に申請する必要があるので、事前に用意しておくことを忘れないようにしましょう。

年末調整が利用できるのは、会社勤めの方など給料所得がある方のみです。

フリーランスのような働き方をしている場合には、会社に雇われて働いているわけではありません。

そのため会社側が年末調整を行ってくれることもないので、自分で税務署に行って申告を行うことになります。

そうはいってもフリーランスのような自営業の方であれば、毎年確定申告のために税務署へ行っている方がほとんどです。

青色申告などと一緒に住宅ローン控除の申請を行うこともできるので、手続きの手間が増える心配もほとんどありません。

実際に税務署に行くときには、書類に不備がないように確認をすることが大切です。

2年目の住宅ローン控除であれば、会社に年末調整を行ってもらうことで手続きが行えます。

ですが手続きをしてもらわなければならないにも関わらず、うっかりしていて年末調整時の申請を忘れてしまったということもあるかもしれません。

もしも忘れてしまったときのために、年末調整の時期を過ぎてから問題に気が付いたらどのような対応を取るべきなのか把握しておきましょう。

年末調整の時期までに住宅ローン控除の手続きを会社に言わなければ、アウトだと考える方もいるでしょう。

ですが実際には時期を過ぎたからアウトというわけではなく、期限後でも修正申告を行うことが可能です。

法律上は翌年の1月末まで年末調整の修正申告が可能なので、落ち着いて対応してもらうようにしましょう。

実際にどのような形で修正申告を行えばいいのかというのは、会社の仕組みによって異なるケースが見られます。

最初に上司などに相談したうえで、経理部などどこに行って対応してもらえばいいのか情報を集めるようにしましょう。

また申告のし忘れに気が付いた場合には、早めに行動することが大切です。

気をつけていたつもりでも、年末調整の時期も修正を依頼するタイミングも逃してしまったという方もいるかもしれません。

そのような場合には、会社で年末調整の対応を行ってもらうのが難しくなります。

そのため会社に頼るのではなく、自分の力で問題を解決するようにしましょう。

具体的には2年目の手続きであっても、税務署に行って確定申告を行うのも1つの手です。

税務署に行って対応してもらうことで、確実に住宅ローン控除の手続きを済ませることにつながります。

また税務署に対応してもらえる時期も決まっているので、事前に調べてから行くようにしましょう。

住宅ローンの手続きを進めたいものの、どのようにしたらいいのかわからないという方もいるでしょう。

そのような場合には、1人で考えるのではなく誰かに相談することが大切です。

例えば会社での手続きがわからなければ、上司や経理部などに相談するのも1つの手です。

税関係の話が聞きたいなら、税務署へ行って相談に乗ってもらうのも1つの手です。

無料税相談などの機会も設けられているので、そのようなチャンスを利用して気になるポイントを解決するようにしましょう。

お金が関わる話だからこそ、損をしないように正しい情報を得ることが大切です。