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更新日 2020.3.4

【知らないと痛い目に合う!?】損をしない不動産売却の確定申告

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家の売却にかかる税金の項目

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発生する税金はどの過程で利益を獲得したかで区分される内容に違いがあり、納税額も大きく違うので別個に理解する必要があります。

税金の中には手数料を差し引いた額や、差し引かない額を提示する内容もあるので、種類別に正しい納税額の把握も必要です。

不動産物件取引で利益を得た場合は譲渡所得に該当し、確定申告も同じ項目に記載した上で提出します。

注意点は収入金額全てを確定申告するのではなく、取得費と譲渡費を差し引いた額が譲渡所得になります。

また取得費は家の買取費用も該当するため、売却で利益を得た分だけ確定申告すれば良い点を留意してください。

さらに取引の過程で家の改築を行った時に発生した費用も取得費に該当するので、必ず影響数値の事前把握を強くお勧めします。

合わせて近年では復興特別所得税も贈与所得に対して、課税される点も理解した上での取引が必要になります。

最終的に算出された譲渡所得には所得税と住民税が課税される事で、納税額に影響を及ぼします。

ですが家を取引する過程の所有期間によって差異が生まれ、所有期間が5年以下だと短期タイプになり5年以上だと長期タイプになります。

この所有期間は売却した年の1月1日が基準になるので、正しい所有期間の把握をお勧めします。

一方確定申告は家を売却した翌年の3月15日が期限になるので、それぞれ基準になる日程と過程が別々に存在する点を理解する必要があります。

全ての所得に対して税金が発生しますが、一部合算する必要のない物を分離課税と呼んでいます

一方合算するタイプを総合課税と呼んでいますが、譲渡所得は分離課税に分類されているため各税金のシステムを理解する必要があります。

不動産物件取引において消費税が必要なのは建造物部分のみで、土地の価格に対して消費税は発生しないルールになります。

その必要な税金も売り手が1000万円以上の課税売上高が存在している事が条件で、1000万円以下の場合は家の売却をしても消費税が発生しない仕組みになっています。

これは個人や事業主を問わない形になっているので、複数の不動産物件を売却実績のある方は注意が必要です。

課税を証明する文書には印紙税法で定められた税金が発生し、家の取引時に必要な物の中では売買契約書や建築請負契約書、土地賃貸借契約書等がこれに該当します。

発行には費用が必要になりますが、取引額に応じたルールが決められており最大で50億円を超える取引では不動産売買契約書と工事請負契約書の発行には45万円の印紙税が発生します。

加えて同じ事例で金銭消費貸借契約書を発行するには、60万円の費用が掛かるので取引内容に合わせた印紙税を納める必要があります。

しかし金額が明記されていない場合は、各書面発行に必要な印紙税が200円に統一される上に、1万円未満の場合は印紙税が課税されないルールが存在します。

一般の個人が売り手になる場合を除いて、売上代金の受取書にも印紙税が課税されます。

このタイプの印紙税は不動談会社として家を売却する時に必ず発生する税金な上に、別荘等別邸の売却をする方は個人でも発生する事例があるので、確認をお勧めします。

この場合も取引額に応じた納税額が必要になり、最大の事例で10億円超の書面に対して20万円の印紙税が必要で、5万円以下の場合は非課税になります。

家の所有者が死亡すると財産を親族が相続する事になり、その物件を売却すると税金が発生します。

ただし納税額が決定するタイミングが存在し、内容にも差異があるため種類別に理解を深める必要があります。

特に取引方法によって違う税金システムは、詳細なルールが存在しているため間違いのない理解を合わせてお勧めします。

相続した家を売却した時に発生する相続税の発生条件は、家を所有した日から3年10か月以内に売る事が決められています。

納税額を取得費にする事も可能なので、譲渡所得と合わせて考える必要があります。

現在所有している物件が相続ではなく贈与された場合は、受け取った地点で贈与税が課税されます。

この取引内容の注意点は取得費が発生する点で、取引前に所持していた方に発生した取得費を所有者変更後の方が内容を引き継ぐ形で発生します。

なので詳細な取得費を把握するために、納税するまでは取引相手との連絡を絶たないようにする工夫が必要です。

加えて贈与税は不動産物件の時価に対して行われるので、時価を無視した価格で取引しても納税額は同じになります。

同時に贈与から売却期間までの期間が5年以下と5年以上で違うシステムが、譲渡所得と同様に必要になるので事前確認をお勧めします。

計算方法は?

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家を売却した場合に必要になる確定申告は、正しい方法によって算出された数字を記載する必要があります。

家を売却した場合に利益を得た場合には、譲渡所得という項目に利益を記載する必要がありますが、この所得は他の所得と切り離して算出します。

家を売却した場合に課せられる税金はこの譲渡所得に一定の税率をかけることによって計算されます。

課せられる税率は売却した家の種類によって異なっています。

建物を所有していた期間が5年を超えていない場合には、短期所得とみなされて、かけられる税率も通常より高いものが適用されます。

所有していた期間が5年超の場合には長期所得とみなされ短期よりも低い税率がかかります。

家を売却した際に所得に記載する金額は、一定の計算方法によって算出された値を使用します。

算出の基礎となる金額は、家を売却した際に得た収入と、それを売るために必要になった経費です。

家を売却した際に現金のほかになんらかの経済的収入がある場合には、それらの金額も対価の一部として計算に入れます。

不動産を売却した対価に他の不動産を取得したようなケースでは、売却した不動産の正当な価額を収入として記載します。

この場合の正当な金額とは取得した不動産の適正な時価です。

家を売却した際に得た一切の経済的利益を建物の対価に記載します。

現金と不動産を合わせて売却対価とした場合にはその合計額を記載します。

確定申告で譲渡所得の算出をする場合には、費用の額も正確に記載する必要があります。

対価の金額から諸般の費用と家の取得費を控除した額が、課税所得になって税金が課せられる金額となります。

そのために課税所得の額は譲渡費用や取得費の額が多ければ多いほど、少なくなります。

譲渡費用に認められるのは家を売却する際に直接使用した経費です。

売却の際に支出した全ての費用が費用として認められるわけではなくて、法令で定められた一定の費用だけが経費に認められ、収入額から控除できます。

したがって売却の際にかかった特定の費用を経費に記載した場合でも、それが法令上認められないものの場合もあるので、注意が必要です。

譲渡費用として認められるものの代表的なものは仲介手数料です。

家を売る際に不動産店などの専門家に依頼した場合にかかる仲介手数料は正当な譲渡費用という理由で、家を売った対価から控除して譲渡利益を計算できます。

それ以外に経費に認められているものには、売り渡す際に直接かかった費用があげられます。

その一方で間接的にかかった諸費用は計算上、費用として認められない決まりになっています。

直接かかった費用の代表的なものには、建物を測量するために要した経費があります。

また家を売る際に、建物の一部の対価を受け取って他人に使用させていたケースなどでは、立ち退き費用などを経費として計算に入れることができます。

課税譲渡所得の計算をする上では、譲渡した建物の正確な取得額を譲渡価額から控除することも必要です。

この場合に計算に使用される取得費とは建物を購入した際にかかった費用の合計額です。

建物の代価だけではなくて、購入の際に不動産店などに支払った仲介手数料なども購入対価の一部となります。

計算をするうえで注意しなければいけないのは、建物の取得に要した費用をそのまま全額、取得費にして譲渡対価から控除できないことです。

建物は使用することによってその価値が減少するために、減価償却の計算をした後の価額を取得して記載します。

建物の減価償却を行なう場合には法令の基準に従った正しい方法により計算する必要があります。

上記の方法で計算された譲渡対価から、譲渡費用と建物の取得費を控除した金額が、課税譲渡所得として所得税が課せられる金額になります。

そのために、それぞれの収入や費用を正確に計算して課税所得を算出する必要があるのですが、建物の取得費の計算に関しては、さらに注意すべきことがあります。

建物の取得費が譲渡価額の5パーセントに満たない場合には、譲渡した価額の5パーセント相当額を取得費に使用できるというルールがあります。

そのために取得費が5パーセント以下の場合には、この規則を適用することで、納税すべき税額を通常よりも少なくすることも可能です。

また納税者が特定の条件に該当する場合には、特別控除額の規定が適用されます。

確定申告の時期

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家の売却を行う場合、買主が決まってお金を受け取ったらそれで終わりとは限りません。

売却による利益や損が出た後、確定申告を行って納税や還付金の受け取りを行うことになります。

そのため家の売却を検討する場合には、その後の確定申告に関することまで考えることも忘れてはいけません。

その後のことまで最初に考えておくことで、後から焦るリスクを減らすことにもつながります。

確定申告が行われるのは、毎年の2月中旬から3月中旬の1ヶ月間です。

この期間に前年の1月から12月までの収入などを申告することになります。

前年の1月から12月までの分を申告するので、その年の1月に家を売ったら確定申告を行うのは来年の2月になります。

例えば2018年の1月に家を売った場合には、確定申告を行うのは2019年の2月~3月の時期だという点に注意しましょう。

実際に申告するまでに1年以上の期間があると忘れてしまう方もいます。

忘れないような工夫をすることも大切です。

実際に家を売却した後に確定申告をし損ねると、どのような問題が起きるのでしょうか。

その問題として延滞税があげられます。

申告をしないと、支払うべき税金を払わないと判断されて延滞税という形でペナルティが発生する可能性があるのです。

このようなリスクが存在することを把握したうえで、必ず申告を行うようにしましょう。

初めての確定申告の場合、どのように準備を進めたらいいのかわからずに焦ってしまう方もいるでしょう。

ですが早めに準備を行うことで、落ち着いて行動することにもつながります。

最初は難しく感じたとしても、1つずつ順番に進めれば大きな負担を感じずに済ませることも可能です。

落ち着いて行動できるようにするためにも、早めに準備を進めるようにしましょう。

また確定申告がゴールではなく、そのあとに納税というステップがあることも忘れてはいけません。

実際に税務署へ行って申告するためには、家を売ったことに関する証明書類をそろえる必要があります。

このような書類をそろえたくても、家を売ってから1年近く経っていると無くしてしまうという方もいるかもしれません。

無くしてしまうと再発行に時間がかかるなどの面倒な思いをする方もいます。

直前になって書類を用意するのに手間取らないようにするために、家を売却するタイミングで大事に取っておくべき書類の確認をしておきましょう。

基本的に税務署で確定申告が行われるのは、2月中旬~3月中旬の平日です。

ですが平日の昼間しか税務署が営業してないと、会社員の方は行くことができない可能性があります。

そこで注目するべきポイントになるのが、土日でも対応している日程があるという点です。

期間中に数回だけ、土日に税務署が開いている日も存在しています。

そのような日程を事前に確認したうえで、自分の都合の良い日に税務署へ行くようにしましょう。

また税務署が開いている時間帯には限りがあります。

対応している時間を事前に確認することも忘れてはいけません。

実際に申告をする方法というのは、税務署へ行くという選択肢しかないと持っていませんか?ですが確定申告の期間中の受付は、税務署のみで行われているわけではありません。

そのためスケジュールの都合で直接税務署へ行くことができないという方は、そのほかの方法を把握しておくようにしましょう。

別の方法を把握して、自分に都合の良い提出の仕方を選ぶことが大切です。

税務署に行く時間を確保するのが難しい、もしくは行きにくい場所にあるという方は郵送で確定申告をするのも1つの手です。

必要な書類を税務署に郵送するだけなので、税務署まで行くのが難しい方でも気軽に利用できます。

ただし郵送の場合には、切手代が必要になるので注意しましょう。

また税務署がやっている時間帯に行くのが難しい方は、時間外受付を利用する方法もあります。

税務署の時間外受付のポストに封筒などに入れた確定申告の書類を出すことが可能です。

時間外受付を利用する場合であれば、切手代が必要ないというメリットもあげられます。

確定申告は、自宅にいながら提出することも可能です。

その方法というのは、インターネットを利用することです。

事前に電子証明書や読み取るための機械を用意する必要がありますが、1度準備を整えることで自宅で申告書類の提出が可能です。

この方法であれば、申告期間に休みを取るのが難しい方でも問題なく提出ができます。

また日中は忙しい方でも、インターネット経由なら24時間提出が可能だというのもポイントの1つです。

24時間いつでも提出は可能ですが、期限を過ぎないように注意することも大切です。

確定申告の注意点

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家を売却したら、必要な手続きは終わりだと思っていませんか?ですが売却が終わったら安心というわけではなく、次に確定申告について考えていく必要があります。

もしも確定申告を行うのを忘れると、思わぬ損をしてしまうもしくはメリットが得られないなどの可能性があります。

メリットがあるのかデメリットがあるのかは、人によって状況が異なります。

自分がどのような状況なのか確認したうえで、家を売却した後の確定申告について考えていくことも大切です。

実際に確定申告を行うときに注意しなければならない点の1つが、どのような時期に行えばいいのかという点です。

税務署に行って申告を行うのは、どのような時期でもOKというわけではありません。

毎年決められた時期に税務署へ行くなどの方法で申告することになります。

時期が来たら問題なく対応できるようにするために、早めに行動することを忘れないようにしましょう。

家の売却後に確定申告が必要だと言われても、どのような理由があるのかわからないという方も多くいます。

人によっては家を売却してもローンの返済額には足りず損をしているため、確定申告を行う必要はないと考えている方もいるでしょう。

ですが売却後に損をした方でも、税金の控除が得られる可能性があるので申告をすることが大切です。

一方で家を売ったことで利益が出たという方は、申告をしないと延滞税がとられる可能性があるので注意が必要です。

確定申告というのは、決められた期間に税務署へ行けば手続きが完了するというものではありません。

事前に準備を行って、書類を集めるなどの必要も出てきます。

そのためどのような準備が必要なのか早めに調べて、申告の時期になってから焦らないようにしましょう。

中には準備に時間がかかるものもあるため、早めに行動をすることで間違いのないように行動することにつながります。

確定申告=税務署に行って書類を作って提出するものというイメージを持っている方もいます。

ですが税務署まで行かなくても、家の売却に関する税金の申告を行うことは可能です。

実際に申告をするための方法には複数の選択肢が存在しているため、最初にどのようなやり方があるのか把握しておきましょう。

例えば郵送やインターネットを利用した方法で確定申告を行うのも選択肢の1つです。

確定申告を行う方法として、インターネットから提出したいと考えている方もいるでしょう。

そのような場合には、事前に準備を行う必要があるなどの注意点が存在しています。

必要な道具の購入なども必要になるので、どのような準備が必要なのか確認したうえで提出方法について考えることが大切です。

また直接税務署に行って提出する場合でも、自宅で書類を作ってから行くのも1つの手です。

事前に書類を作成することで、待ち時間を減らしてスムーズに申告を終わらせることが可能です。

家の売却が終わってからの確定申告と言われても、初めての方だと戸惑ってしまうことも多くあるかもしれません。

だからといって1人で悩む必要はないのです。

家族や友人など、1人で悩むのではなく周りで頼りになる方に相談するのも1つの手です。

誰かに相談することによって、問題があってもどのように対処したらいいのか焦らずに考えやすくなります。

相談するのは恥ずかしいことではないので、気軽に誰かに話を聞いてもらうようにしましょう。

相談をしたいと思っていても、確定申告について誰に話をしたらいいのかわからないという方もいるかもしれません。

そのような場合には、専門家に話を聞いてもらうのも1つの手です。

専門家であれば、自分が欲しい答えをダイレクトで教えてくれます。

税理士などに直接質問に行くのが嫌という場合であれば、質問サイトを利用しましょう。

質問サイトであれば誰でも気軽に利用できるので、積極的に活用できます。

自己判断で解決すると、後から修正が必要になるかもしれません。

スムーズに終わらせるためにも相談は大切です。

直接税理士の方などに相談に乗ってもらいたいと思っていても、お金がかかりそうで抵抗があるという方もいるでしょう。

そのような場合には、税務署の無料税相談を活用するのも1つの手です。

確定申告の時期になると、税理士の方が無料の税相談を行っているケースも多く見られます。

そのような機会であれば、対面形式で家の売却後の確定申告について相談できます。

知りたい情報を把握したうえで、問題なく手続きが進められるようにしましょう。

実際に専門家に会って話を聞くことで、自信をもって手続きが進められるというのも相談することのメリットの1つです。