これは、固定資産の持ち主が市町村に納める税金のことです。
固定資産は、土地や建物および有形償却資産です。
土地や建物は登記簿に登記されますから、市町村はそれを元に課税します。
消費税は全国一律ですが、固定資産税は1件1件個別に市町村職員が決めています。
その基準となるのが固定資産税評価額で、その固定資産税評価額は3年に1度見直される決まりです。
建物と異なり、土地の価値はそう頻繁に変わらなさそうですが、以前は土地価格が暴騰したこともあります。
取引されるとしたらどういった金額になるかということが考慮されますから、土地の固定資産税評価額も3年に1度の見直しで大きく変わる場合があります。
納税義務者は、課税する期日に固定資産課税台帳に所有者として登録されていた者です。
登記簿の人物と違うことも珍しくありません。
登記をした人物が亡くなった後に、名義変更されないこともよくあるからです。
賦課期日は、1月1日となります。
市町村は1月1日時点の所有者から、その年1年分の固定資産税を徴収します。
途中で所有者が変わっても、1月1日時点の所有者が年末までの固定資産税を全額市町村に納めなければなりません。
慣例として、新しい所有者が日割りで自分が所有する日数分の固定資産税を、元の持ち主に支払うということは往々にしておこなわれていますが、市町村から見た場合、その年の固定資産税を納税するのはあくまでも1月1日時点の所有者となります。
土地建物の所有者が、土地建物の所在地とは別の市町村に住んでいるというのはよくあることです。
その場合も、市町村は別の自治体に住んでいる所有者に課税します。
納税通知書はいずれにせよ郵送で送られますから、住所は別の自治体であってもかまわないわけですが、ただ、納付書で支払う場合は支払いできる場所が限定され、不便になることもあります。
地方銀行が指定されている場合などは、特にそうなりがちです。
同一人物が同じ市町村に所有する土地の価値が30万円未満の場合は、課税されません。
また、家屋の価値が20万円未満の場合も非課税になります。
わが国の場合、木造家屋ならたいてい20年後には価値がなくなります。
そのため、課税されない建物は決して少なくありません。
市町村が条例で定めれば、そうした条件の土地や建物に課税することは可能です。
なお、海外に所有している固定資産については、所有者が日本に住んでいても課税しません。
この税には、資産を持つ人が税負担することで、富の再分配をおこなうという役割があるという考え方もあります。
また、固定資産が資産として保証されるのは、国の制度がしっかりしているからでもあるので、その制度のメリットを受ける者が対価として支払うのは当然という見方もあります。
固定資産税は、多くの国で導入されていますが、徴収しない国も少なくありません。
中東の産油国は、石油収入によって国が豊かであるためか、徴収していないようです。
潤沢なカジノ収入のあるモナコでも、徴収されていません。
こうした特別に豊かな国では徴収はしていませんが、世界の多くの国では導入されています。
日本では、明治から地租として存在していました。
明治初期には税収の80%を占めていた、主要な税です。
わが国では長らく住宅不足が続いており、裕福な人は持ち家を持ち、その余裕のない人が賃貸住宅に住むという構図がありました。
そのため、固定資産税の存在にも違和感を持つ人は少なかった面があると言えそうです。
しかし、現在では裕福でも持ち家を購入しようとしない人が増えています。
賃貸派か持ち家派か、といった議論もなされるようになり、金銭的に余裕があるかどうかに関わらず、賃貸派となる人が増えていることがうかがえます。
人口減少が始まり、空き家問題も深刻化していますから、土地や建物を所有することが必ずしも得策とは言えなくなり、固定資産の「資産」という見方がしにくくなりつつもあるようです。
人口減少が進むと、土地や建物を資産と考えられなくなる人が増えるでしょう。
需要がどんどん減ってくるからです。
都市部なら需要は変わらず続くでしょうが、郊外では土地や建物を持っていると、かえってマイナスになるという事態がますます多くなるでしょう。
いったん持ってしまうと、需要がないため売却できず、誰かがそこに住むなり貸すなりができない場合、利用しないのに税だけがかかることになるからです。
固定資産を手放したくても手放せない人にとって、この税の存在は非常に悩ましいものとなります。
このまま人口減少に歯止めをかけられないままだと、固定資産税の位置づけも、今後変わってくる可能性もあります。
土地の固定資産税の納税義務者とは、賦課期日にあたる1月1日の時点における土地の所有者のことを指しており、該当者は4月中に送付されてくる納税通知書の内容にしたがって納税しなければなりません。
仮に1月2日以降に土地を売却したとしても、1月1日の時点では所有者なので納税義務が発生します。
自分自身が土地の所有者なのかどうかは登記簿の有無や、土地課税台帳もしくは土地補充課税台帳に所有者として登録されているかどうかで判断します。
2種類の台帳は本人確認書類を持参して居住している自治体の役場に行き、必要事項を記入した申込書を提出すれば見ることができるので、自身に納税義務があるかどうかを確かめたい場合は手続きをとってみましょう。
家屋の固定資産税の納税義務者の考え方は土地の場合と全く同じで、1月1日の時点で家屋を所有していれば、新年度が始まる4月に1年度分の固定資産税を納めるよう求める旨の通知書が送られてきます。
賃貸の一軒家やアパート、マンションに住んでいたとしても納税義務は借りて住んでいる人には無く、所有者のみにあります。
家屋の所有者であることは、建物の登記関係書類や、自治体内に保管されている家屋課税台帳および家屋補充課税台帳を見ることで確認することができます。
土地や家屋を夫婦や親族などの共有名義にした場合は、名義人全員で連帯して納税する必要があります。
ただし、税額の分担方法は自由に決めることができ、完納ができれば誰か1人が全額納めるようにしても、全員で分担して納めるようにしても問題はありませんが、固定資産税を納めていない人がいる場合は他の名義人で残りの税額を市町村に支払わなければならないので注意が必要です。
なお、納税通知書は名義人のうち代表者一人のもとに送付されます。
これは、共有名義になっている物件は課税台帳の所有者欄には代表者の氏名のみを記載し、他の名義人は人数のみで示して省略する運用がなされているためです。
土地や家屋を所有したまま人が亡くなったとしても、課税台帳や登記簿に死亡者の名前が載っている限り、固定資産税の納税義務者は死亡者本人のままです。
ただし、民法の規定で、亡くなった人が所有していた財産に関する権利義務は相続が開始された瞬間から相続人に承継されることになっているため、本来死亡した人が市町村に支払うべき固定資産税は、親族をはじめとする相続人が納めることになります。
このケースでの納税義務は連帯して課されるものであるため、仮に相続人となる親族の間で分担して納税することに決めた場合、その中に税を納めていない人がいたら残りの親族で完納しなければならないので注意が必要です。
不動産の所有者が死亡した翌年度分の固定資産税は、賦課期日である1月1日の時点で相続登記手続きがすべて完了しているかどうかで異なります。
もし完了していれば、登記によって土地や家屋の所有権を取得した相続人が新たな納税義務者となり、納税通知書もその人のもとに送られ、完了していなければ死亡直後と同様に相続人全員に連帯納付義務が課され、誰か一人の自宅に相続人の氏名が連名で記載された納税通知書が送付されます。
もし、登記手続きが完了していない場合は「相続人代表者指定届」を提出しておくと、納税義務者をはじめとする市町村からの文書が代表者に指定した人のもとに送られてくるようになるので便利です。
固定資産税の納税義務は、土地や家屋の所有者が事故や災害にまき込まれて生死が不明の状況になったとしても、課税台帳等に氏名が載っている以上は変わることはありません。
しかし、この状況を放置したままでは期限までに税金を納めてもらえない可能性があるため、法律では1月1日の時点で納税義務者が事故や災害に遭遇して生死がわからない場合は、不動産を使用している人を所有者とみなして課税することができる旨が規定されています。
固定資産を所有していなくても税が課される可能性があるので、何らかの形で他人の土地や建物を利用する機会が多い人は注意が必要です。
空き家の敷地と建物それぞれにかかる固定資産税は所有者の生死や現住所が判明しているかどうかで異なります。
もし、調査等によって生死や現住所がわかっていればその住所に納税通知書が送られますが、わからない場合は戸籍全部事項証明書や住民票などをもとに所有者の親族を調べて、分かり次第その親族に事情を説明して固定資産税の納付をお願いするといった措置がとられることが多いです。
連絡を受けた親族にとっては一体何事かと思うところでしょうが、自治体職員の話を詳しく聞き、他の親族とも十分に相談して対応を決めましょう。
土地は、その目的によって「地目」という種類分けがされています。
登記簿にもその種類が明記され、その地目によって固定資産税が変わります。
主な「地目」は宅地・山林・田、畑・原野・雑種地などです。
宅地は建築物を建てるための土地を言い、現在、建物が建っていなくても将来的に建物を建てることを目的とした土地はすべて「宅地」とされます。
山林は山の中の土地を指し、田畑は農業を行うための土地です。
原野はまだ開墾されていない土地、これらに含まれない土地すべてを雑種地とします。
これらの「地目」の中で、固定資産税が最も高額になるのは「宅地」です。
宅地は実際の取引額も高額になりますが、これはこれからの活用方法が広く、資産価値も高いことが要因になっています。
つまり、その分、固定資産税評価額も高額になるということです。
また、これから開発が進むような場所の場合、人や商業地が広がることで土地評価額が上がる可能性もあります。
そうなると固定資産税評価額はますます高額になるので、もし宅地を所有または相続する可能性がある場合には、そのまま放置するとデメリットばかりが増えていくことになるので注意が必要です。
逆に固定資産税が低くなる可能性が高いのは「山林」「田畑」「小沼」などです。
これらの土地は、目的がほぼ決まっていてほかの土地に転用しづらい点や、需要が少なく市場評価額が自ずと下がるために固定資産税評価額も低くなります。
地方に行くと広大な農地を所有し農業を行っている人もいますが、宅地などに比べ課税額が低いので可能になるということでしょう。
その一方で、山林を開いて宅地にしたり農地を転用した場合には、固定資産税が一気に跳ね上がる可能性が高いので、転用する場合にはしっかり計算していないと後から大きな額を支払わなければならなくなることもあります。
実は、同じ「地目」に分類されている土地でも、その土地がある場所によっては固定資産税額が大きく違ってくる場合があります。
たとえば、「雑種地」などは現在は何も手を加えていない土地であっても住宅地や商業地などの近くにあって、周辺の土壌などもしっかり整っている土地であれば「宅地」に転用することが可能です。
そのような土地には将来的な資産としての価値があると認められ評価額は上がります。
この場合、宅地に転用する予定がない場合でもそのように評価されてしまうことがあるということです。
また、まったく手を加えられていない「原野」であってもすぐ隣に幹線道路がある場所では資産価値が高いと評価されることが多いのです。
土地にはこのようにその目的によって種類分けがされていて、その「地目」によって評価額が変わり、固定資産税が計算されることになります。
しかし、実際にはその「地目」だけで決定されるのではなく、あくまでも現況を見て判断されることになります。
つまり、必ず市区町村による現況調査が入ることになるのです。
たとえば、登記簿上には「田畑」と明記されていても実際には農地として使われていない場合には「雑種地」とされて、固定資産税が一気に跳ね上がるなどということもあります。
また、これまでは宅地として使用していなかった土地に建物を建てた場合も「宅地」と見做されます。
このように登記簿上は山林や原野、田畑などと明記されていれば評価額が変わることはないだろうと思っていても、別の目的に使用していることが判明した時点で評価額が一気に跳ね上がることがあるので注意が必要です。
登記簿の「地目」はあくまでも登記を行ったときの土地の種類であり、評価の対象となるのは現況になります。
宅地以外の土地を購入または相続した場合、その後の活用法をしっかり考えておく必要があります。
ただし、現況調査は一軒ずつ見て回るのではなく航空写真などを使用して行う場合が多いようです。
そのため、実際にはすべてが正確に把握されているわけではありません。
既出の通り、土地の種類分けの中で最も評価額が高くなるのは「宅地」になりますが、同じ宅地であっても立地条件や形状など、その価値には違いがあります。
都市部の交通の便や商業地に近い宅地の場合は、土地そのものが狭くても評価額は上がります。
一方、地方の不便な場所にある宅地や山の上などに作られた宅地などは、どんなに土地が広くても評価額は低くなります。
また、何も手を加えていない「原野」であっても、すぐ近くに整備された道路が通っていれば便利な土地と判断され、固定資産税が高額になることもあるのです。
このように土地は種類だけではなく、周辺の環境や立地条件によって評価され、税額が決定されます。
土地や家屋などの不動産を所有している人が払う必要がある固定資産税は家主が税金を納めることになっています。
土地や家屋、償却資産を所有している人にとっては毎年のことで税金についてはとても気になるという人も多いといえます。
そんな固定資産税の金額はどのようにして決められるのでしょうか。
この点については、基本的には税金の計算方法にはあらかじめ決められた計算方法があり、基本的には税の評価額に対して標準税率の1.4%がかけられてから決定されるということになります。
そして、固定資産税評価額は地域によって異なっています。
これは土地などの評価には地域差があるからといえ、土地価格の変動などもあります。
この評価額を決定するのが市町村長等で、この評価額は3年に1度見直されることになっています。
また、この税額については、国土交通省が定めている土地の公的価格や家屋の時価に対して7割ほどの割合で決められるのが基本といわれているのです。
この税金の計算式は、まず評価額を出してからその価格を基準として出します。
その上で税率をかけることで決められます。
具体的かつ基本的には、固定資産税は固定資産税評価額(課税標準額)×1.4%(標準税率)という計算式で決められるとされています。
例えば、広さが500平方メートルの土地で評価額が1000万円なら税金は1000万円×1.4%という計算となり14万円になります。
土地の税金は評価額をまず出してから計算します。
土地の固定的資産税を算出する際、評価額だけでなく定められた税率も必要となります。
そして、土地の場合は、宅地や畑などのように分類ごとに計算をします。
そして、土地については小規模住宅地と一般用住宅地に分けて税金を計算していきます。
そこで、それぞれの項目について具体的に紹介します。
税金額を出す際に評価額という価格をまず出します。
この評価額については実際に固定資産を売買する時の価格ではなくて、課税標準額とよばれる評価額を扱うようになるという点がポイントです。
評価は総務大臣の定める基準を用いて行うようになっています。
その基準に基づいて各市町村長が価格決定をするというようになっています。
この算定方法には特例的な措置があり、その措置の適用が可能なケースでは課税標準額が標準より低く計算されるようになっています。
一般的に、この税率はその評価額に固定資産税率を乗じることで計算できるようになっています。
その際の税率は1.4%とされています。
この税率については特別な場合、納税義務者にヒアリングをした後で上げることができる場合もあります。
しかし、その際には所定の手続きが必要となります。
ただ、こうした方法はそう多く取られているとは言われていません。
実施される場合には市町村で判断した上で、財政上特に必要があるという場合におこなうことができるとされています。
土地は宅地や畑などの分類で計算されるようになっています。
そして、宅地用の場合は軽減的な措置が採られており、税額は軽減措置分の金額を引いた上で計算することができるようになっているのです。
これは税負担を軽減する目的からおこなわれている課税標準の特例措置にあたるのです。
そして、住宅1戸あたりの住宅用地区分については小規模住宅用地(200平米以下)と、200平米を超えて家屋床面積の10倍までの部分の一般住宅用地に区分して考えられているのです。
小規模宅地用地は住宅用地の区分のことで、住宅1戸あたり200平方メートル以下の部分のことをいいます。
小規模住宅地用地の部分については、小規模住宅用地にかかるこの税額は6分の1に軽減されるようになっています。
一般用住宅地は住宅1戸に対して200平方メートルを超える部分といえます。
宅地の場合には一般住宅地内の枠内におさまるといわれており、一般用住宅地の場合は3分の1の負担に軽減されるようになっています。
例えば、先ほどの土地面積が500平方メートル、評価額が1000万円のケースの宅地の場合には、小規模住宅部にかかる200平方メートルまでのエリアの税金は、6分の1に減らしてから計算されます。
500平方メートルのうち、200平方メートル分の価格は400万円になりますので、小規模住宅用の税金額は400万円×1.4%×6分の1の約9300円になります。
そして、200平方メートルを超える部分は300平方メートルなので、1000万円×5分の3という計算をすると600万円、600万円×1.4%×3分の1ということで3万弱となるのです。
これらを足した金額が額で、約3万8000円となります。
土地や家屋に対して発生する固定資産税、住宅を購入する際には無視できないのがこの税金です。
毎年1月1日の段階で土地や家屋を所有している人に対して発生する税金なので、これから住宅を購入する人はしっかりその詳細についてチェックしていくようにしましょう。
そして、その上で注意していきたいのが家屋にかかる固定資産税です。
土地の場合とは違って家屋の場合には新築の際の評価額とは別に経年劣化による計算が必要になってきます。
単純な計算というわけではないので、この点は素人にとっては難しく感じてしまうこともあるでしょう。
では、実際に家屋にかかる固定資産税はどのくらいの金額になっていくのでしょうか?固定資産税の税率は各市町村によって異なってきます。
全国で標準となる税率は1.4%と定められてはいますが、財政難の市町村の場合にはその限りではありません。
そして家屋に発生する固定資産税は家屋の評価額の7割に先に挙げた税率をかけた金額です。
例えば、建物の評価額が1000万円のケースであれば、その7割の700万円に標準税率の1.4%をかけて、税額は1年で9万8千円となります。
もちろん、それぞれのケースで建物の評価額は異なってきますし、税率もこの通りというわけではありません。
あくまで参考程度にこの計算方法を覚えておくといいでしょう。
家屋の固定資産税を算出するためには、先に挙げたように建物の評価額と正確な税率を知る必要があります。
税率に関しては各市町村によっても異なってくるのでこの点をチェックしておけばいいですが、評価額についてはどうでしょうか?
実際のところ、建物の評価額は新築時に必要になった建築費用の約7割程度の金額とされています。
もちろん、築年数がある程度経過しているものであれば、それに伴って評価額も下がってくることになるので注意が必要です。
築年数がたっていればいるほど、評価額は低くなって、さらには税金も少なくなっていくというわけです。
最終的に建物評価額が少ない中古物件を購入する場合にはお得な面も多くなります。
固定資産税はそれぞれの市町村がそれぞれの評価額と税率を参考にして自動で計算していきます。
ある程度の建物の評価額と税率さえ把握していれば、簡単に算出できるものという事です。
何かしら専門的な知識、技術がなければ税金の額を計算できないというわけではないので、極端な話をすれば不動産に全く詳しくない素人でも算出は可能です。
もちろん、中古物件を購入する場合には経年劣化による計算がプラスされることになるので、すべての計算が簡単というわけではありません。
とは言え、税金額の算出自体はやろうと思えば誰でもできるという点は覚えておくに越したことはありません。
既に土地や建物を所有しているという人であれば、実際の評価額を把握しているはずです。
その金額に標準税率をかければその金額が年間にかかる固定資産税という事です。
また、その年の1月1日時点で固定資産を所有している場合には市町村から納税書が送付されることになります。
納税書を見れば、より正確な固定資産税の金額を把握することができますし、その数字が正しいのかどうか、改めて確認することも可能です。
固定資産をすでに所有しているという人であれば、この方法で正確な数字を確認していきましょう。
固定資産税は実際の建物や土地の評価額を知らないことには算出することが出来ません。
つまり、より正確な数字をというのであれば住宅購入前に把握するのは難しい面も出てきます。
ただ、だからと言ってすべてのケースで計算が不可能というわけではありません。
というのも、おおよその評価額であれば、その地価の相場、建物の相場をチェックすれば予想することが出来ます。
もちろん、より正確な数字というわけではありませんが、1年間に必要なおおよその固定資産税の額であればチェックすることができるということです。
住宅をこれから購入するという人はまず、住宅の購入金額だけでなく固定資産税などの点も一緒にチェックしていくといいでしょう。
住宅購入時、ほとんどの人がチェックするのが建物や土地の価格ですが、それと一緒に押さえておきたいのが固定資産税の額です。
住宅は実際に購入した後も維持費が必要です。
一戸建ての場合には定期的にメンテナンス、リフォム費用が必要ですし、マンションの場合には管理費や修繕費も視野に入れておかなければいけません。
これにプラスして、毎年のように税金が加算されることになるので、家計の圧迫を防ぐためにもランニングコストの把握は徹底していきましょう。
たったこれだけのことでも後々の家計の負担を軽減していくことができますし、自身の身の丈に合った住宅を無理なく購入していくことが可能です。
固定資産税評価額とは、その名の通り固定資産税を正確に算出するために必要なものです。
固定資産税を算出する際には通常、この評価額に一定の税率をかけていきます。
評価額はそれぞれの土地、建物によっても異なってくることになるため、新たに固定資産を購入するという人は注意していかなければいけません。
毎年課税されることになる固定資産税ですから、あらかじめどの程度の税金が発生するのか、評価額はどの程度なのか、しっかりチェックしていくようにしましょう。
固定資産税評価額は先に挙げたように、固定資産税の正しい金額を把握するために必要です。
それぞれの市町村、そして建物や土地の価格によっても多少の違いはありますが、建物であれば建築費用の約7割程度の金額が、土地であれば時価の約7割の金額が評価額として設定されることになります。
この金額によって毎年発生する税金の額も変わってくることになるのですから、住宅を購入する際には必ずチェックしておくべき点です。
固定資産税評価額は一つ一つの固定資産によって金額が変わってくることになります。
そして、その評価をつけているのはそれぞれの市町村の担当者です。
一人の人間が細かく建物の状態、土地の状態などをチェックしてその額を決めていくので、正確な金額を事前にチェックするのは難しくなっていきます。
建物の場合、新築の状態でこの担当者が建物の確認を行い評価額を決定します。
その後は経年劣化による計算を経て金額が少しずつ減っていくことになります。
実は土地と建物、それぞれで固定資産税評価額が設けられることになります。
これから新たに住宅を購入するという場合、土地と合わせて一戸建てを購入するという人であれば猶の事、こうした点も注意していくようにしましょう。
建物価格や土地価格ばかりに気を取られるのではなく、税金がどれだけ発生するものなのか、ランニングコストにも目を配っていくことが大切です。
土地を新たに購入する際、その評価額を正確に把握するにはある計算が必要です。
それが「固定資産税路線価x土地面積x評点」というものです。
固定資産税路線価は各市町村が定めているもので役所に行けば確認することが可能です。
土地面積1㎡あたりの価格がこれでわかるので、その数字に自身の所有している土地面積をかけていきます。
そして、その後に必要になるのが評点ですが、この評点は土地の形状による補正のことを指しています。
形状が複雑なもの、間口が狭いものなどであればその分評点は下がって評価額も低くなっていくことになります。
建物の評価額の計算は非常に複雑で、それこそ素人であれば簡単にその数字を把握することができません。
屋根や外壁、内装の材質やその面積、細かな設備に至るまで評点をチェックして、すべてを加算して正確な評価額を出していきます。
ほとんどのケースでは建物の建築費用の6割から7割程度の金額におさえられることになりますが、それぞれのケースで若干の違いがあるのでこの点は注意が必要です。
こうした建物の評価額をチェックするのは新築時のみです。
新築で住宅を購入するという場合には参考にしていくといいでしょう。
建物の評価額は新築の段階で決定されますが、築年数がたっていればいる程その評価額は下がっていくことになります。
というのも、この建物の評価額は経年劣化による計算がなされるため、年数が経過すればするほど固定資産税も減額されていくというわけです。
築年数が10年以上たっている建物の場合、その約5割程度、評価額が下がっていきます。
もちろん、その建物の面積によっても評点は異なってくるのですが、中古物件を購入するという人は参考にしていくのがおすすめです。
築年数がたっていればいる程税金を節約することが出来る、これは大きなポイントとなっていきます。
住宅を購入する際には土地や建物の購入費の他にも気を付けていかなければいけない点があります。
それがここまで上げてきた税金に関する問題です。
それぞれの固定資産によって多少の違いはありますが、毎年のようにお発生する税金に関しては知っておくに越した事はありません。
後になってランニングコストがかかりすぎて、家計を圧迫するようであれば意味がありませんし、それこそ自分で自分の首を絞めることになってしまいます。
少しでも家計への負担を減らすために、無理なく自分たちの生活に合った住宅を購入するために、税金にかんする下調べも徹底していくようにしましょう。
建物や土地の評価額に関しても、詳しく知っていれば実際に税金の請求がなされた時でも迅速に対応することが可能です。
土地や建物など個人名義で不動産を持っている方は少なくありませんが、その土地と建物に対して毎年、固定資産税という税金を支払う義務が発生します。
この税金は全国の市町村や、東京23区内であれば東京都が1月1日の時点で不動産所有者に対して、固定資産税評価額の1.4%を掛けた額を課税する仕組みです。
毎年必ず支払い義務が発生することから、少しでも固定資産税を安くしたいと考えている場合に、減額措置を受けられる3つの方法があります。
所持している不動産を利用している場合、アパートやマンションの面積が200㎡以下の土地は「小規模住宅用地」として分類されます。
この小規模住宅用地は通常よりも税額が6分の1に軽減される特徴があります。
200㎡を超える土地は「一般住宅用地」として3分の1の軽減となります。
そのため更地で土地を持っているよりも、住居を建てたほうが固定資産税の金額は安くなる理由で、200㎡を超す土地を所持している方は敷地いっぱいに一棟、一軒を建てるより、いくつかに分けて建物を建てた方が軽減率が高くなる特徴があります。
固定資産税は登記簿に登記されている土地の面積に対して課税される事から、実際の土地の面積が登記の面積より少ない場合、役所に連絡をして実際の面積に合わせるように要求することで税率を軽減することが可能です。
基本は登記面積を更生するのが原則となっていますが、隣地の承諾などが得られない場合も少なくありません。
そんな場合は直接交渉することにより可能な場合もあることから、一度問い合わせをしてみることが重要です。
固定資産税が確定する日付は1月1日と決められていますが、古い建物を取り壊し、新築を建てる際には取り壊しの時期に注意をする必要が出てきます。
12月頃に古い建物を取り壊して、翌年の2月から新築を立て直す計画の場合、1月1日時点では土地が更地のため固定資産税が住宅用地の軽減を受けることができなくなります。
そのため12月中に取り壊しを行うという場合は、1月1日までに新築の着工をしておき、建築の段階に入っていれば軽減の対象に入ります。
また新築を建てた場合、120㎡までの土地に建てた一般の住宅では3年間、3階建て以上で耐火構造または準耐火構造を持つ建物の場合は5年間は固定資産税が2分の1になるので、決められた期間内は軽減措置を受けることができます。
自分が支払う固定資産税の決定は、住んでいる自治体から新築家屋調査が必ず入るシステムとなっており、税金の基本額となるので、所有者は必ず調査に協力し、その場に立ち会うことが原則となります。
この時に調査員による調査に協力しないと、書類審査のみとなり、最高割合の70%が適用されるため通常よりも多く税金を支払う必要がでてくる恐れがあります。
そのためきちんと調査に協力をする必要があります。
調査には建築設計の平面図面を元にした図案審査、家屋内調査、家屋の外回り調査で完了する流れです。
家屋調査が終わると固定資産税・都市計画税納税通知書が自宅に届きますが、どうしてその税率になったのか判断するためにも同じ街区の課税相場はどれくらいなのか知る方法として「固定資産税縦覧制度」を利用する方法があります。
自分の住んでいる市区町村の町村役場に行くことで、無料で課税台帳を確認することができます。
観覧期間は毎年4月1日から4月30日までの30日間となっているので、限られた期間に確認をしておくことが必要です。
また課税額に納得できないという場合は、固定資産評価審査申出制度を利用することにより、区市町村の固定資産評価審査委員会に審査を申し出ることも可能ですが、余程の不作為がない限り評価額が変更されることはほぼ無いと言われています。
税金の支払いを少しでも軽減させたいという場合は、支払い方法にクレジットカードを利用する方法があります。
住んでいる区市町村によっては公金の支払いにクレジットカードが利用できるようになっているため、東京都の場合固定資産税にクレジットカードを利用した場合の手数料は50000円まで、394円、10000円毎に73円の加算がされます。
そうなると決済手数料が多くかかってしまうデメリットを感じやすいですが、クレジットカードは支払い金額に対してポイント還元といったサービスを利用することが出来るので、還元率が高いカードを活用することにより、公金支払いの際に決済手数料を引いても、還元率の方が高くなる計算となります。
ただ区市町村によって支払いが可能な場合と、使用できない場合があるので事前に確認をする必要があります。